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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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遺産分割事件や不動産事件を扱っていると、「相手方の弁護士の依頼者は、依頼者以外なのではないか」と疑うことが、ときおりある。

この前の経験だが、遺産分割調停事件で、成立が大詰めになり、最終的に換価して売買代金を折半することになった。
問題は、誰が、どのような方法で換価するかだが、常識的には、一定期間を定め、①当事者双方が共同で一つの仲介業者に「専任」で仲介を依頼するか、②当事者双方が、格別に仲介業者に「一般」で仲介を依頼して、その期間内でそれなりの値段をつけた買い手に売買するという方法をとる。

問題は、その仲介業者を誰にするかで、相手の弁護士は、なぜか、絶対に「うちの仲介業者Aでなければならない。この点の譲歩はできない」と言い張る。当然、「なんでその仲介業者でなければならないのか」と質問をするが、「依頼者が、A以外は信用できないと言い張っている」。

こっちは、その時点で、「ははあ、この弁護士、そのAから仕事をもらっているんだな」と感づいたので、「代償金を○〇円で支払ってもらうなら、そちらが取得してかまわない。その上で、そちらが売買すればいいではないか」と提案した。○〇円は、やや高めの代償金である。

もしその弁護士が依頼者の利益を第一に考えているなら、即拒否する金額だが、予想したとおり、その弁護士は、この話に喰いついてきた。その物件は、23区山の手地区の、かなり広めの物件で、業者Aとしては、いくつかに分筆したうえで、ここに複数の建売住宅を建てようと目論んでおり、その目論みのもとに相手の弁護士に、この事件を紹介したのだ。相手の弁護士も、この点は、認識しており、今後も、事件を紹介してもらうため、Aが、この物件を処理できるようにする必要があったのだ。

しかも、その弁護士は、「依頼者の確認をとりたい」と言い出し、目の前で携帯で「依頼者」に電話をかけはじめた。「あ、社長、いつもお世話になっております!いや、今、これこれ、こうで、これだけのお金を支払ってもらえれば、全部こっちに渡す、あとはそっちで売るなり、貸すなり、勝手にしてくれと言ってるんですが、どうでしょうか?」
ちなみに、相手の弁護士の依頼者は、85歳の年金暮らしの女性のはずである。
その弁護士は、「社長」という「依頼者」と数分電話でやりとりしたのち、「依頼者は、それでかまわないそうです」と言い、その場で、和解を成立させた。

また、最近の話では、2000万円程度のマンションを共同売却することになったが、相手の弁護士は、なぜか入札制度を利用したいといい「この点は、絶対に譲歩できない」と言い張る。最低売却価格は1200万円に設定するとも言い張る。
しかし、入札型売買となれば、転売目的の業者しか参入しない。当然、相場価格よりは、かなり低い金額になる。
当方が、「エンドユーザーが買い付け証明をだし入札に参加するなんてありえないだろう、仮にエンドユーザーが買付証明をだすとしても、ローン条項なんかどうするんだ」と疑問をていしても、「入札制度は絶対に譲れない」と譲歩しない。また、「こちらの依頼予定の業者はAで、Aも、その方法が妥当だと言っている」といっている。
2000万円程度の物件で、入札型の業者買取りなど、ありえない話である。こちらの業者に確認しても、「はあ?」というだけ。
この弁護士の真の依頼者は誰なのか、当然疑問に思うだろう。

不動産屋を通じて弁護士を紹介してもらう場合、不動産業者が、自分の事業のために弁護士を紹介する場合がある。また、弁護士のほうも、その不動産業者の利益だけを考えて動く場合がある。弁護士としては、経営の観点から考えると、一回きりのアナタよりも、今後も事件を紹介してもらえる業者の方が大切だからだ。
もちろん、そういう弁護士はほんの一部だが、そういうケースもあることは認識しておいたほうがいい。


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