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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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建物賃貸借契約締結に際して、賃借人から賃貸人へ、賃料以外の金銭が授受される場合がある。その名称はさまざまであり、敷金・権利金・礼金・保証金等である。

それでは、これらがどう違うのか、となると、今一つはっきしりしない。
[敷金]
敷金と言うのは、賃料滞納などの契約不履行による損害賠償を担保するために交付される金銭で、賃貸借契約とは別個の敷金契約を締結するが、通常は、一つの契約書にまとめて記載してある。
なお、賃貸借契約の賃貸人が変更した場合、敷金は、新賃貸人に引き継がれるが、賃借人が変更した場合、敷金は、新賃借人が当然に取得できるものではなく、新賃借人は、改めて敷金を差し入れる必要がある。
[権利金・礼金]
敷金の性質が明確なのに対し、権利金の性質は、やたらと複雑である。
世間で権利金という時は、
1、 賃借人がほかの者より優先的にその場所を賃借できるという場所的利益の対価すなわち貸してもらうことへの謝礼。いわゆるショバ代。
2、 賃料の前払い。
3、 営業権譲渡の対価(世間でいう「のれん代」)
4、 建物賃借権譲渡性承認の対価
5、 造作買取代金。
の5つに分類できる。
居住用の賃貸借は1、2特に1であろう。
営業用の賃貸借は、3~5の場合もある。
どういう性質かは、第一次的には当事者の合意であり、第二次的には慣習で決まるが、多くは、「貸してもらえることへの謝礼」という要素が強いだろう。
[保証金]
保証金の性質は、二つある。
1、 賃貸借契約に定められた賃借人の義務を履行するための担保。
2、 建物などの建設資金にあてる目的をもった金融的性格。(協力金、建設協力金、借入金などともいう)
1は、主に事業用、店舗用の賃貸借で差し入れるものである。
2は、スーパーなどが新規店舗を開店する際に用いる方法で、地主に保証金名目で建設費を融資して建物を建築させ、建築させた建物で店舗を新規開店するのである。
敷金が無利息なのに対し、保証金には、例外的だが、利息を付ける場合もある。
返還義務の範囲については全額返還するもの、一部を償却という名目で返金不要とするもの、全額免除するもの、いろいろである。
返還時期については、一定期間内に一括で返還するもの、分割払いとするものがある。

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