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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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Aは、Bから土地を借りて建物を建てている。Bが、その底地をCに売却した。
1、Aは、借地権を登記している。Aは、借地権をCに対抗できるか?
2、Aは、建物の権利登記をしている。Aは、借地権をCに対抗できるか?
3、Aは、登記はしていないが、表示の登記はある。Aは、借地権をCに対抗できるか?
4.Aは、建物の権利登記も表示登記もない。Aは、借地権をCに対抗できるか?
法律として初心者向けの問題です。

設問1
借地権は、本来は「所有者から借りている」というだけの権利ですから、所有者が売買等で所有権を失えば、所有権のない人から借りていることになり、借りる権利もひっくりかえってしまう。これを「売買は賃貸借を破る」の原則と言います。
本来、借地権は債権ですから登記ということはありえません。ところが第605条は、「不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。」として、登記すれば債権である不動産賃借権も登記ができ、その場合は、対抗力があるとしています。Aは、借地権をCに対抗できることになります。
ただ、実務上、借りる権利を登記するなんてことはなく、自分も、今まで借地権の登記はお目にかかったことがありません。
たいていは建物の所有権を登記して終わりです。

そこで、建物の登記はあるけど、借地権の登記がない場合はどうするんだという問題が生じます。

設問2
この点は、借地借家法第10条Ⅰが規定しています。「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。」
つまり、建物の登記があれば借地権の登記があったものと同様に扱うということです。
それじゃあ、建物が火災等で滅失した場合はどうなんだという疑問が生じますが、これについては第10条Ⅱが規定しています。「2.前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。」

設問3
表示の登記、つまり建物表題部の登記はあるけど、権利の登記、つまり甲区欄の登記がない、こういう場合は、「登記されている建物」とはいえません。しかし、最高裁判所 昭和50年2月13日判決は、表示の登記でもよいと判断しています。

設問4
問題は、このケースです。借地権の場合、建物自体を登記していないなんてことも結構あります。そうすると、例えば底地業者が底地を買ったが、たまたま建物の登記がなかった、底地業者は借地人を追い出してぼろ儲けすることができます。
しかし、土地に借地権があることを知りながらその土地の所有権を取得した場合で、価格が底地価格の場合なんか、新しい地主が借地人に対して明渡しの請求をするのは権利濫用になるでしょう。例えば、最高裁判所における昭和43年9月3日の判例がそうです。
買主は、対象土地を買い受けるにあたって、借地人が所有する建物が土地上に存在することを知っており、底地価格で買い受けました。裁判所は、著しく低額な賃借権付評価額で土地を買っておきながら、借地人に与える生活上・営業上多大な損失を与える明け渡し請求を行うことは権利の濫用であり認められない、と判断しています。
大手の底地買取業者は、さすがにこういう悪質な行為はしないでしょうが、中小の業者だと「対抗要件がない」として借地人を追い出す可能性もあります。
未登記建物に住んでいて地主が底地買取り業者に買われたときは弁護士に相談された方がいいでしょう。


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