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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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「更新料・敷金・権利金・礼金・保証金とは何か?その1」からお読みください。

Ⅱ敷金・権利金・礼金
【敷金とは何か】
敷金は、借主が入居する際に、借主から貸主に預ける金銭です。その目的は、借家契約が終了して借主が退去するまでの間に生じた借家人の債務を担保することです。担保されるのは、契約終了までの債務と終了後明渡し完了までの債務です。例えば滞納賃料、契約終了後明渡しまでの使用損害金、建物に関する損害賠償債務がこれに該当します。
敷金をこれらの債務に充当するかは貸主の自由で、敷金が差し入れられているからといって、その分の賃料を支払わなくてよいということにはなりません。

【敷金の返還時期について】
判例によれば、敷金返還請求権は、賃貸借契約終了時ではなく、借主が建物明け渡しを完了した時点で発生します。敷金は、賃貸借開始から終了後、さらには明渡し完了までの賃借人の債務も担保するものだからです。
したがって、敷金を返してくれなければ、建物は明け渡さないという主張(これを「同時履行の抗弁権」といいます)は認められません。
ただ、敷金の返還をめぐるトラブルを防ぐためには、契約書に敷金内容の返還時期を明確にしておくことがのぞましいでしょう。賃貸住宅市場で一般に使用されている国土交通省作成の賃貸住宅標準契約書では、「建物明け渡しがあったときは、『遅滞なく』返還する」という表現が用いられています。ケースによっては、○日以内と期間を明確にするほうが好ましい場合もあります。
この場合の敷金は、特約のない限り、オーナーチェンジに従って、新オーナーに移転されます。


[返還される金銭と返還されない金銭]
賃貸借契約に伴い授受される金銭には、敷金のほかに礼金、権利金、保証金などと呼ばれる金銭の授受があります。敷金と異なり、これらの内容は、必ずしも明確ではなく、その内容はケースにより千差万別です。

[権利金]
家屋や店舗、土地を対象とした賃貸借契約を交わす際によく聞かれるのが権利金という言葉です。不動産実務では、居住用目的の建物賃貸借では権利金が要求されることはほとんどなく、建物賃貸借ではおもに営業目的の賃借権を設定する際に授受され、土地では借地権を設定する際の借地権の対価として支払われます
この権利金は、(1)賃貸借設定の対価(2)賃料の一部の前払い(3)場所的権利に対する対価(4)営業上の利益の対価として、あるいは(1)~(4)の混合型として授受されます。いずれの場合でも、返還は予定されておりません。
ただし、期間の定めのある賃貸借で、中途で解約された場合は、たとえそれが賃借人の債務不履行による賃貸借でも、一般に賃貸借期間と残存期間を案分して残存期間分に相応する権利金の返還をすべきであると解されています。
この点、トラブルになりやすいので、契約書に、中途解約の場合どうするか、明記しておくといいでしょう。

[礼金]
礼金は、アパートを賃貸する際に授受されることが多い金銭です。礼金という名称の通り、「賃貸していただいたことのお礼」として借主が支払うもので、権利金同様、借主の退去時には返金する必要がありません。中途で解約した場合も、返金の必要はありません。

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2.遺産相続関係
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2015年05月 発売
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