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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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家賃滞納・建物明渡・欠陥住宅の相談は、不動産案件取扱件数トップレベルの森法律事務所へ
http://www.mori-law-office.com/fudousan/index.html
03-3553-5916
賃貸、売買、欠陥住宅、そのほか不動産に関するご相談を承っております。何時でもお電話ください。

最近、賃貸借契約締結に際し、あらかじめ、賃貸借契約終了に伴い建物を明け渡す際は、定額の補修分担金を定めることが多い。
事前に定額の補修分担金を定めておいて、契約終了時には、実際の原状回復費用の金額に関係なく、一律にこの低額補修分担金を請求するというもので、原状回復費用の負担を巡ってトラブルが生ずることをさけることができる。

この特約の有効性は、事務所賃貸借の場合などは問題にならない。また、居住用の賃貸借でも、実際の原状回復費用よりも、定額補修金が少額の時は問題にならない。

しかし、居住用賃貸借で、実際の原状回復費用よりも定額補修金が多額の時は、消費者契約法との関係で問題が生ずる。
というのは、賃借物件の経年変化や自然損耗についての原状回復費用は、本来は賃貸人が負担すべき原状回復費用を賃借人に負担させることであり、消費者の義務が加重されていると言えるからである。
例えば、京都地裁平成20年4月30日 判タ1281号316頁は、「 定額補修分担金特約は消費者たる賃借人が賃料の支払という態様の中で負担する通常損耗部分の回復費用以外に本来負担しなくてもいい通常損耗部分の回復費用の負担を強いるものであり、民法が規定する場合に比して消費者の義務を加重している特約と言える。」から「民法第1条第2項に規定する基本原則に反し消費者の利益を一方的に害する」として、無効と判断している。高裁レベルでも大阪高裁において定額補修分担金特約について無効とするいくつかの判例がある。

しかし、最高裁は、敷金の償却と特約と更新料支払特約において、「特に高額でなければ、消費者契約法第10条の後段に該当せず有効」と判断し、不動産賃貸の実務に沿った判断をしている。そうすると、定額補修分担金も、特に高額でなければ有効と判断される可能性は高い。例えば、家賃2か月分程度なら、経験則から高額とはいえないのではないか。

ただ、こういう特約をもうけても、その有効性をめぐって紛糾する可能性もある。こういう特約を設定して賃貸する場合は、入居者に事前に充分の説明が必要だし、説明したという証拠を書面で残しておく必要があるだろう。

[浜離宮の梅と菜の花]
浜離宮の梅と菜の花です。菜の花の黄色、梅の紅白、そして、子供を撮るお母さん (写真左) 。菜の花の中でくつろぐムクドリ (写真中央) 。梅に群れるメジロ(写真右)。まるで桃源郷の世界です。写 真はクリックすると拡大します。


下の写真は、庭園の小川のほとりにいる猫ちゃん。寒い朝で、猫の姿が全くなく、この一枚、撮るのに苦労しました(^^)。ちなみに、この川、海水です。写真はクリックすると拡大します。


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森法律事務所の書籍のご案内
「図解で早わかり 借地借家 法」
森公任 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3945
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「賃貸借契約を締結すると、貸主と借主は長期間にわたってつき合うことになります。
長期の契約の間に貸主と借主との間でトラブルが生じてしまう可能性は決して低くありません。
本書は、借りる側、貸す側のどちらの立場からも必要となる借地借家法の基本事項を中心に解説しています。
賃貸借契約においてしばしばトラブルになりやすい、敷金・賃料・必要費・有益費といった金銭がらみの問題は、図表を使いながらわかりやすく説明しました。

「図解 最新 不動産契約 基本法律用語辞典 」
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4240
森公任 ・ 森元みのり共同 監修で三修社から出版しました。
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
発行日: 2016/02/10。
「重要解説+用語辞典の2つの機能を1冊に集約
売買から賃貸、相続・登記、税金まで
「難しい」「複雑」「なじみにくい」
取引の全体像と実務上重要な法律用語が短時間でわかる!
●本書の特徴
【第1部】:見開き構成で不動産をめぐる法律の基本事項46項目を平易に解説。
【第2部】:これだけは知っておきたい!実務上重要な800用語を厳選収録。
●本書で取り扱うおもな分野
売買/借地/借家/道路・境界/建築工事をめぐる法律/マンション管理/不動産登記/担保/競売/任意売却/不動産の税金 など重要解説+用語辞典の2つの機能を1冊に集約しました。」
是非、ご購入ください!

