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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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家賃滞納・建物明渡・欠陥住宅の相談は、不動産案件取扱件数トップレベルの森法律事務所へ
http://www.mori-law-office.com/fudousan/index.html
03-3553-5916
賃貸、売買、欠陥住宅、そのほか不動産に関するご相談を承っております。何時でもお電話ください。

家賃を滞納しても居座る賃借人。家賃滞納の賃借人を追い出す手続きが完備しておらず、簡単には追い出せない。立法の不備だが、迅速な追い出しを認める手続きは、当面、整備されそうもない。そういう社会的事情を背景に、急速に拡大した事業が、賃借人の家賃支払い債務を保証する家賃保証会社。
この家賃保証会社では、自力救済により迅速な明け渡しを実現するべく、自力救済を容認するような契約条項を置いていることがある。最近は、この手の条項は、かなり姿を消したが、それでも、トラブルがあとをたたない。以下では、その条項の有効性を検討したい。
なお、普通の大家さんでも、一般的に使用されている国土交通省の賃貸借契約書を使用せず、自力救済的な契約書を用いている場合がある。この場合、同様の問題が生ずる。

家賃催促条項
「家賃の催促にあたり、督促に当たり、第三者に家賃滞納がわかる方法、あるいは平穏な生活を侵害する催促を行うことを認める条項の有効性」
 賃貸が生じた場合等に家賃債務保証会社が文書の掲示等の手段により督促することを賃借人が承諾する旨の条項がある場合であっても、原則として違法であり、民事刑事上の問題が生ずる。
(公財)日本賃貸住宅管理協会は、以下のような契約を禁ずる自主ルールを定めている。
(1)貼り紙、文書掲示等により、契約者に賃料債務又は求償債務の滞納が生じている事実を契約者等以外の第三者に明らかにすること。
(2)社会通念に照らして不適当と認められる時間帯(午後9時から午前8時まで)に契約者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は契約者等の居宅を訪問すること。

物件への立入りを認める条項
「一定の事由が発生した場合に賃貸人や家賃債務保証会社が物件に立ち入ることを賃借人が予め承諾する旨の条項の有効性」
賃料滞納があっても、それだけで建物内に立ち入る場合、それが賃借人の意思に反する場合には、住居不法侵入罪にあたる可能性や、民事上も不法行為に該当する可能性がある。
(公財)日本賃貸住宅管理協会は、以下のような契約を禁ずる自主ルールを定めている。
(1)法令上認められている場合や契約者等の承諾がある場合等の正当な理由がないのに物件に立ち入ること。
(2)契約者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、契約者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
(3)契約者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送信し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は契約者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。

しかし、度重なる訪問、架電、郵便催告に加え、立ち入り予告も行っているにもかかわらず、黙殺されていた場合は、状況確認のための緊急やむを得ない措置当として、例外的に緊急避難として、該立入の違法性が阻却される場合がある。
判例は、家賃保証会社が、約7か月の間、居宅を7回訪問、携帯電話へ65回架電、郵便による催告2回、連帯保証人に対する訪問・架電・郵便催告が合計44回に及んだが、すべて黙殺されていた事案で、立ち入りを合法なものと認めている。賃貸人も同様である。(家賃保証会社や賃貸人としては、訪問・架電・郵便催告等の回数をきちんと契約書に残しておくこと)

以下、その2へ続く

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「図解 最新 不動産契約 基本法律用語辞典 」
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4240
森公任 ・ 森元みのり共同 監修で三修社から出版しました。
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
発行日: 2016/02/10。
「重要解説+用語辞典の2つの機能を1冊に集約
売買から賃貸、相続・登記、税金まで
「難しい」「複雑」「なじみにくい」
取引の全体像と実務上重要な法律用語が短時間でわかる!
●本書の特徴
【第1部】:見開き構成で不動産をめぐる法律の基本事項46項目を平易に解説。
【第2部】:これだけは知っておきたい!実務上重要な800用語を厳選収録。
●本書で取り扱うおもな分野
売買/借地/借家/道路・境界/建築工事をめぐる法律/マンション管理/不動産登記/担保/競売/任意売却/不動産の税金 など重要解説+用語辞典の2つの機能を1冊に集約しました。」
是非、ご購入ください!

