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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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2014/10/01 (Wed)のブログで、最高裁が、「不動産業者による建物明渡交渉は違法」は違法だと断じたこと、事案は暴力団からみだったが最高裁は、一般論として、報酬目的で立ち退き交渉をするのは弁護士法違反で犯罪だ、と断じていること、したがって、堅気の不動産業者でも、報酬目的で立ち退き交渉をすれば犯罪者ということになると述べた。
仮に立ち退き交渉そのものが有料でも、今の入居者を追い出して次の新規入居者斡旋の仕事を得ようというのだから、全体的に見れば有償であり、弁護士法違反になるとも論じた。
しかし、東京地判 平26・6・13は、宅地建物取引業者の従業員の報酬を得ず行った退去交渉に弁護士法違反はないと断じている。
事案の概要は以下のとおりである。(金額との他、事実を修正してあります)
1、Aは、Bと売買契約を締結したが、弁護士を通じて手付け倍返し金100万円を供託して売買契約を解除した。
2、弁護士が、それ以上のことはしなかったので、Aは、仲介業者のCに頼んでBに手付け倍返し金100万円に加えて解決のための金銭100万円を支払い、立ち退いてもらった。
3、当該交渉において、Cには問題解決後に本件建物の売却をCの営業につなげたいとの思惑はあったが、退去交渉に関する報酬は得ていなかった。
4、Aは、Cに、弁護士法違反を理由として、解決のための100万円の損害賠償を求めた。

このようなケースで、東京地裁は、以下のように判断した。
「Xは、Y1の退去交渉はに違反すると主張するが、認定事実に照らすと、弁護士法72条所定の「報酬を得る目的」及び「業とする」の要件の充足を認めることはできず、他にもこれを認める証拠はない。

まあ、事案の解決としては、至極常識的な解決です。自分は明渡の恩恵を受けていながら、解決してくれたCから、明渡のための金銭を回収しようというのは、いくらなんでも?でしょう。
しかし、本件では、たまたま適法とされましたが、退去交渉が、報酬を得る目的で業としてなされ、弁護士法に違反するとされた裁判例として、最高裁 平22・7・20、東京地判 平20・10・22、東京高判 昭43・12・13 判例時報574-81等、結構、あります。
安易に大家さんからの立退き交渉の依頼は受けないほうが賢明です。

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