[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(弁護士向け書籍でありながら7000部。弁護士の5人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

「離婚慰謝料の相場観と弁護士実務の重要ポイント」DVD
森元みのり
https://www.legacy-taxport.fpstation.co.jp/products/detail.php?product_id=2257&cat=822
発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
◎「慰謝料の相場はどれくらいですか?」と聞かれてパッと回答できる
◎「裁判までするか」か「早期の離婚・親権獲得」優先か、判断がつく
◎慰謝料請求の仕方、証拠収集のポイントも紹介! 
婚姻費用や養育費、財産分与と比べて、離婚に伴う慰謝料が認められるか否か、認められるとして金額は大体どのくらいになるかという点は、弁護士の先生であっても意外と迷うと聞きます。今回は、離婚に伴う慰謝料の相場と考慮要素を、不貞や暴力など類型別に解説し、依頼者に裁判をしてまで請求するかどうか決めてもらうための情報をお伝えします。また、請求や主張の仕方で気を付けるべきことや必要な証拠にも触れていきます。
「一見すると実現困難な離婚相談の解決策」DVD
森元みのり
https://www.legacy-cloud.net/ordinary_products/3055
発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
こんな相談の解決策が分かる!
●モラハラを受けているので離婚したい、慰謝料も欲
 しい。
●暴力を振るう夫から離婚したいが、逃げ出すともっと
 醜い目に遭うのではないかと不安だ。
●有責配偶者だが、離婚請求したい。
●家から一人追い出されたが、子どもを引き渡してもら
 いたい。
●父親側だが、親権・監護権を何とか獲得したい。


[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラーになっていました)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

3.倒産法関係
「最新 図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 ・ 森元みのり共同 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
(大学の倒産法授業でもテキストとして利用されているべストセラーです)

4、民事訴訟手続き一般
新刊のご案内
「 重要事項&用語 図解 トラブル解決に役立つ
最新 民事訴訟・執行・保全 基本法律用語辞典 」
森公任 ・森元みのり 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4313
三修社
「難しい」「なじみにくい」「わかりにくい」
訴訟に勝ち、権利を勝ち取るために必要な法律や制度の全体像と知っておきたい法律用語が短時間でわかる!紛争解決に必携の書!
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家賃滞納・建物明渡・欠陥住宅の相談は、不動産案件取扱件数トップレベルの森法律事務所へ
http://www.mori-law-office.com/fudousan/index.html
03-3553-5916
賃貸、売買、欠陥住宅、そのほか不動産に関するご相談を承っております。何時でもお電話ください。

敷金礼金ゼロのゼロゼロ物件も珍しくない今日、入居者募集が難しく、一度空き室になると、なかなか次の入居者が決まらないという現実がある。
賃貸人にとっては、せっかく確保した賃借人に短期で中途解約されると、なかなか次の賃借人が決まらない、特に中途半端な時期だと募集家賃を値下げしても、新規の契約ができない等の事態が起こり得る。
一方、賃貸人は、アパートローンを抱えており、賃料をローン返済に充てている大家も少なくない。
そのため、賃貸人は賃借人が短期で中途解約したときの損害を少しでも補填する目的で、賃借人との賃貸借契約で、短期の中途解約違約金を特約するケースがある。

法律上は、中途解約禁止の賃貸借契約も有効である。というよりも、中途解約条項を規定しなければ、原則として、中途解約はできない。
ただ、①定期建物賃貸借だけは、②居住用建物で③床面積が200㎡未満のものに限り、④一定のやむを得ない事情があれば、⑤1か月の予告期間で解約できるということを強行法的に保障している(借地借家法第38条第5項)。
これ以外は、中途解約禁止の規定は民法にも借地借家法にも規定がない。したがって、賃貸借契約書に中途解約について触れていなければ、当然、賃借人は中途解約ができないことになる。わざわざ「中途解約はできない」という禁止条項を設ける必要はない

