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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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家賃滞納・建物明渡の相談は、不動産案件取扱件数トップレベルの森法律事務所へ
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賃貸、売買、そのほか不動産に関するご相談を承っております。中小企業法務、著作権の相談も承っております。不動産業者さん、中小企業のオーナーさん、クリエイターの方、何時でもお電話ください。



賃貸借契約書に、更新の際は更新料を支払うという契約条項があるにもかかわらず、更新料を支払わなかったら、そのことを理由として賃貸借契約を解除できるだろうか?

更新料の支払いがなくても法定更新されることから、いくら契約条項に更新料の支払いが規定されていても、払う必要はないと思い込んでいる賃借人が多く、弁護士なども、そういうアドバイスをしてしまっているようだが、これは間違い。

合意更新の場合、賃借人が「更新料の支払い特約は無効だから払わない」と回答しても、合意更新である以上、更新料を支払う義務がある。これを支払いないことは債務不履行となる。
もちろん、その更新料が途方もない金額なら、そのような合意自体が消費者契約法、民法90条違反になるが、更新料は、大体は、家賃1~2か月分程度だろうから、無効となることはない。

それでは、合意更新で更新料の支払いをしない債務不履行は、信頼関係違反のレベルといえるだろうか?
判例としては、「更新料の不払いはあったが、 その後支払われた事案において、信頼関係の 破壊により契約を解除したとする貸主の主張 を棄却した事例(東京地判 平23・11・30)」がある。しかし、一方で、賃借人が、更新後契約書を交付すること、鍵の修理、共用部分の掃除等を要求し、この要求が通らなない限り、更新料は支払わないとした賃借人の行為は、信頼関係違反だとして賃貸借契約の解除を認めた判例もある(東京地判 平29・9・28)。
このあたりは、個々具体的に判断するしかないだろう。

一方、法定更新の場合は、そもそも更新料を支払う義務があるだろうか?法定更新された場合の更新料支払いの要否 については、肯定(東京地判 平22・8・26 )、否定(京都地判 平16・5・ 18など)双方が混在している。
ただ、判例に一貫性がないかといえば、必ずしもそうではない。
賃借人が更新料の支払いを拒否するために意図的に法定更新になった場合等、法定更新になった経緯について賃借人に信義則上の問題がある場合は、更新料の支払い特約は、合意更新に限定していないとして、更新料の支払い義務を認める傾向がある。
これに対し、賃貸人に問題があって法定更新になった場合は、新料の支払い特約は合意更新の場合を前提にしているとして、更新料の支払い義務を否定する傾向にある。

問題は、その更新が法定更新か合意更新か、かならずしも明確でないことだ。
例えば賃貸人が賃借人に「更新するのか、しないのか、更新するなら契約書通り更新料を支払え」と通知し、これに対し、賃借人が更新すると回答したら、合意更新となる。その場合は、期間も含めて同一の条件での合意更新になる。
しかし、賃貸人も賃借人も何もしないで自然と更新になった場合は、法定更新である。この場合は、期間の定めのない契約となる。
しかし、現実には、この中間的ケースが多く、にわかに判断しがたいところがある。


森・森元による森法律事務所の書籍のご案内
「図解で早わかり 借地借家 法」
森公任 監修
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図解で早わかり最新版 借地借家法
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「賃貸借契約を締結すると、貸主と借主は長期間にわたってつき合うことになります。
長期の契約の間に貸主と借主との間でトラブルが生じてしまう可能性は決して低くありません。
本書は、借りる側、貸す側のどちらの立場からも必要となる借地借家法の基本事項を中心に解説しています。
賃貸借契約においてしばしばトラブルになりやすい、敷金・賃料・必要費・有益費といった金銭がらみの問題は、図表を使いながらわかりやすく説明しました。

森・森元による「すぐに役立つ 改正対応 著作権・コンテンツビジネスの法律とトラブル解決マニュアル」
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森・森元による「入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)」
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入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)
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「重要用語&図解 民法改正で変わる!最新 契約実務 基本法律用語辞典」
森公任 ・ 森元みのり共同 監修
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 【第1部】見開き構成で契約実務の基本事項46項目を平易に解説。


