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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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不動産賃貸業では、違法だが広く流通している習慣がある。賃貸を斡旋した場合に、仲介業者が大家から取得する広告料がそれである。

宅建業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額は、宅建業法46条に基づき、国土交通大臣の告示(昭和45年10月23日建設省告示第1552号)によって、その報酬額の最高限度が定められており、仲介業者は、賃貸人・賃借人双方から合計一月分の賃料相当額の仲介手数料しか収受できない。
しかし、実務では、ワンルームなど賃料の安いマンションの場合、仲介業者は、仲介手数料の他に広告料を大家から徴収し、二か月分の賃料相当の手数料を稼いでいる。最近では、この二か月分でも足りないとして、地方では、色々な名目をつけて3,4か月分相当額の手数料を収受する業者もいる。
当該告示の第7第1項には「宅建業者は…第2から第6までの規定によるほか、報酬を受けることはできない。ただし依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額については、この限りではない」と規定しており、仲介業者は、これを根拠としているようだ。しかし、東京高判 昭57・9・28 判例タイムズ485-108においては、当該告示が特に容認する広告の料金とは、①大手新聞の広告料等、報酬の範囲内で賄うことが相当でない多額の費用を要する特別の広告費用としており、さらに、②特に依頼者から広告を行うことの依頼があり、③その費用の負担につき事前に依頼者の承諾があった場合に限り、その実費を受領できるとしており、これが通説的見解だから、現在、実務で行われている広告料は、明白に違法である。
しかし、オーナーが、法律を盾に広告料の支払いを拒否すると、次から賃借人を紹介してくれない、他の業者に頼んでも、広告料、もらえないんじゃねぇとやんわりと仲介を断られる。その結果、実務では、広告料名目の違法手数料収受がまかりとおっている
しかし、この広告料は違法だと果敢に仲介業者に挑んだオーナーがいる。東京地裁 平成25年6月26日判決が、それである。
判決は、この広告料について、以下のように述べている。
「本件礼金取得合意の効力等について礼金取得合意は、賃借人から礼金との名目の下に賃料の1か月又は2か月分相当額の金員を出えんさせることを前提として、これを仲介業者において広告料の名目により取得することを認めるものであるが、このような合意は、宅建業法の定めに違反し、無効であるというよりほかはない。
本件以外でも、広告料名目の金銭の収受が行われる実態が認められるとしても、このような実態に基づく運用が強行規定である宅建業法の規定を空文化する効力を持つような慣習法として確立しているとは言い難く、上記仲介業者の主張によっても、前記判断を左右するに足りない。」
もっとも、この案件では、オーナーも返金請求を拒否されている。というのは、本件では、礼金名目で賃借人に、この「広告料」を支払わせており、賃貸人の返還請求に、返還請求できるのは、賃貸人ではなく、賃借人だろうと判断したのでる。

ワンルーム等、賃料が安いときは、一月分では仲介業者は採算があわず、都道府県も、観て見ぬふりをしているが、出るところに出れば業者は処分を受けることになる。みんながやっているということは、言い訳にはならない。
それにしても、賃貸人というのは、つくづく立場が弱いと思う。



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