ただ、中途解約のできない賃貸借は異例であり、仮に、中途解約を無視した賃貸借契約書を作成しても、仲介業者は重要事項説明でこの点について触れるし、中途解約ができないとわかったら、特別な物件でもないかぎり、賃借を希望する賃借人は、現れないだろう。
しかし、そうはいっても、賃貸人は、アパートローンを抱えており、勝手に簡単に退去されては、資金繰りが狂ってしまう。
そこで、中途解約は認めつつ、短期の解約では違約金を請求できるという条項が設けられることがある。

民法第617条が、期間の定めのない賃貸借の賃借人からの解約の申入れは、申入れの3か月後に賃貸借期間が終了し、(即時賃貸借契約を終了させるためには、賃料の3か月相当分の支払により終了すると解されていることから、少なくとも、中途解約違約金を賃料の3か月相当分までは合理性があるともかんがえられる。
しかし、居住用マンションで入居者が消費者の場合は、消費者契約法第9条第1項との関係も考慮する必要がある。
中途解約で支払うべき違約金額は賃料の1か月分とする例が多数であり、次の入居者の募集期間を考慮しても、解約により賃貸人が受けることがある平均的な損害は賃料の1か月相当額であると認めるのが相当であるとする裁判例があるが、消費者契約法との関係では、違約金は1か月と定めておいたほうが無難である。

一方、事務所や店舗等の事業用建物の賃貸借においては、賃借人からの中途解約は、3~6か月前予告にする特約が一般的だし、場合によっては、期間満了までの残存期間の賃料相当額を違約金として支払う旨の特約を定め、事実上、賃借人からの中途解約条項は認めない例も散見される。
消費者契約法の適用はないこと、本来は中途解約なしが原則であることを考えれば、このような特約も有効だが、裁判例の中には、10か月分を超える違約金の額については、無効とした判例もある。
これは、4年の期間を定めて事業用建物賃貸借契約をした賃借人が、入居後10か月での中途解約で、賃貸人が賃借人に、期間満了までの3年2か月分の違約金の支払を賃借人へ請求した争いで、「賃貸人が早期に次の賃借人を確保した場合には事実上賃料の二重取りに近い結果になる」とした上で、10か月分を超える違約金の額については公序良俗に反して無効(民法第90条)と判断している。


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森法律事務所の書籍のご案内
「図解で早わかり 借地借家 法」
森公任 監修
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三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「賃貸借契約を締結すると、貸主と借主は長期間にわたってつき合うことになります。
長期の契約の間に貸主と借主との間でトラブルが生じてしまう可能性は決して低くありません。
本書は、借りる側、貸す側のどちらの立場からも必要となる借地借家法の基本事項を中心に解説しています。
賃貸借契約においてしばしばトラブルになりやすい、敷金・賃料・必要費・有益費といった金銭がらみの問題は、図表を使いながらわかりやすく説明しました。

「図解 最新 不動産契約 基本法律用語辞典 」
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森公任 ・ 森元みのり共同 監修で三修社から出版しました。
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
発行日: 2016/02/10。
「重要解説+用語辞典の2つの機能を1冊に集約
売買から賃貸、相続・登記、税金まで
「難しい」「複雑」「なじみにくい」
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●本書の特徴
【第1部】:見開き構成で不動産をめぐる法律の基本事項46項目を平易に解説。
【第2部】:これだけは知っておきたい!実務上重要な800用語を厳選収録。
●本書で取り扱うおもな分野
売買/借地/借家/道路・境界/建築工事をめぐる法律/マンション管理/不動産登記/担保/競売/任意売却/不動産の税金 など重要解説+用語辞典の2つの機能を1冊に集約しました。」
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「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
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平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
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◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
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森元みのり
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[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
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代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
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「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
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「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