以下の本もすでに出版しています。
「図解で早わかり 借地借家 法」
森公任 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3945
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「賃貸借契約を締結すると、貸主と借主は長期間にわたってつき合うことになります。
長期の契約の間に貸主と借主との間でトラブルが生じてしまう可能性は決して低くありません。
本書は、借りる側、貸す側のどちらの立場からも必要となる借地借家法の基本事項を中心に解説しています。
賃貸借契約においてしばしばトラブルになりやすい、敷金・賃料・必要費・有益費といった金銭がらみの問題は、図表を使いながらわかりやすく説明しました。

[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(弁護士向け書籍でありながら7000部。弁護士の5人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

「離婚慰謝料の相場観と弁護士実務の重要ポイント」DVD
森元みのり
https://www.legacy-taxport.fpstation.co.jp/products/detail.php?product_id=2257&cat=822
発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
◎「慰謝料の相場はどれくらいですか?」と聞かれてパッと回答できる
◎「裁判までするか」か「早期の離婚・親権獲得」優先か、判断がつく
◎慰謝料請求の仕方、証拠収集のポイントも紹介! 
婚姻費用や養育費、財産分与と比べて、離婚に伴う慰謝料が認められるか否か、認められるとして金額は大体どのくらいになるかという点は、弁護士の先生であっても意外と迷うと聞きます。今回は、離婚に伴う慰謝料の相場と考慮要素を、不貞や暴力など類型別に解説し、依頼者に裁判をしてまで請求するかどうか決めてもらうための情報をお伝えします。また、請求や主張の仕方で気を付けるべきことや必要な証拠にも触れていきます。


[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラーになっていました)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

3.倒産法関係
「最新 図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 ・ 森元みのり共同 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
(大学の倒産法授業でもテキストとして利用されているべストセラーです)
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賃貸、売買、欠陥住宅、そのほか不動産に関するご相談を承っております。何時でもお電話ください。

不動産賃貸業では、違法だが広く流通している習慣がある。賃貸を斡旋した場合に、仲介業者が大家から取得する広告料がそれである。

宅建業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額は、宅建業法46条に基づき、国土交通大臣の告示(昭和45年10月23日建設省告示第1552号)によって、その報酬額の最高限度が定められており、仲介業者は、賃貸人・賃借人双方から合計一月分の賃料相当額の仲介手数料しか収受できない。
しかし、実務では、ワンルームなど賃料の安いマンションの場合、仲介業者は、仲介手数料の他に広告料を大家から徴収し、二か月分の賃料相当の手数料を稼いでいる。最近では、この二か月分でも足りないとして、地方では、色々な名目をつけて3,4か月分相当額の手数料を収受する業者もいる。
当該告示の第7第1項には「宅建業者は…第2から第6までの規定によるほか、報酬を受けることはできない。ただし依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額については、この限りではない」と規定しており、仲介業者は、これを根拠としているようだ。しかし、東京高判 昭57・9・28 判例タイムズ485-108においては、当該告示が特に容認する広告の料金とは、①大手新聞の広告料等、報酬の範囲内で賄うことが相当でない多額の費用を要する特別の広告費用としており、さらに、②特に依頼者から広告を行うことの依頼があり、③その費用の負担につき事前に依頼者の承諾があった場合に限り、その実費を受領できるとしており、これが通説的見解だから、現在、実務で行われている広告料は、明白に違法である。
しかし、オーナーが、法律を盾に広告料の支払いを拒否すると、次から賃借人を紹介してくれない、他の業者に頼んでも、広告料、もらえないんじゃねぇとやんわりと仲介を断られる。その結果、実務では、広告料名目の違法手数料収受がまかりとおっている
しかし、この広告料は違法だと果敢に仲介業者に挑んだオーナーがいる。東京地裁 平成25年6月26日判決が、それである。
判決は、この広告料について、以下のように述べている。
「本件礼金取得合意の効力等について礼金取得合意は、賃借人から礼金との名目の下に賃料の1か月又は2か月分相当額の金員を出えんさせることを前提として、これを仲介業者において広告料の名目により取得することを認めるものであるが、このような合意は、宅建業法の定めに違反し、無効であるというよりほかはない。
本件以外でも、広告料名目の金銭の収受が行われる実態が認められるとしても、このような実態に基づく運用が強行規定である宅建業法の規定を空文化する効力を持つような慣習法として確立しているとは言い難く、上記仲介業者の主張によっても、前記判断を左右するに足りない。」
もっとも、この案件では、オーナーも返金請求を拒否されている。というのは、本件では、礼金名目で賃借人に、この「広告料」を支払わせており、賃貸人の返還請求に、返還請求できるのは、賃貸人ではなく、賃借人だろうと判断したのでる。

