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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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Q1、マンション所有者が、マンションを売る際、マンション内駐車場の専用使用権も一緒に売却できますか。

Q2、専用使用権者が、所定駐車場に屋根を設置することはできますか

Q3、分譲時に駐車場付きでマンションを購入した人から、駐車場を取り上げ、抽選で他の入居者に平等に配分することはできますか

Q4、マンションを相続した場合、専有使用権も相続しますか


区分所有のマンションは、法律上、共用部分と専用部分に分かれます。
共用部分は、本来は、マンション所有者全員が利用できるはずですが、専用使用権が設定されている場合は、専用部分のように独占的に利用できます。
この専用使用権は、「区分所有権(マンションの所有権)に付随しているもの」と「管理組合との契約により発生しているもの」の二種類があります。前者は、区分所有の売買に付随して売買され、後者は、管理組合の管理に服します。
専用庭、バルコニー、ルーフバルコニーは前者であり、駐車場や貸倉庫は後者です。

Q1について
駐車場利用権は、専用庭、バルコニー、ルーフバルコニーと異なり、所有の売買に付随して売買されるものではありません。マンション所有者は、売却した段階で駐車場利用権を失います。
Q2について
駐車場利用権は、特定の区分所有者に車を駐車する専用の使用権を認めるにすぎず、それ以上のものではありません。管理組合の承認がない限り、認められません。
Q3について
管理組合の承認する限度で認められるという駐車場利用権の性質から、認めても理論的にはおかしくありません。ただ、所有者は、駐車場が利用できるという前提で、駐車場利用権付きの値段で購入しています。その他の所有者も、駐車場利用権はついていないという前提で購入しています。管理組合の決議で、駐車場利用権を奪うのは難しいと思います。ただ、その部分の固定資産税や光熱費などは、利用権をもたない組合員も負担しているわけで、この辺は、協議する必要があります。
Q4について
管理組合の約款によります。組合員が死亡した場合の駐車場利用権の規定があれば、その規定に従って処理します。規定がない場合は、駐車場利用権は、性質上、相続性を否定する理由はありませんから、相続人に相続されると考えられます。
なお、管理規約には「他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与」した場合は、駐車場利用権は失効する趣旨の規定がありますが、これは、通常の売買等を前提とした規定と考えられます。

[OMAKE]
初日を観戦した際の写真です。白鵬、ついに大記録をうちたてました!!
稀勢の里、もう少しなんだかけどなぁ  頑張ってもらいたい
写真は、クリックすると拡大します


明日は、ついに
この相撲一番にて千秋楽にござります~
大阪場所は、稀勢の里に躍進してもらいたいですねぇ

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