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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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貸している建物が古くなった、建替えたいから出て行ってくれ、という相談は多い。この種の訴訟は、大家側にとってかなりしんどい事件であるが、東京地裁 平成25年6月14日判決では、建物の耐震性を重視して明け渡しを認めている。
このケースを分析してみよう。

双方の必要性であるが、
① 賃貸人が、本件建物を使用するという必要性はない。
② 賃借人には、本件建物を利用する必然性は乏しく、契約上保護すべき必要性もない。賃借人の経営するゲームセンターは赤字である。もともと競合他社の開業を阻止するために開業した経緯がある。
として、双方の利用の必要性については、どっちもどっちという判断である。

裁判所が注目したのは、耐震性である。
① 建物は、昭和36年ころ建築の商業用建物である。
② 本件建物は、当時としても、施工レベルが劣る建物だった。
③ 耐用年数を超えており、しかも、経年以上に劣化が激しい。
④ 建物全体に構造的な問題がある。
⑤ 耐震補強工事は、かかる経費を考えると現実的でない。
⑥ 本件建物の耐震性は震度5弱程度でも、人命を損ないかねないほどにきけんな状態である。
これらを考えると、
賃貸人自らが使用する必要性が認められる場合に準ずるほどの必要性が認められる
として、明渡を認めている。

しかし、建て替えにより敷地の高度利用が可能となり、賃貸人が一方的に、経済的メリットを享受することを考え、そのバランスから賃貸人に立退き料の支払いを命じている。
ただし、高度な必要性を考え、立退き料は、借家権価格の半分である4,130万円(借家権価格は、8,260万円)であると判断している。

立ち退き料=借家権価格とせず、借家権価格の半分を立ち退き料とした点が注目されます。

[OMAKE]
前回の旅行の続き
最近、猫島は休日ともなると、若い人であふれ、ここは原宿か六本木かと思うほどで、疲れます。しかし、それ以外の島は、風情があり、癒されます。写真は、煮干しで有名な伊吹島。本当に静かでした。
写真左端に、坂を登ってくるおばあさん。その向こうには、い瓦の屋根が連なり、さらにむこうには、瀬戸内のい海と島がみえます。
写真右には黄色いひまわりが咲き、その向こうには伊吹島のの山。
空は、すでに秋の気配を感じるい雲。
空の一部が黒い煙のようなものが写っていますが、これは、写真が汚れているのではなく、ほんとうに黒い煙なんです。この島では、あちこちで、ゴミを燃やしているんです。
写真は、クリックすると拡大します。


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