ワンルーム等、賃料が安いときは、一月分では仲介業者は採算があわず、都道府県も、観て見ぬふりをしているが、出るところに出れば業者は処分を受けることになる。みんながやっているということは、言い訳にはならない。
それにしても、賃貸人というのは、つくづく立場が弱いと思う。



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3.倒産法関係
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賃貸借契約終了時に、大家と店子の間で、絶えず生ずるトラブルが、敷金の返還問題で、借家の損耗をに関して生ずる通常損耗か否かです。
賃貸借契約書に、いくら原状回復については入居者の負担だと明記しても、通常損耗は大家の負担になります。特約があれば入居者負担になりますが、その要件はやたらと厳しく、特約が有効と認められることは、事実上不可能。

そこで裁判実務で問題になるのは、通常損耗は大家の負担であることを前提として、個々の具体的な損耗が「通常の損耗」か否かです。

これについては、社会常識に照らして通常か否かを判断するしかなく、言いかえれば、基準があってないに等しいのが現実です。そこで、東京都では、賃貸住宅トラブル防止ガイドラインを定めています。裁判実務でも、この基準は、規範として事実上機能しています。

これによると、
① 壁に張ったポスターや絵画の跡
② 日照などの自然現象によるクロスの変色
③ テレビ・冷蔵庫の背面の電気やけ
は「通常損耗」です。

これに対し、
① 飼育ペット等による柱のキズ
② 引っ越し作業で生じたひっかきキズ
③ エアコンなどの水漏れを放置したために生じた壁・床の変色
などは、「特別の損耗」とされています。

なかなか微妙な区分ですね。あえて基準をあげるとしたら、誰が住んでも必ず生ずる損耗か否かということでしょうか。
それなら例えば、椅子を動かす際に生ずるフローリングの引っ掻き傷は、通常損耗か否か。これは、フローリングの借家なら通常生ずる損耗でしょう。これに対し、その上を車椅子で移動したり子供が室内用の三輪車を乗り回して生じたキズは、フローリングの借家なら通常生ずる損耗とはいえないでしょう。
ただし、車いすの人のいる家族が住むなら、通常生ずる損耗だと言われる可能性もあります。

小さな旅
三浦半島の先端、城ケ島に行ってきました。駅は京浜急行の終点、三崎口。横浜からで三崎口まで1時間かかります。しかも、そこから、更にバス。1時間に3,4本しか来ないし、城ケ島はその終点。写真は、三崎口の駅。クリックすると拡大します。

城ケ島は、下の写真の通り、ごつごつした岩肌が続く海岸が特徴です。写真はクリックすると拡大します。なお、左の写真、左上部に富士山が写っているようです。撮影したときは気が付きませんでした。

下の写真左、城ケ島の某店の看板猫ちゃん。脚の不自由なおばあさんが、杖をつきながら歩み寄りナデナデしていました。


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2.遺産相続関係
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
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暴力団とわかっていて貸す大家さんはいません。貸室の一人に、その手の人が入居してしまうと、一般の方々は、どんどん退室し、最後は、反社会的勢力だけのマンションンみたいになってしまいますから。そうなったら、立地が抜群でも、建物がどんなに素晴らしくても、資産価値はゼロ。貸すどころか売りたくても売れなくなります。

ですから実務上問題になるのは、知らずに暴力団員に貸してしまったらどうなるんだ、ということです。
これについて、国土交通省は、以下に記すような標準賃貸借契約書を定めています。賃貸市場では、国土交通省の標準賃貸借契約書を使うのが常識になっていますから、現在、ほとんどの賃貸借契約書は、上記のような表現が記載されているはずです。

第X条 (反社会的勢力の排除)
借主(乙)は、貸主(甲)に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに
準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではな
いこと。
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結をするものではないこと。
(3) 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 甲に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為。
イ 偽計または威力を用いて甲の業務を妨害し、または信用を毀損する行為。

第Y条 (禁止又は制限される行為)
乙は、本物件の使用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。
(2) 本物件または本物件の周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、甲、他の賃借人、付近の住民または通行人に不安を覚えさせること
(3) 本物件を反社会的勢力に占有させ、または本物件に反復継続して反社会的勢力を出入りさせること