 【第2部】これだけは知っておきたい!実務上重要な570用語を厳選収録。」




「図解 最新 不動産契約 基本法律用語辞典 」
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森公任 ・ 森元みのり共同 監修
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
発行日: 2016/02/10。
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売買から賃貸、相続・登記、税金まで
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●本書の特徴
【第1部】:見開き構成で不動産をめぐる法律の基本事項46項目を平易に解説。
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売買/借地/借家/道路・境界/建築工事をめぐる法律/マンション管理/不動産登記/担保/競売/任意売却/不動産の税金 など重要解説+用語辞典の2つの機能を1冊に集約しました。」
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最新 民事訴訟・執行・保全 基本法律用語辞典 」
森公任 ・森元みのり 監修
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不動産・建築訴訟に勝ち、権利を勝ち取るために必要な法律や制度の全体像と知っておきたい法律用語が短時間でわかる!紛争解決に必携の書!
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家賃滞納・建物明渡の相談は、不動産案件取扱件数トップレベルの森法律事務所へ

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賃貸、売買、そのほか不動産に関するご相談を承っております。中小企業法務、著作権の相談も承っております。不動産業者さん、中小企業のオーナーさん、クリエイターの方、何時でもお電話ください。
賃借人が誠意のない行動をとっても、賃貸人は、我慢して法的手続きで賃借人に対抗しなければなりません。しかし、法的手続きというのは、金も時間もかかる。賃料一年分以上の費用がかかることも珍しくない。
そこで、つい賃貸人としては自力救済に走ってしまうことがあります。昔は、不動産屋さんがカギを変えたり、「家賃払え!」などと張り紙する行為が、結構、平気で行われていましたが、さすがに、今は、そんなことをする不動産屋さんはいません。不動産屋さんは、何度か催促して、それでも賃借人が立ち退かないなら、あとはそれ以上は深入りしない、弁護士さんを紹介するのがせいぜいです。
しかし、弁護士のところに相談にいっても手続きは生ぬるいし、家賃の何倍ものお金がかかる。それなら、自力で追い出してやる、ということになり、墓穴をほることになります。
というのは、賃借人に債務不履 行があるとしても、承諾もなく貸室に侵入す る、貸室の鍵を交換し賃借人の使用を不可能 とする、退去を促す張り紙をするなどの行為は、違法な行為として、賃貸人は賃借人に対 し損害賠償責任を負うこととなる(大阪地判 平25・10・17他)。というのが実務だからです。

しかし、賃借人が、どんな無茶な行動をとっても、何も手は出せないというわけではなく、法律の定める手続きによったの では、権利に対する違法な侵害に対抗して現 状を維持することが不可能もしくは著しく困 難であると認められる緊急やむを得ない特別 の事情が存する場合においては、その必要 の限度を超えない範囲内で、例外的に許され る。(最三判 昭 40・12・7 昭38(オ)1236)と解されています。

どういう場合が、その「権利に対する違法な侵害に対抗して現 状を維持することが不可能もしくは著しく困 難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情」があるとして、違法な自力救済ではないケースに該当するでしょうか。

参考になるのが、東京地判 平26・11・27の判例です。事案は、以下の通りです。

1、 管理会社は、賃貸人がオーナーチェンジしたことから、賃借人に管理会社及び賃料 振込先変更の連絡をしたが、連絡がとれず、 賃料の支払もなかった。
2、賃借人に、訴訟を提起したものの、音信不通のまま3カ月経過したことから、本 物件内で賃借人が孤独死している可能性を疑い、警察に相談した上で警察官立会いの下、開錠して 本物件内に立ち入ることとした。
3、管理会社が警察官立会 いの下、本物件を訪問するも応答がなかった ことから、開錠して立ち入ったところ、中に 賃借人とは異なる男性が横になっており、その男性は、賃借人とは 無関係の人物から鍵を借りたと述べた。
しかも、 他人名義の診察券を所持していたり、玄関に 様々なサイズの靴が複数ある状況であったこ とから、鍵がコピーされて不特定多数の人物 が出入りしている可能性が高かった
警官は、証拠 を保全するため今の鍵で出入りできないよう にする措置をとることを指示した。
4、管理会社は、鍵を交換しこの指示に基づきX並びに管理会社は、鍵 を交換し、「【重要】不審者および鍵交換につ いて」と題する、下記記載の案内文書を玄関 扉横に貼付すると共に、賃借人にその経過につい て報告した。
「室内については荒らされた様子は御座い ませんでしたが、不正に鍵のコピーを行い不特定多数の不審者が出入りしている可能性が ある為、二次被害防止および証拠保全の為、 入室制限をする必要があり、警察署からの指示のもと、鍵交換を行いました。新しい鍵は 現地からご連絡頂ければすぐにお渡しして入 室が出来るよう用意してあります。こちらを ご覧になりましたら、下記連絡先までご連絡 下さい。」

