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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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〈原則〉
大家さんは、「雨風をしのげるだけの空間」を利用させているのではなく、賃借人が、「居住として利用できる空間」を貸しています。賃借人も、居住として利用できる家だかからこそ、家賃を支払っているわけです。
そこから、大家さんは、賃料をもらう対価として、賃借人に、契約の目的に従って使用収益させる義務があるとされています。お金をいただく以上は、単に、「借人による使用収益を妨げなければいい」いうものではなく、賃貸人は「貸借の目的物の修繕義務」負担します。修繕義務は民法上も明文で規定されています(民法606条)。
〈例外〉
ただし、賃借人が故意又は不注意で修繕を要する状態にしてしまった場合には、賃貸人に修繕を求めることはできません。

【大家には、修繕の権利がある】
この修繕義務は、ちょっと他の義務と異なります。修繕義務は、同時に大家さんの修繕の権利を認めるものであり、入居者に、修繕の必要があることを賃貸人である大家さんに遅滞なく通知する通知義務(民法615条)を課すものです。

【修繕義務は、どの程度の破損で生ずるのか】
大家には、修繕の権利や義務があるといっても、些細なキズ程度なら、修繕の義務も権利もありません。
最高裁の判例(昭和38年11月28日で)は、「居住の用に耐えきれない状態が生じ、著しく(生活に)支障が生じた場合に修繕義務が生じる」と述べたものものありますが、実務では、もう少し軽い損傷でも、「社会通念上賃借人の使用収益に支障が生する場合」には、修繕義務が生ずると解されています。
例えば、東京地判 平成26・4・22は、マッサージ店として貸した物件につき、西側窓付近の壁面のひび割れ、東側付近の壁面のひび割れ、西側壁面のひび割れ、トイレ内タイルのひび割れについては、修繕義務がないと判断しています。
ただ、社会通念上、使用に支障が生ずる場合でも、耐用年数を過ぎた(老朽化した)設備の場合なども、修繕義務があるのかについては、明確な結論はでていません。


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