第Z条 (契約の解除)
乙について、次のいずれかに該当した場合には、甲は何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
(1) 第X条の確約に反する事実が判明したとき。
(2) 契約締結後に自らまたは役員が反社会的勢力に該当したとき。
2.甲は、乙が第Y条に掲げる行為を行った場合は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。」

長々と書いてありますが、要するに、暴力団とかその類の連中には貸さない、うっかり見過ごして貸してしまっても、何らの催告もせずして、契約を解除できるという規定です。

ただ、この規定は、具体的な迷惑行為がなくても、反社会的勢力なら問答無用とばかりに契約を解除できることになっています。これって、やりすぎではないか、という意見が一部法曹(特に刑事事件専門弁護士)にあります。

実は、この点が争点となった事案について、最近、最高裁判所の判決がありました。最高裁は、市営団地ですが、以下のように合憲と判断しました。
①地方公共団体は、当該住宅に入居させ又は入居を継続させる者をどのようなものとするのかについては、その性質上、地方公共団体に一定の裁量があるというべきである。
②暴力団員は、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の構成員と定義されている。
③このような暴力団員が市営住宅に入居し続ける場合には、当該市営住宅の他の入居者等の生活の平穏が害されるおそれを否定することはできない。
④暴力団員は、自らの意思により暴力団を脱退し、そうすることで暴力団員でなくなることが可能である。
⑤暴力団員が市営住宅の明渡しをせざるを得ないとしても、当該市営住宅以外における居住についてまで制限を受けるわけではない。
⑥本件規定による居住の制限は、公共の福祉による必要かつ合理的なものであることが明らかである。したがって、本件規定は、憲法22条1項に違反しない。

大家さんの場合は、市よりも、「貸す・貸さない」について、より強い裁量権がありますから、市営団地の規定が合憲なら、国土交通省の規定も、当然、合憲ということになります。

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所有者Aが、Bに建物を賃借し、敷金として賃料2か月分を預かっている。所有者Aは、この建物をCに売買した。この場合、Bは、cから明渡請求があっても拒否されるだろうか。また、賃貸借終了に際して、敷金の返還をCに求めることができるだろうか。
Bは、対抗要件があるから、立ち退く必要はない。また敷金返還債務は、賃貸人の地位に伴うものとして、当然にCに引き継がれる。これは、まあ、法律家なら、誰でも知っている(保証金も敷金的性質をもつものならば、同様である。)

これと混同しやすいのが、建物が競売にかかり落札されたときである。
例えば、アナタが、賃貸マンション一棟の一部屋を借りて住んでいる。大家さんがローンを支払えず、競売にかかり、Aさんが落札した。
Aさんは、アナタの部屋にやってきて、出て行ってほしいといった。アナタは、その申し出を拒否できるか。

アナタは、目的物の占有という対抗要件を備えているから、競落人に対抗できるように思える。しかし、あなたの対抗要件は、任意売却の場合は、買主に対抗できるが、強制競売で落札した場合は、そうはいかない。
強制競売で落札した場合は、「賃貸借契約の対抗要件(借地借家法31条1項)を備えたとき(一般的には物件の引渡し時)」と「担保権(抵当権)の登記を備えたとき」のどちらが先かによって決まるからである。

大家さんが競売をかけられるというのは、たいていは、ローンを組んで建物を建てたものの、ローンが支払えなくなって競売にかけられたという場合です。
当然、ローンの抵当権は、アナタの入居よりも先です。
残念がら、アナタは、落札人から「出ていけ」と言われたら、出ていかざるを得ません。
しかも、賃貸借契約を新所有者に対抗できない以上は、敷金の引継ぎも生じません。アナタは、敷金を丸損して泣き寝入りです。
もちろん、旧オーナーには返還請求できますが、まあ、競売にかけられるような人だから、旧オーナーからの返還は、ほとんど期待できません。

それじゃあ、ふんだりけったりではないか、とアナタは、思うかもしれないけど、民法395条1項は,賃借人保護のため、競落人が買い受けたときから、6ヶ月間は明渡を猶予する制度があります。これで、多少は救われることになりますが、これが最大限の保護。もちろん、この間、賃料が免除されるわけではありません。

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新日本法規出版株式会社
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