5、ところが、家賃保証会社は、管理会社に対して本物件の鍵を交換した日の前日をもって保証契約 を解除する、以降の賃料を保証しない旨通知し、同年10月19日以降の保証債務履行を拒みました。家賃保証会社が、それは、「自力救済」だから、鍵を変え以後の家賃は保証しないと開き直ったわけです。

6、そこで、家賃保証会社に、その支払を求めて賃貸人が提訴しました。

7、これに対し、裁判所は、以下の通り判断しました。
「①何らかの違法行為があると認識した警 察官の示唆を受けて現場保存の為に交換したこと
②そして、賃借人は容易に本物件を使 用収益することが可能な状況にあったこと
以上の二点を考慮すると、本件の事実関係においては賃貸人や管理会社の行為が違法な自力救済に当たるとはいえな い。」

自力救済がどこまで許されるかという相談は、弁護士として相談を受けても、なかなか明確に答えることはできない相談のひとつですが、この判例は、違法な自力救済にあたるかどうかの判断にあたり、一つの参考材料になりますね。



森・森元による森法律事務所の書籍のご案内
「図解で早わかり 借地借家 法」
森公任 監修
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「賃貸借契約を締結すると、貸主と借主は長期間にわたってつき合うことになります。
長期の契約の間に貸主と借主との間でトラブルが生じてしまう可能性は決して低くありません。
本書は、借りる側、貸す側のどちらの立場からも必要となる借地借家法の基本事項を中心に解説しています。
賃貸借契約においてしばしばトラブルになりやすい、敷金・賃料・必要費・有益費といった金銭がらみの問題は、図表を使いながらわかりやすく説明しました。

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森・森元による「入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)」
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「重要用語&図解 民法改正で変わる!最新 契約実務 基本法律用語辞典」
森公任 ・ 森元みのり共同 監修
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 「債務不履行」「解除」などの基本事項から「売買」「賃貸借」まで。


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森公任 ・ 森元みのり共同 監修
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発行日: 2016/02/10。
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家賃滞納・建物明渡・欠陥住宅の相談は、不動産案件取扱件数トップレベルの森法律事務所へ
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大家業をしていると、ときどき、近隣と衝突を繰り返す方が入居者になってしまう場合があります。ある程度の規模の大家さん、零細でも大家さん業が永い方は、みなさん、経験があるはずです。夜中に大声を出す、ゴミ捨てルールを守らない、近隣にクレームをつけまくる等々。
こういう入居者に迷惑を受けている人は、直接、入居者には文句は言わない。こんな人に文句を言ったら、どれだけ仕返しをされるかわからない。皆さん、大家さんにクレームをつける。「ちょっと、あんたんとこの○○さん、ゴミ出しルールを守らないんでみんな迷惑うけているんだけど、何とかしてよ!」

まあ、大家さんとしては、近所づきあいもあるし、他の入居者の手前もあるので、おそるおそる問題入居者に注意する。しかし、そんな注意で、問題入居者はひきさがらない。というか、そういう入居者は、自分の問題行動が理解できない、悪いのは周囲としか認識できない。当然、大家さんにくってかかる。ついでにSNSなんかに「自分の周囲は、みんなひどい連中だ、大家も、そんな連中に乗せられている。」とのせたりする。
大家さんは、近所や他の入居者から「何とかしろ」と言われ続け、入居者からは「俺に文句あるのか」と脅され続け、ノイローゼ寸前。契約書をみても、近隣に迷惑な行為をしたら解除できるなんて書いてない。どうすればいいか
そこで、ようやっと弁護士のところに相談に来る。

まあ、弁護士として、法律相談レベルでは、初級の法律相談です。
大家さんが、近所や他の入居者の手前、再三、お願いしているにも関わらす賃借人が開き直っている場合は、契約条項に明記されていなくても、賃貸借契約の用法遵守義務違反を理由に契約を解除し、建物の明渡しを求めることができます。
というのは、住宅である以上、他の入居者や近隣の住民に迷惑をかけないで部屋を使用することが、用法に従った使用方法になります。賃借人自身も、他の入居者から迷惑行為等を被ることの無いように使用収益できます。
したがって他の入居者や近隣の住民に迷惑をかけることは、この用法違反になり、大家さんは、店子に、迷惑行為は、やめなさいと言うことが出来ます。さらにいえば、大家さんには、他の入居者が迷惑を被ることの無いように、他人に迷惑を与える行為をやめさせる義務があることにもなります。
大家さんとしては、つらいですね、しかし、これは、大家家業のリスクです。