3.倒産法関係
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4、民事訴訟手続き一般
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Aは、Bから土地を借りて建物を建てている。Bが、その底地をCに売却した。
1、Aは、借地権を登記している。Aは、借地権をCに対抗できるか?
2、Aは、建物の権利登記をしている。Aは、借地権をCに対抗できるか?
3、Aは、登記はしていないが、表示の登記はある。Aは、借地権をCに対抗できるか?
4.Aは、建物の権利登記も表示登記もない。Aは、借地権をCに対抗できるか?
法律として初心者向けの問題です。

設問1
借地権は、本来は「所有者から借りている」というだけの権利ですから、所有者が売買等で所有権を失えば、所有権のない人から借りていることになり、借りる権利もひっくりかえってしまう。これを「売買は賃貸借を破る」の原則と言います。
本来、借地権は債権ですから登記ということはありえません。ところが第605条は、「不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。」として、登記すれば債権である不動産賃借権も登記ができ、その場合は、対抗力があるとしています。Aは、借地権をCに対抗できることになります。
ただ、実務上、借りる権利を登記するなんてことはなく、自分も、今まで借地権の登記はお目にかかったことがありません。
たいていは建物の所有権を登記して終わりです。

そこで、建物の登記はあるけど、借地権の登記がない場合はどうするんだという問題が生じます。

設問2
この点は、借地借家法第10条Ⅰが規定しています。「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。」
つまり、建物の登記があれば借地権の登記があったものと同様に扱うということです。
それじゃあ、建物が火災等で滅失した場合はどうなんだという疑問が生じますが、これについては第10条Ⅱが規定しています。「2.前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。」

設問3
表示の登記、つまり建物表題部の登記はあるけど、権利の登記、つまり甲区欄の登記がない、こういう場合は、「登記されている建物」とはいえません。しかし、最高裁判所 昭和50年2月13日判決は、表示の登記でもよいと判断しています。

設問4
問題は、このケースです。借地権の場合、建物自体を登記していないなんてことも結構あります。そうすると、例えば底地業者が底地を買ったが、たまたま建物の登記がなかった、底地業者は借地人を追い出してぼろ儲けすることができます。
しかし、土地に借地権があることを知りながらその土地の所有権を取得した場合で、価格が底地価格の場合なんか、新しい地主が借地人に対して明渡しの請求をするのは権利濫用になるでしょう。例えば、最高裁判所における昭和43年9月3日の判例がそうです。
買主は、対象土地を買い受けるにあたって、借地人が所有する建物が土地上に存在することを知っており、底地価格で買い受けました。裁判所は、著しく低額な賃借権付評価額で土地を買っておきながら、借地人に与える生活上・営業上多大な損失を与える明け渡し請求を行うことは権利の濫用であり認められない、と判断しています。
大手の底地買取業者は、さすがにこういう悪質な行為はしないでしょうが、中小の業者だと「対抗要件がない」として借地人を追い出す可能性もあります。
未登記建物に住んでいて地主が底地買取り業者に買われたときは弁護士に相談された方がいいでしょう。


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「 重要事項&用語 図解 トラブル解決に役立つ
最新 民事訴訟・執行・保全 基本法律用語辞典 」
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以下の本もすでに出版しています。
「図解で早わかり 借地借家 法」
森公任 監修
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「賃貸借契約を締結すると、貸主と借主は長期間にわたってつき合うことになります。
長期の契約の間に貸主と借主との間でトラブルが生じてしまう可能性は決して低くありません。
本書は、借りる側、貸す側のどちらの立場からも必要となる借地借家法の基本事項を中心に解説しています。
賃貸借契約においてしばしばトラブルになりやすい、敷金・賃料・必要費・有益費といった金銭がらみの問題は、図表を使いながらわかりやすく説明しました。

「図解 最新 不動産契約 基本法律用語辞典 」
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4240
森公任 ・ 森元みのり共同 監修で三修社から出版しました。
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
発行日: 2016/02/10。
「重要解説+用語辞典の2つの機能を1冊に集約
売買から賃貸、相続・登記、税金まで
「難しい」「複雑」「なじみにくい」
取引の全体像と実務上重要な法律用語が短時間でわかる!
●本書の特徴
【第1部】:見開き構成で不動産をめぐる法律の基本事項46項目を平易に解説。
【第2部】:これだけは知っておきたい!実務上重要な800用語を厳選収録。
●本書で取り扱うおもな分野
売買/借地/借家/道路・境界/建築工事をめぐる法律/マンション管理/不動産登記/担保/競売/任意売却/不動産の税金 など重要解説+用語辞典の2つの機能を1冊に集約しました。」
是非、ご購入ください!

