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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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東京地裁平成27年1月判決が、最近の不動産投資詐欺の極端なケースを扱っている。

被害者の方は都区内に土地と建物(以下「本件土地建物」という。)を所有していた87歳の原告である。
不動産会社Aが、この老人に目をつけ、
① 同社に対して本件土地建物を売却する。
② 代金は一括払いではなく、毎月10万円を、また、生活保護として毎月5万円を支払い、その他にも3万円、合計1か月に20万円を支払う。
③ 死ぬまで本件土地建物に居住することが可能である。
つまり、私どもに土地を売却していただければ、死ぬまでこの家に無料で住み、しかも、毎月30万円のお金を支払います
という訳である。
ところが、おカネの支払いはなく、しかも、不動産会社Aは、さっさとその不動産をBに転売した。

判決は、「売買の意思はあるし、錯誤もない」として、売買の意思の不存在と錯誤無効の主張を排斥したが、以下の理由で、こんなとんでもない売買は、公序良俗に反し無効であると断じている。
① 本件売買契約は、代金額が著しく低廉である(固定資産評価の3割)
② リスクの非常に大きい売買で、高齢であり判断能力の低下していた老人が、充分内容を理解していたとは思えない。
③ 不確実な見通しに基づいた説明をし、また、生活保護等の受給について誤導的な説明をするなど詐欺的ともいえる言辞を用いている。
この判決に異論を唱えるものはいないと思う。

(不動産業者に注意)
不動産業者には、賃貸の仲介を専門として地元に根付いた不動産業者がおり、こういう業者は、小さくても、格別トラブルは起こさない。そういう業者の紹介した弁護士は信用していい。
しかし、もっぱら不動産の売買を専門とする業者で、店舗もかまえていない、小さな業者は要注意だ。不動産売買は、そう頻繁にあるものではなく、たまにある不動産売買での3%+6万円の仲介手数料では、連中の経営は成り立たない。そのため、どうしても、転売を狙ったり、顧客の無知に付け込むことがある。不審に思ったら、弁護士に相談したほうがいい。

(弁護士に注意)
ただし、店舗もなく、転売が主力の不動産業者が紹介した弁護士は注意したほうがいい。宅地開発業者で、紛争の土地開発を狙っている業者が紹介した弁護士も同様である。二次被害が発生する可能性がある。

ちなみに、そういうヒモ付き弁護士が全てに悪徳かというと、そうでもない。意外と、こういう弁護士が、日弁連なんかで消費者問題とか環境問題で、社会のために活躍しているのである。また、ヒモ付きでない事件で、弱者のために採算を無視して動く場合もある。
そういえば、この前、関東南部の某弁護士会に属するO弁護士が、依頼者の女性の、胸をもんだり下半身を触ったりする性的行為を8回にわたって繰り返したとして、業務停止2カ月の懲戒処分になったが、その弁護士は、「憲法9条に平和ノーベル賞を」運動の中心的人物だったようである
「人間は善をしながら悪をなす」というが、その通りですね。
判決のとんでもない不動産屋も、個人的には、家庭や友人を大切にする優しい人かもしれない。

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