大家さんが繰り返し注意しても迷惑行為がやまないときは、賃貸借契約を解除できます。もちろん程度問題ですが、繰り返し注意しても迷惑行為をやめないときは、弁護士に頼んで契約の解除を相談しましょう。
ちなみに判例では、賃借人が隣室の音は生活音程度であったにもかかわらず、故意に隣室の壁をたたいたり、大声で怒鳴ったりするなどの嫌がらせ行為を続け、隣室の入居者の退去をさせた事案では、信頼関係の破壊を容認し、賃貸人は催告することなく賃貸借契約を解除できるとした裁判例があります。

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森法律事務所の書籍のご案内
「図解で早わかり 借地借家 法」
森公任 監修
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「図解 最新 不動産契約 基本法律用語辞典 」
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森公任 ・ 森元みのり共同 監修で三修社から出版しました。
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
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「難しい」「複雑」「なじみにくい」
取引の全体像と実務上重要な法律用語が短時間でわかる!
●本書の特徴
【第1部】:見開き構成で不動産をめぐる法律の基本事項46項目を平易に解説。
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売買/借地/借家/道路・境界/建築工事をめぐる法律/マンション管理/不動産登記/担保/競売/任意売却/不動産の税金 など重要解説+用語辞典の2つの機能を1冊に集約しました。」
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[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(弁護士向け書籍でありながら7000部。弁護士の5人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

「離婚慰謝料の相場観と弁護士実務の重要ポイント」DVD
森元みのり
https://www.legacy-taxport.fpstation.co.jp/products/detail.php?product_id=2257&cat=822
発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
◎「慰謝料の相場はどれくらいですか?」と聞かれてパッと回答できる
◎「裁判までするか」か「早期の離婚・親権獲得」優先か、判断がつく
◎慰謝料請求の仕方、証拠収集のポイントも紹介! 
婚姻費用や養育費、財産分与と比べて、離婚に伴う慰謝料が認められるか否か、認められるとして金額は大体どのくらいになるかという点は、弁護士の先生であっても意外と迷うと聞きます。今回は、離婚に伴う慰謝料の相場と考慮要素を、不貞や暴力など類型別に解説し、依頼者に裁判をしてまで請求するかどうか決めてもらうための情報をお伝えします。また、請求や主張の仕方で気を付けるべきことや必要な証拠にも触れていきます。
「一見すると実現困難な離婚相談の解決策」DVD
森元みのり
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発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
こんな相談の解決策が分かる!
●モラハラを受けているので離婚したい、慰謝料も欲
 しい。
●暴力を振るう夫から離婚したいが、逃げ出すともっと
 醜い目に遭うのではないかと不安だ。
●有責配偶者だが、離婚請求したい。
●家から一人追い出されたが、子どもを引き渡してもら
 いたい。
●父親側だが、親権・監護権を何とか獲得したい。


[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラーになっていました)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
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「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

3.倒産法関係
「最新 図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 ・ 森元みのり共同 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
(大学の倒産法授業でもテキストとして利用されているべストセラーです)

4、民事訴訟手続き一般
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最新 民事訴訟・執行・保全 基本法律用語辞典 」
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アパートの所有者がサブリース会社に建物を賃貸し、サブリース会社は、入居者に建物を転貸する。アパート建築とセットになっている、このサブリース契約は、今では、全国に普及しています。
このうち、オーナーとサブリース会社の賃貸借契約をマスターリース契約といい、サブリース会社と入居者の転貸借契約書をサブリース契約といいます。
経済的には、マスターリース契約は親ガメ、サブリース契約は子亀ということになります。

こういう二重構造の賃貸借契約については、親ガメ(マスターリース契約)がこけたら子亀(サブリース契約)はどうなるんだ?という問題があります。

最高裁判所は、以下のような原則を述べています。
第1原則
賃貸人と賃借人の合意解約は、転借人には対抗できない。
賃貸人と賃借人とが賃貸借解除の合意をしても、そのため転借人の権利は消滅しない。但し、転借人に不信な行為があるなどして賃貸人と賃借人との間で賃貸借を合意解除することが信義、誠実の原則に反しないような特段の事由がある場合は除く(最高裁昭和37年2月1日判決)。