[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(弁護士向け書籍でありながら7000部。弁護士の5人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

「離婚慰謝料の相場観と弁護士実務の重要ポイント」DVD
森元みのり
https://www.legacy-taxport.fpstation.co.jp/products/detail.php?product_id=2257&cat=822
発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
◎「慰謝料の相場はどれくらいですか?」と聞かれてパッと回答できる
◎「裁判までするか」か「早期の離婚・親権獲得」優先か、判断がつく
◎慰謝料請求の仕方、証拠収集のポイントも紹介! 
婚姻費用や養育費、財産分与と比べて、離婚に伴う慰謝料が認められるか否か、認められるとして金額は大体どのくらいになるかという点は、弁護士の先生であっても意外と迷うと聞きます。今回は、離婚に伴う慰謝料の相場と考慮要素を、不貞や暴力など類型別に解説し、依頼者に裁判をしてまで請求するかどうか決めてもらうための情報をお伝えします。また、請求や主張の仕方で気を付けるべきことや必要な証拠にも触れていきます。


[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラーになっていました)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

3.倒産法関係
「最新 図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 ・ 森元みのり共同 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
(大学の倒産法授業でもテキストとして利用されているべストセラーです)
家賃滞納・建物明渡・欠陥住宅の相談は、不動産案件取扱件数トップレベルの森法律事務所へ
http://www.mori-law-office.com/fudousan/index.html
03-3553-5916
賃貸、売買、欠陥住宅、そのほか不動産に関するご相談を承っております。何時でもお電話ください。

定期借家契約を締結すると借家人は、期限が満期になれば出ていくしかありません。しかし、満期が来たけど、大家さんは出て行けと言わないし、自分もそれならとそのまま住み続けた。そのあと、再度定期借家契約を締結した。こういう場合、それは定期借家契約なのか、普通の借家契約なのかという問題があります。

これについて、東京地裁 平成27年2月24日判決で、面白いケースがありました。
1、 平成12年11月、期間3年の定期借家契約締結。
2、 平成15年11月 契約終了。しかし、そのまま居住が続く。
3、 平成16年5月、大家は賃料の値上げと再契約書面の締結を求めたが、書面は交わさないまま、賃借人は、値上げした賃料を支払った。
4、 平成18年11月、期間を3年とする定期借家契約を締結し(第3契約)、法38条2項書面を交付。
5、 平成21年11月、期間を3年とする定期借家契約を締結し(第3契約)、法38条2項書面を交付。
6、 平成24年3月、大家が、同年11月末日をもって本件契約を終了し本件店舗の退去を求める旨の通知をした。借家人は拒否。
裁判所は、以下のようにのべました。
定期借家契約につき、黙示の契約更新が行われると普通借家契約として更新される。
②普通借家契約であったものを定期借家契約として再契約するためには、定期借家契約書の締結及び法38条書面の交付のみでは足りず、普通借家契約を更新ではなく終了させ、借主に対し定期借家契約が期間満了時には更新がない点で不利益な内容である旨の説明をし、認識させる必要がある。
本件では、
①平成15年11月、契約が終了したのに、そのまま居住が続いたので、この時点で普通契約に切り替わった。(定期借家契約につき、黙示の契約更新が行われると普通借家契約として更新される)
②そのあと、いくら定期借家契約書の締結及び法38条書面を交付しても普通契約が定期借家契約になることはできない。普通借家契約を定期借家契約に転換させるためには,普通借家契約を「更新」ではなく「終了」させなさい。
それと借主に対し定期借家契約が期間満了時には更新がない点で不利益な内容である旨の説明をし、認識させる必要がある
と判断しています。

今日の一枚
下左は谷中霊園の写真です。谷中霊園で出会った、このワンちゃん、生まれてすぐ全盲になったそうです。しかし、行動は普通で、飼主さんに言われるまで全く気が付きませんでした。
下右は、谷中の「夕焼けだんだん」で。かっては野良猫の聖地と言われたこの場所でも、地域猫活動の普及で、野良猫は、あまり見かけなくなりました。今日見かけたのも、この一匹だけ。
写真は、いずれもクリックすると拡大します。


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[新刊のご案内]
「図解 最新 不動産契約 基本法律用語辞典 」
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4240
森公任 ・ 森元みのり共同 監修で三修社から出版しました。
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
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是非、ご購入ください!

