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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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建物に欠陥があった場合、その建物が完成したか否かで法律構成は大きく異なる。
完成前なら請負代金の支払いを拒める。
完成前なら請負契約を解除できるが、完成後なら契約解除はできない(民法634条)。
完成前なら債務不履行責任になるが、完成後なら瑕疵担保責任になる。

このように建物が完成したか否かで大きく法律構成が異なる。ところが、どういう場合を「完成」といえるのか。

注文通りに建築が修了すれば「完成」したことについては異論はない。しかし、注文通りに建築されていない、あるいはあちこちに欠陥がある。こういう場合でも「完成」したといえるのだろうか。

まず、工事が「予定された最後の工程まで一応終了しているか否か」を判断する必要がある。最後の工程を終えていなければ、「完成」といえないことは明らかである。

しかし、欠陥だらけでも、ともかく工程表を終了してしまえば、「完成」といえるかのだろうか。
例えば、ガス、水道、電気工事なんか使用できない場合はどうか。
こういう場合は、そもそも住居として使用できないのだから、いくら工程表を一応終了しているといっても、「完成」とは言えないだろう。
逆に、ともかく住居として使用できるなら、欠陥があっても、「完成」といえる場合が多い。例えば、外壁の色が違うとか、建築基準法の関係で3階に行く階段を梯子にしてしまったとか。こういう場合は、「完成」といえるだろう。

結局、判断基準としては、「工事が予定された最後の工程まで一応終了していて、かつ、住居として使用できるレベルに達しているか否か」によることになろう。

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