第2原則
賃借人の債務不履行契約で解除されたときは、サブリース契約(転貸借)も消滅する。
賃貸借契約が転貸人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合、賃貸人の承諾のある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了する(最高裁平成9年2月25日判決)。•

第3原則
マスターリースを賃料不払により解除しようとする場合、転借人に賃料の代払の機会を与える必要はない
(最高裁平成6年7月18日判決)。

第4原則
マスターリースの賃貸人が、正当事由が認められ更新拒絶できる場合は、転借人にも退去を求めることができる。
但し、その場合も、転借人には、期間満了で終了することを通知しておかなくてはならず、その通知から6カ月を経過したときにサブリースも終了することになる(借地借家法34条)。

第5原則
マスターリースの賃借人から更新拒絶した場合、サブリース契約は終了しない。(最高裁平成14年3月28日判決)
ただし、いわゆるサブリース契約に限られ、それ以外の転貸借契約には、この原則が適用できない。最高裁は、以下の事実がある場合のみ、この原則の適用を認めています。
①賃貸人が、賃借人にその知識、経験等を活用してビルを第三者に転貸し収益を上げさせることによって、自ら各室を個別に賃貸することに伴う煩わしさを免れるとともに、賃借人から安定的に賃料収入を得ることを目的として賃貸借契約を締結していること。
②賃借人が第三者に転貸することを賃貸借契約締結の当初から承諾していたものであること。
③貸室の転借人及び再転借人が、上記のような目的の下に賃貸借契約が締結され転貸及び再転貸の承諾がされることを前提として、転貸借契約及び再転貸借契約を締結し、再転借人が現にその貸室を占有していること。

[鬼怒川温泉]
先週の土日、鬼怒川温泉に行ってきました。ここは鬼が売り。下の写真、急な階段に描かれたおにの絵です。観光客と比較してわかるとおり、かなり大きな階段で、登るのも降りるのも大変そうです。写真はクリックすると拡大します。



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森法律事務所の書籍のご案内
「図解で早わかり 借地借家 法」
森公任 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3945
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「賃貸借契約を締結すると、貸主と借主は長期間にわたってつき合うことになります。
長期の契約の間に貸主と借主との間でトラブルが生じてしまう可能性は決して低くありません。
本書は、借りる側、貸す側のどちらの立場からも必要となる借地借家法の基本事項を中心に解説しています。
賃貸借契約においてしばしばトラブルになりやすい、敷金・賃料・必要費・有益費といった金銭がらみの問題は、図表を使いながらわかりやすく説明しました。

「図解 最新 不動産契約 基本法律用語辞典 」
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4240
森公任 ・ 森元みのり共同 監修で三修社から出版しました。
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
発行日: 2016/02/10。
「重要解説+用語辞典の2つの機能を1冊に集約
売買から賃貸、相続・登記、税金まで
「難しい」「複雑」「なじみにくい」
取引の全体像と実務上重要な法律用語が短時間でわかる!
●本書の特徴
【第1部】:見開き構成で不動産をめぐる法律の基本事項46項目を平易に解説。
【第2部】:これだけは知っておきたい!実務上重要な800用語を厳選収録。
●本書で取り扱うおもな分野
売買/借地/借家/道路・境界/建築工事をめぐる法律/マンション管理/不動産登記/担保/競売/任意売却/不動産の税金 など重要解説+用語辞典の2つの機能を1冊に集約しました。」
是非、ご購入ください!

[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(弁護士向け書籍でありながら7000部。弁護士の5人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

「離婚慰謝料の相場観と弁護士実務の重要ポイント」DVD
森元みのり
https://www.legacy-taxport.fpstation.co.jp/products/detail.php?product_id=2257&cat=822
発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
◎「慰謝料の相場はどれくらいですか?」と聞かれてパッと回答できる
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婚姻費用や養育費、財産分与と比べて、離婚に伴う慰謝料が認められるか否か、認められるとして金額は大体どのくらいになるかという点は、弁護士の先生であっても意外と迷うと聞きます。今回は、離婚に伴う慰謝料の相場と考慮要素を、不貞や暴力など類型別に解説し、依頼者に裁判をしてまで請求するかどうか決めてもらうための情報をお伝えします。また、請求や主張の仕方で気を付けるべきことや必要な証拠にも触れていきます。
「一見すると実現困難な離婚相談の解決策」DVD
森元みのり
https://www.legacy-cloud.net/ordinary_products/3055
発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
こんな相談の解決策が分かる!
●モラハラを受けているので離婚したい、慰謝料も欲
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●暴力を振るう夫から離婚したいが、逃げ出すともっと
 醜い目に遭うのではないかと不安だ。
●有責配偶者だが、離婚請求したい。
●家から一人追い出されたが、子どもを引き渡してもら
 いたい。
●父親側だが、親権・監護権を何とか獲得したい。