以下の本もすでに出版しています。
「図解で早わかり 借地借家 法」
森公任 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3945
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「賃貸借契約を締結すると、貸主と借主は長期間にわたってつき合うことになります。
長期の契約の間に貸主と借主との間でトラブルが生じてしまう可能性は決して低くありません。
本書は、借りる側、貸す側のどちらの立場からも必要となる借地借家法の基本事項を中心に解説しています。
賃貸借契約においてしばしばトラブルになりやすい、敷金・賃料・必要費・有益費といった金銭がらみの問題は、図表を使いながらわかりやすく説明しました。

[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
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https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
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「離婚慰謝料の相場観と弁護士実務の重要ポイント」DVD
森元みのり
https://www.legacy-taxport.fpstation.co.jp/products/detail.php?product_id=2257&cat=822
発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
◎「慰謝料の相場はどれくらいですか?」と聞かれてパッと回答できる
◎「裁判までするか」か「早期の離婚・親権獲得」優先か、判断がつく
◎慰謝料請求の仕方、証拠収集のポイントも紹介! 
婚姻費用や養育費、財産分与と比べて、離婚に伴う慰謝料が認められるか否か、認められるとして金額は大体どのくらいになるかという点は、弁護士の先生であっても意外と迷うと聞きます。今回は、離婚に伴う慰謝料の相場と考慮要素を、不貞や暴力など類型別に解説し、依頼者に裁判をしてまで請求するかどうか決めてもらうための情報をお伝えします。また、請求や主張の仕方で気を付けるべきことや必要な証拠にも触れていきます。


[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラーになっていました)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
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「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

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森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
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「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
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さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

3.倒産法関係
「最新 図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 ・ 森元みのり共同 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
(大学の倒産法授業でもテキストとして利用されているべストセラーです)
家賃滞納・建物明渡・欠陥住宅の相談は、不動産案件取扱件数トップレベルの森法律事務所へ
http://www.mori-law-office.com/fudousan/index.html
03-3553-5916
賃貸、売買、欠陥住宅、そのほか不動産に関するご相談を承っております。何時でもお電話ください。

必ずその1からお読みください
家賃保証会社では、自力救済により迅速な明け渡しを実現するべく、自力救済を容認するような契約条項を置いていることがある。最近は、この手の条項は、かなり姿を消したが、それでも、トラブルがあとをたたない。今回は、前回に引き続いて、その条項の有効性を検討したい。
なお、普通の大家さんでも、一般的に使用されている国土交通省の賃貸借契約書を使用せず、自力救済的な契約書を用いている場合がある。この場合、同様の問題が生ずる。


実力により家財道具を撤去処分できる条項
賃借人の明け渡しが完了しない場合に、物件内の動産の搬出や処分をする権限を家賃債務保証会社に付与する条項や、賃借人が物件内の動産の所有権を放棄する条項の有効性
この条項があっても、家賃を滞納したというだけで実力行使で賃借人を立ち退かせることはできない。住居侵入罪等にあたる可能性や、民事上も不法行為に該当する場合がある。
しかし、室内が荒れ、賃借人が入居していないと判断されるような場合は、大家や家賃保証会社は、強制執行手続きを待たず、家財道具を撤去できるだろうか。
賃貸人や家賃保証会社において、「無断退去であると判断するに足りる必要十分な調査がされていた場合」は例外的に許容されるケースもあるだろうが、「無断退去であると判断するに足りる必要十分な調査がされていた」と認定されるケースは、極めて例外的だろう。
居宅の電気、ガス、水道メーターが一定期間以上動いていないとか、郵便物が郵便受けに長期間滞留しているといった状況を客観的に把握し、その状況を写真に撮っておくなどの措置は取っておく必要がある。居宅内の様子のみでもって判断しただけでは、「無断退去であると判断するに足りる必要十分な調査がされていた」とは言えない。
(公財)日本賃貸住宅管理協会は、以下のような契約を禁ずる自主ルールを定めています。
(1)法令上認められている場合や契約者等の承諾がある場合等の正当な理由がないのに、物件の明渡完了前に動産の搬出・処分を行うこと。

