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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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【修繕義務免除の特約の有効性】
修繕に関する特約は原則として有効とされています。この場合も、(1)特約の必要性があり、(2)特約の内容が暴利的ではないという客観的&合理的な理由が存在し、(3)賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等を負うことについて認識しており、(4)賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること、を要件として、特約は有効になると解されていますが、居住用の建物賃貸借の場合、この特約に有効性を認められるのは、かなり限定的でしょう。
〈特約の有効性を認める例と認められない例〉
居住用賃借人の責任範囲は限定的で、小修理・小修繕に限られると考えられています。例えば、ドアの蝶番を直した様な場合がそうです。
小修繕の範囲を超える大規模な修繕に掛かった費用は、修繕特約があったとしても居住用の場合は、その有効性を認めることは困難で、賃借人から賃貸人に対してそれらの費用が請求されることがあります。
〈トラブル対策〉
賃借人の修繕義務を契約で取り決める場合、その範囲を具体的に取り決めておくことが後にトラブルを起こさない為のポイントとなります。

【修繕義務不履行】
〈相殺〉
賃貸人の修繕義務の不履行による損害賠償請求と賃借人の賃料支払い義務とを相殺する方法が一般的です。修繕義務不履行の範囲で家賃の支払いを拒否できます。
〈費用償還請求権〉
しかし、修繕が急を要する場合や、自分自身で業者に依頼して修繕ができる場合は、賃借人が代金を支払って修繕した後で、その費用を賃貸人に請求するという方法もあります。これを費用償還請求権(民法608条)といいます。費用支出後直ちに必要費償還請求(同条1項)をすることができますが、賃貸借契約終了後、目的物を返還してから1年以内に請求しなければなりません(民法622条、民法600条)。

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3.倒産法関係
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(大学の倒産法授業でもテキストとして利用されているべストセラーです)
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