[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラーになっていました)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

3.倒産法関係
「最新 図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 ・ 森元みのり共同 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
(大学の倒産法授業でもテキストとして利用されているべストセラーです)

4、民事訴訟手続き一般
新刊のご案内
「 重要事項&用語 図解 トラブル解決に役立つ
最新 民事訴訟・執行・保全 基本法律用語辞典 」
森公任 ・森元みのり 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4313
三修社
「難しい」「なじみにくい」「わかりにくい」
訴訟に勝ち、権利を勝ち取るために必要な法律や制度の全体像と知っておきたい法律用語が短時間でわかる!紛争解決に必携の書!
家賃滞納・建物明渡・欠陥住宅の相談は、不動産案件取扱件数トップレベルの森法律事務所へ
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03-3553-5916
賃貸、売買、欠陥住宅、そのほか不動産に関するご相談を承っております。何時でもお電話ください。

起業される方は、このレンタルオフィスからまずスタートを切るという方が結構多いし、同業者でも、このレンタルオフィスを利用しておられる弁護士さんが結構います。
この「レンタルオフィスに借地借家法の適用があるか」というのは、良く受ける質問です。レンタルオフィス屋さんとしては、機動的な経営のためには、できれば適用を避けたいというのが本音でしょう。他方、入居者からすれば、自分の居住権が保護されないのは一大事で、できれば適用を認めてほしいと思います。

なぜ問題になるかというと、レンタルオフィスは、まさに「オフィス」をレンタルするからです。オフィスというのは、単に部屋というワークスペースだけではなく、通信環境、エントランスや会議室、秘書こういうものが総合的に存在して、オフィスとしてなりたっています。レンタルオフィスは、まさに、これらの設備を「会員」に総合的にレンタルするものです。レンタルオフィスは、エントランスや会議室などの共用施設を設け、さらにテナントの希望によって受付や電話応対・秘書などの人的サービスまで提供するケースがあります。通常のテナントビルとは違うわけです。
そこで、中核は空間を貸すことにあり、他は付随サービスだと考えれば、借地借家法の適用があることになるし、空間の賃貸はレンタルの一部に過ぎず、中核は総合サービスだと考えれば借地借家法の適用がないことになります。

これについては、東京地裁平成26年11月11日判決が参考になります。
これは、レンタルオフィスにも借地借家法の適用があるという判例です。
1、建物の一部であっても、障壁その他によって他の部分と区画され、独占的・排他的支配が可能な構造・規模を有するものは、借地借家法にいう「建物」と解される(最二判昭和42年6月2日 昭41(オ)1426号)ところ、本件区画は、面積3.5㎡と狭小とはいえ、四方を天井まで隙間のない障壁で囲まれ、共用スペースとは鍵付きのドアによって区画されていることから、本件区画は借地借家法にいう「建物」に該当するといえる。
⑵ 本件契約の中核的な内容は、建物の独占的排他的な使用を内容とするものと認められるから、その法的性格は、建物の賃貸借契約にほかならない。
⑶ (レンタル秘書等の各種の)サービスを受けることができるものとされているが、この部分は法的には本件契約と別個独立の契約か、そうでないとしても建物賃貸借契約としての本件契約に付加された付帯サービスにすぎない。

一方で、「賃借建物のフロアーの一部分につき、若干の什器備品を置くことにより間仕切りした一部分の転貸借につき、物理的境界がなく、独占的・排他的支配がなことから借地借家法1条にいう建物に該当しない」(東京地判 平成21年4月27日)とした判例もあります。
結局、
障壁その他によって他の部分と区画され、独占的・排他的支配が可能な構造・規模を有するか否か
が判断基準になります。

レンタルオフィスの場合、各スペースの独立性を高めると人気が高くなりますが借地借家法の適用があることになります。逆に、各スペースの独立性を弱めると借地借家法の適用は排斥できますが、需要は伸びないでしょうね。経営者としては、難しいところです。

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