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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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Ⅰ更新料とは
【更新料の支払い義務】
賃貸住宅で契約更新をする場合、更新料という名目のお金を請求されることがあります。法律上の権利ではなく、賃借人には、支払う義務はありません。ただ、関東圏や東海圏、京都等の地域では、この更新料が慣習化されていて、ほとんどの賃貸借契約書に、「契約更新の際は、更新料を支払う」と明記されています。
契約書に明記されている場合は、合意更新の際、賃借人は、更新料を支払う義務があります。法定更新の場合は、賃借人が支払うべきか否かについては、判例の見解が分かれています。

【中途で終了した場合、返金すべきか】
賃貸住宅の更新料は、「礼金」のようなもので、「更新していただいたことへのお礼」であり、いつのまにか、それが慣習となって定着しているお金です。最高裁は、更新料の法的性質については、「賃料の補充ないし前払、賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有する」と判断していますが、権利金と異なり、更新後中途で契約が終了しても、日割り計算をして返金する必要はありません。
【更新料条項の有効性】
賃貸住宅の更新料条項については、消費者の利益を一方的に不利益にするものとして、消費者契約法10条に違反するのではないかが近年訴訟で争われ、有効とする判例と無効とする判例で別れていましたが、最高裁は、「更新料条項が賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載されているなら、賃料の額や更新期間等に照らし高額に過ぎない限り、有効」と判断しました。したがって、東京地区の相場である「期間2年で1,2か月分程度の更新料」は有効となるでしょうが、これを著しく超えた更新料は、無効になる可能性があります。
【借地権の更新料の支払い義務】
これに対し、賃貸住宅と異なり、建物所有を目的とした借地権の更新の場合は、有効か無効かの問題はなく、借地契約書に明記されているかぎり、当然、請求できます。金額は、東京地区では、概ね、借地権価格の5~10%、あるいは更地価格の2~6%の範囲などと言われています。ただし、更新料の合意ができなくても、法定更新されますので、更新料の合意ができなくても、借地人は、立ち退く必要はありません。
【借地契約―更新料の中途解約の場合の返金義務】
借地権の更新料は、「お礼」というより、賃料の前払い的性格が強く、中途で解約した場合は、現金の問題が出てきます。ただ、実務上、借地権の中途解約そものが、あまりなく、権利金の返金がトラブルになることは、ありません。



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