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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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田舎ならともかく、中古物件が流通している都会なんかでは、建物は、永年にわたって、いろんな人たちの間を転々することが珍しくありません。
中古物件に瑕疵があれば、直接の売り主に責任追及するのが普通でしょうが、その売り主が資金繰りに詰まって売買した場合とか競売で落札した場合なんかは、責任追及することは事実上困難です。
こういう場合、その建物を設計した人や、建築した人は、どこまで責任を負うのか、という難しい問題があります。

購入者からすれば、できれば、建築会社とか設計士なんかに責任追及できれば、したい。購入者からすれば、自分で欠陥住宅建てておいて、最後まで責任を持つのは当然だろう、と考えるでしょう。

しかし、設計事務所や建築会社からすると、「直接の取引の相手方以外にも責任を負わされたんじゃたまったものじゃない、建築関係者は、永久に賠償責任のリスク負担しろというのか」となります。「大体、中古住宅というのは、そういうリスクがつきもので、それで納得して買ってるんじゃないのか?」と建築会社なんかは考えるでしょう。

これについては、有名な判例があります。
マンションを譲り受けた所有者からマンションを設計・建築した設計士や建築会社に不法行為に基づく賠償責任を求めた判決で

1、福岡高裁は、一審同様、次のように述べて原告の請求を棄却しました。
「違法性が強度である場合、例えば、請負人が注文者等の権利を積極的に侵害する意図で瑕疵ある目的物を製作した場合や、瑕疵の内容が反社会性あるいは反倫理性を帯びる場合、瑕疵の程度・内容が重大で、目的物の存続自体が社会的に危険な状態である場合等に限って不法行為が成立する余地がでてくる。」

ところが最高裁は、次のように述べて高裁の判決を破棄し、差し戻ししました。
「建物の建築にかかわる設計者、施工者および工事監理者は、建築された建物に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があり、それにより居住者の生命・身体又は財産が侵害された場合には、これによって生じた損害について不法行為による賠償責任を負うというべきである」

2、ところが、第一次上告審判決を受けて審理をやり直した差戻後の福岡高裁は、次のように述べて第1審原告による不法行為に基づく損害賠償請求をまた棄却しました。
「建築基準法やその関連法令に違反したからといって、それだけでは直ちに建物の基本的な安全性を欠く瑕疵」に当たるとはいえない。
「居住者の生命、身体又は財産に対する現実的な危険性が生じているとはいえない」

3、この第一次差戻審判決に対して、さらに上告がありましたが、最高裁第1小法廷は、次のように述べてまた第一次差戻審判決を破棄して、事件を再度福岡高裁に差し戻しました(最判平成23年7月21日)。
「建物としての基本的な安全性を欠く瑕疵」とは、「これを放置すれば、いずれは居住者等の生命、身体又は財産に対する危険が現実化することになる場合には、当該瑕疵は、建物としての基本的は安全性を損なう瑕疵に該当すると解する。将来危険が現実化する瑕疵も含まれる」
例えば、
① 外壁が剥落して通行人の上に落下したり、開口部、ベランダ、階段等の瑕疵により建物の利用者が転落したりするなどして、人身被害につながる危険があるとき、
② 漏水、有害物質の発生等により建物の利用者の健康や財産が損なわれる危険があるときには、
建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵に該当する。

4、この第二次上告審判決を受けて、2回目の差し戻しを審理した福岡高裁は、設計者や施工業者の不法行為を一部認める判決をしましたが、その認容額はマンション所有者の請求額の10%程度でした。

福岡高裁は、軽微な瑕疵についてまで工事業者や設計者に長期にわたって責任を負わせるのは公平さを欠くと考えるのに対し、最高裁は、消費者保護に一歩踏み込んでいると考えられます。


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