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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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建物を建設する際、基礎を掘る。あるいは、地盤が軟弱たため、敷地に柱状改良工事を行い地盤改良工事を行う。
こういう場合、地面を深く掘ったり、地盤改良や杭打設などの工事するから、当然、隣の建物の敷地に影響を与え、その隣地の人の家が傾く場合がある。これは、結構、聞く話で、特に建物が密集する都会にでは、珍しいトラブルではない。自分も、今まで、何度かこういう事件の依頼や相談を受けたことがある。
こういう場合、建築会社は、どこまで責任を負うか。

建築会社は、こういうトラブルに備えて、「もし隣地が傾いたら、建築会社に過失があっても、施主が責任を負いなさい。建築会社は責任を負いません」と堂々と規定している約款に出会ったことがある。それも一度や二度ではない。そのときは、あきれて唖然としたが、こういう約款は、結構、今でも多いのではないか。
しかし、建築会社に過失がある場合まで建築会社は責任を負わず施主が賠償責任を負担しろというのは、あまりにも身勝手な約款で、少なくとも、消費者が施主の時は、裁判所は、その効力を認めないだろう。
建築会社は、いくら約款で責任を施主に転嫁しようとしても、過失がある場合は、賠償責任を負担すると覚悟しておいたほうがいい。

施主に責任転換が難しいとなると、建築会社としては、過失の有無をあらそうしかない。過失の基準は、「尽くすべき調査を尽くしたかどうか」である。
尽くすべき調査を尽くさなかったから、隣地の建物が傾いんたんだろうと思われがちだが、必ずしも、そうではない。
それは隣地の施工業者に手抜き工事等があった場合である。もともと軟弱地盤なのにそれに対応する造成工事や基礎工事をしていなかった。一方、建設業者は、本来、行うべき調査・工事は行っていた、こうなると、建設会社は賠償責任を負う必要はない。
ただ、「軟弱地盤なのにそれに対応する造成工事や基礎工事をしていなかった」かどうかは、その隣地の建物の建設時を基準として判断する。昔は、この点の規制は、かなり緩かったから、隣地の建物が昔に建てられていたとなると、当然、施工業者は、隣地の建物は、ちゃんと軟弱地盤に対応した工事をしたのか調査すべきで、これをせず、漫然と工事をし、隣の建物が傾いたら、賠償責任を負担せざるを得ない。
これに対し、最近建築された建物なら、業者は、当然、隣地の建物はきちんと法令を遵守して建物を建てたんだろうと信頼し、それを前提として、工事を行えば賠償責任は負うことはない。この場合は、隣地の建物を建設した業者が、隣地の方に賠償責任を負うことになる。

浦和地裁平成13年3月29日判決は、隣家の基礎工事等が不十分で、軟弱地盤対策を講じていないことは予見不可能であり、隣の建物が軟弱地盤に未対応ということを前提に建物を建築する法的義務はないとして、建築会社の過失を否定している。

なお、トラブルを避けるためにも、工事前と後に家屋調査を行い、工事期間中の変化を正確に把握できるようにしておくべきです。

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