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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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暴力団とわかっていて貸す大家さんはいません。貸室の一人に、その手の人が入居してしまうと、一般の方々は、どんどん退室し、最後は、反社会的勢力だけのマンションンみたいになってしまいますから。そうなったら、立地が抜群でも、建物がどんなに素晴らしくても、資産価値はゼロ。貸すどころか売りたくても売れなくなります。

ですから実務上問題になるのは、知らずに暴力団員に貸してしまったらどうなるんだ、ということです。
これについて、国土交通省は、以下に記すような標準賃貸借契約書を定めています。賃貸市場では、国土交通省の標準賃貸借契約書を使うのが常識になっていますから、現在、ほとんどの賃貸借契約書は、上記のような表現が記載されているはずです。

第X条 (反社会的勢力の排除)
借主(乙)は、貸主(甲)に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに
準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではな
いこと。
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結をするものではないこと。
(3) 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 甲に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為。
イ 偽計または威力を用いて甲の業務を妨害し、または信用を毀損する行為。

第Y条 (禁止又は制限される行為)
乙は、本物件の使用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。
(2) 本物件または本物件の周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、甲、他の賃借人、付近の住民または通行人に不安を覚えさせること
(3) 本物件を反社会的勢力に占有させ、または本物件に反復継続して反社会的勢力を出入りさせること

第Z条 (契約の解除)
乙について、次のいずれかに該当した場合には、甲は何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
(1) 第X条の確約に反する事実が判明したとき。
(2) 契約締結後に自らまたは役員が反社会的勢力に該当したとき。
2.甲は、乙が第Y条に掲げる行為を行った場合は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。」

長々と書いてありますが、要するに、暴力団とかその類の連中には貸さない、うっかり見過ごして貸してしまっても、何らの催告もせずして、契約を解除できるという規定です。

ただ、この規定は、具体的な迷惑行為がなくても、反社会的勢力なら問答無用とばかりに契約を解除できることになっています。これって、やりすぎではないか、という意見が一部法曹(特に刑事事件専門弁護士)にあります。

実は、この点が争点となった事案について、最近、最高裁判所の判決がありました。最高裁は、市営団地ですが、以下のように合憲と判断しました。
①地方公共団体は、当該住宅に入居させ又は入居を継続させる者をどのようなものとするのかについては、その性質上、地方公共団体に一定の裁量があるというべきである。
②暴力団員は、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の構成員と定義されている。
③このような暴力団員が市営住宅に入居し続ける場合には、当該市営住宅の他の入居者等の生活の平穏が害されるおそれを否定することはできない。
④暴力団員は、自らの意思により暴力団を脱退し、そうすることで暴力団員でなくなることが可能である。
⑤暴力団員が市営住宅の明渡しをせざるを得ないとしても、当該市営住宅以外における居住についてまで制限を受けるわけではない。
⑥本件規定による居住の制限は、公共の福祉による必要かつ合理的なものであることが明らかである。したがって、本件規定は、憲法22条1項に違反しない。

大家さんの場合は、市よりも、「貸す・貸さない」について、より強い裁量権がありますから、市営団地の規定が合憲なら、国土交通省の規定も、当然、合憲ということになります。

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