家賃債務保証会社による賃貸借契約の解除(解約の申入れ)
「一定の事由が発生した場合に賃貸借契約を解除する(賃貸借契約の解約の申入れをする)権限を賃借人が保証会社に付与する条項」
あくまでも、契約解除は、賃貸人が自ら、または弁護士に依頼して行うべきで、いくら条項があるといっても、勝手に解除はできない。ただ、賃貸人に働きかける方策をとることができないほどの時間的余裕がある場合は、例外的に許容されることもあるが、そのような場面は、ほとんどないだろう。
ただし、個人の連帯保証人の賃料支払債務が過大になるのを防止するための規定なら、当該条項を賃借人が明確に認識した上で契約を締結したものであれば、消費者契約法10条には該当せず、当該条項は有効である。
(公財)日本賃貸住宅管理協会は、以下のような契約を禁ずる自主ルールを定めています。
(1)法律または契約上の権限その他正当な理由がないのに、賃貸借契約上の解除権を代理行使すること。


家賃回収条項
「保証会社が賃貸人に代わり家賃を回収する条項」
原則として無効である。
家賃回収賃貸人が自ら、または弁護士に依頼して行うべきで、いくら条項があるといっても、勝手に解除はできない。なお、賃貸人から管理を委ねられた管理会社(不動産会社)が、家賃回収業務を行うことは問題ない。


損害金条項
「乙が契約終了後、賃貸借終了後、明渡までの賃料相当使用損害金を高額にする条項の有効性」
明渡に要する費用を考えれば、「本契約終了日より本物件明渡し完了に至るまでの間、毎月本契約の賃料の2倍に相当する損害金を支払わなければならない。」との賃貸借契約条項は、賃料の2倍程度までなので、消費者契約法に違反しない。
しかし、家賃保証会社が、年利14.6%を超える遅延損害金・損害賠償・違約金等を請求することは違法となる可能性が高い。
(公財)日本賃貸住宅管理協会は、以下のような契約を禁ずる自主ルールを定めています。
(1)年利14.6%を超える遅延損害金・損害賠償・違約金等を請求すること。


動産の保管に関し責任を負わない条項
家賃債務保証会社が適法に保管できる場合であっても、家賃債務保証会社が保管する動産について紛失、毀損等が生じても家賃債務保証会社は一切の責任を負わない旨の条項は、消費者契約法第8条により無効となる。
(公財)日本賃貸住宅管理協会は、以下のような契約を禁ずる自主ルールを定めています。
(1)契約者等の動産を適法に保管できる場合であっても、その保管状況等について一切の責任を負わない旨を約定すること。

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森公任 監修
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三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
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長期の契約の間に貸主と借主との間でトラブルが生じてしまう可能性は決して低くありません。
本書は、借りる側、貸す側のどちらの立場からも必要となる借地借家法の基本事項を中心に解説しています。
賃貸借契約においてしばしばトラブルになりやすい、敷金・賃料・必要費・有益費といった金銭がらみの問題は、図表を使いながらわかりやすく説明しました。

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◎「裁判までするか」か「早期の離婚・親権獲得」優先か、判断がつく
◎慰謝料請求の仕方、証拠収集のポイントも紹介! 
婚姻費用や養育費、財産分与と比べて、離婚に伴う慰謝料が認められるか否か、認められるとして金額は大体どのくらいになるかという点は、弁護士の先生であっても意外と迷うと聞きます。今回は、離婚に伴う慰謝料の相場と考慮要素を、不貞や暴力など類型別に解説し、依頼者に裁判をしてまで請求するかどうか決めてもらうための情報をお伝えします。また、請求や主張の仕方で気を付けるべきことや必要な証拠にも触れていきます。


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平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

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