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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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家賃を滞納しても居座る賃借人。家賃滞納の賃借人を追い出す手続きが完備しておらず、簡単には追い出せない。立法の不備だが、迅速な追い出しを認める手続きは、当面、整備されそうもない。そういう社会的事情を背景に、急速に拡大した事業が、賃借人の家賃支払い債務を保証する家賃保証会社。
この家賃保証会社では、自力救済により迅速な明け渡しを実現するべく、自力救済を容認するような契約条項を置いていることがある。最近は、この手の条項は、かなり姿を消したが、それでも、トラブルがあとをたたない。以下では、その条項の有効性を検討したい。
なお、普通の大家さんでも、一般的に使用されている国土交通省の賃貸借契約書を使用せず、自力救済的な契約書を用いている場合がある。この場合、同様の問題が生ずる。

家賃催促条項
「家賃の催促にあたり、督促に当たり、第三者に家賃滞納がわかる方法、あるいは平穏な生活を侵害する催促を行うことを認める条項の有効性」
 賃貸が生じた場合等に家賃債務保証会社が文書の掲示等の手段により督促することを賃借人が承諾する旨の条項がある場合であっても、原則として違法であり、民事刑事上の問題が生ずる。
(公財)日本賃貸住宅管理協会は、以下のような契約を禁ずる自主ルールを定めている。
(1)貼り紙、文書掲示等により、契約者に賃料債務又は求償債務の滞納が生じている事実を契約者等以外の第三者に明らかにすること。
(2)社会通念に照らして不適当と認められる時間帯(午後9時から午前8時まで)に契約者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は契約者等の居宅を訪問すること。

物件への立入りを認める条項
「一定の事由が発生した場合に賃貸人や家賃債務保証会社が物件に立ち入ることを賃借人が予め承諾する旨の条項の有効性」
賃料滞納があっても、それだけで建物内に立ち入る場合、それが賃借人の意思に反する場合には、住居不法侵入罪にあたる可能性や、民事上も不法行為に該当する可能性がある。
(公財)日本賃貸住宅管理協会は、以下のような契約を禁ずる自主ルールを定めている。
(1)法令上認められている場合や契約者等の承諾がある場合等の正当な理由がないのに物件に立ち入ること。
(2)契約者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、契約者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
(3)契約者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送信し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は契約者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。

しかし、度重なる訪問、架電、郵便催告に加え、立ち入り予告も行っているにもかかわらず、黙殺されていた場合は、状況確認のための緊急やむを得ない措置当として、例外的に緊急避難として、該立入の違法性が阻却される場合がある。
判例は、家賃保証会社が、約7か月の間、居宅を7回訪問、携帯電話へ65回架電、郵便による催告2回、連帯保証人に対する訪問・架電・郵便催告が合計44回に及んだが、すべて黙殺されていた事案で、立ち入りを合法なものと認めている。賃貸人も同様である。(家賃保証会社や賃貸人としては、訪問・架電・郵便催告等の回数をきちんと契約書に残しておくこと)

以下、その2へ続く

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