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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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賃借人が誠意のない行動をとっても、賃貸人は、我慢して法的手続きで賃借人に対抗しなければなりません。しかし、法的手続きというのは、金も時間もかかる。賃料一年分以上の費用がかかることも珍しくない。
そこで、つい賃貸人としては自力救済に走ってしまうことがあります。昔は、不動産屋さんがカギを変えたり、「家賃払え!」などと張り紙する行為が、結構、平気で行われていましたが、さすがに、今は、そんなことをする不動産屋さんはいません。不動産屋さんは、何度か催促して、それでも賃借人が立ち退かないなら、あとはそれ以上は深入りしない、弁護士さんを紹介するのがせいぜいです。
しかし、弁護士のところに相談にいっても手続きは生ぬるいし、家賃の何倍ものお金がかかる。それなら、自力で追い出してやる、ということになり、墓穴をほることになります。
というのは、賃借人に債務不履 行があるとしても、承諾もなく貸室に侵入す る、貸室の鍵を交換し賃借人の使用を不可能 とする、退去を促す張り紙をするなどの行為は、違法な行為として、賃貸人は賃借人に対 し損害賠償責任を負うこととなる(大阪地判 平25・10・17他)。というのが実務だからです。

しかし、賃借人が、どんな無茶な行動をとっても、何も手は出せないというわけではなく、法律の定める手続きによったの では、権利に対する違法な侵害に対抗して現 状を維持することが不可能もしくは著しく困 難であると認められる緊急やむを得ない特別 の事情が存する場合においては、その必要 の限度を超えない範囲内で、例外的に許され る。(最三判 昭 40・12・7 昭38(オ)1236)と解されています。

どういう場合が、その「権利に対する違法な侵害に対抗して現 状を維持することが不可能もしくは著しく困 難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情」があるとして、違法な自力救済ではないケースに該当するでしょうか。

参考になるのが、東京地判 平26・11・27の判例です。事案は、以下の通りです。

1、 管理会社は、賃貸人がオーナーチェンジしたことから、賃借人に管理会社及び賃料 振込先変更の連絡をしたが、連絡がとれず、 賃料の支払もなかった。
2、賃借人に、訴訟を提起したものの、音信不通のまま3カ月経過したことから、本 物件内で賃借人が孤独死している可能性を疑い、警察に相談した上で警察官立会いの下、開錠して 本物件内に立ち入ることとした。
3、管理会社が警察官立会 いの下、本物件を訪問するも応答がなかった ことから、開錠して立ち入ったところ、中に 賃借人とは異なる男性が横になっており、その男性は、賃借人とは 無関係の人物から鍵を借りたと述べた。
しかも、 他人名義の診察券を所持していたり、玄関に 様々なサイズの靴が複数ある状況であったこ とから、鍵がコピーされて不特定多数の人物 が出入りしている可能性が高かった
警官は、証拠 を保全するため今の鍵で出入りできないよう にする措置をとることを指示した。
4、管理会社は、鍵を交換しこの指示に基づきX並びに管理会社は、鍵 を交換し、「【重要】不審者および鍵交換につ いて」と題する、下記記載の案内文書を玄関 扉横に貼付すると共に、賃借人にその経過につい て報告した。
「室内については荒らされた様子は御座い ませんでしたが、不正に鍵のコピーを行い不特定多数の不審者が出入りしている可能性が ある為、二次被害防止および証拠保全の為、 入室制限をする必要があり、警察署からの指示のもと、鍵交換を行いました。新しい鍵は 現地からご連絡頂ければすぐにお渡しして入 室が出来るよう用意してあります。こちらを ご覧になりましたら、下記連絡先までご連絡 下さい。」

5、ところが、家賃保証会社は、管理会社に対して本物件の鍵を交換した日の前日をもって保証契約 を解除する、以降の賃料を保証しない旨通知し、同年10月19日以降の保証債務履行を拒みました。家賃保証会社が、それは、「自力救済」だから、鍵を変え以後の家賃は保証しないと開き直ったわけです。

6、そこで、家賃保証会社に、その支払を求めて賃貸人が提訴しました。

7、これに対し、裁判所は、以下の通り判断しました。
「①何らかの違法行為があると認識した警 察官の示唆を受けて現場保存の為に交換したこと
②そして、賃借人は容易に本物件を使 用収益することが可能な状況にあったこと
以上の二点を考慮すると、本件の事実関係においては賃貸人や管理会社の行為が違法な自力救済に当たるとはいえな い。」

自力救済がどこまで許されるかという相談は、弁護士として相談を受けても、なかなか明確に答えることはできない相談のひとつですが、この判例は、違法な自力救済にあたるかどうかの判断にあたり、一つの参考材料になりますね。



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