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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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「更新料・敷金・権利金・礼金・保証金とは何か?その1,その2から、お読みください」

Ⅲ[保証金とは何か]
建物賃貸借契約では、しばしば保証金という名目で金銭授受が行われますが、保証金は、敷金や礼金、権利金と異なり、多様な性格の預り金をひとまとめにして保証金といっているだけで、「これは保証金だから、こうなる」という結論は、単純には言えません。
〈敷金の性質を有する保証金〉
保証金で一番多いのは、敷金の性質を有する場合です。特に居住用の建物賃貸借契約を締結する場合に授受される保証金は、敷金を保証金と言い換えているにすぎないケースがほとんどです。
この場合の保証金は、敷金の性質を有していますから、借家契約が終了して借主が退去するまでの間に生じた借家人の債務を差し引いて返金することになります。
この場合の保証金は、特約のない限り、オーナーチェンジに従って、新オーナーに移転されます。
〈建設協力金としての保証金〉
建設協力金として授受される金銭を保証金と称している場合もあります。この保証金は、貸主が借主の希望する建物を建てて貸す賃貸借契約の際に授受されるもので、敷金的性質は全くありません。
主にスーパー、コンビニ、ドラッグストアーなどを建設する際に利用されます。本来なら、賃借人が土地を借りて自費で建物を建てるべきですが、そうなると、借地権が発生してしまいます。そこで、地主に建設協力金という保証金を差し入れ、その保証金で地主に借家人の指定する建物を建ててもらい、その建物をスーパー等が賃借するという構成をとります。これだと借地権が発生しません。
この場合の保証金は、特約のない限り、オーナーチェンジがあっても、新オーナーには移転されません。
この場合の保証金は償却できるのか、返済するのかは、契約によって異なりますが、税務対策から、返済すべきものとしている場合が多いようです。ただ、返済予定している場合でも、実際は、本来の賃料額に、その返済額を上乗せして賃料設定する場合があります。また、返済は、無利息で、7年~10年の期限とすることが多いです。
〈権利金としての保証金〉
建物賃貸借契約の締結に際し、建物の明渡し時に保証金の一部を償却するという特約をすることがよくあります。例えば、賃貸借契約時に100万円の保証金を借主が賃貸人に支払い、返還時に、30万円を差し引いて返金するという特約です。この場合、償却部分30万円は、権利金の性質があり、非償却部分70万円は、敷金の性質があることになります。したがって、法律関係は、償却部分は権利金として処理し、非償却部分は敷金として処理することになります。
〈更新料としての保証金〉
契約の更新ごとに保証金の一部を償却し、その償却額を借主が補充するという特約をする場合があります。この場合、その償却される保証金は、更新料を保証金と言い換えているだけです。
したがって、居住用の場合は、その金額が更新料として認められるものなのか、最高裁判例の趣旨を踏まえて検討する必要があります。
なお、居住用建物における「更新料」については、最高裁は、「一般に、賃料の補充ないし前払い、賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有するもの」と述べています(最高裁・平成23年7月15日判決)。


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