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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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医者が医療業務を、弁護士が法律業務を独占しているように、わが国では、建物の設計とか監理とかは建築士が業務を独占しています。
建築確認をもらうために工事監理者の名前を書かなければならない、その管理者は一級建築士でなければならない、そこで、設計を頼んだ建築士さんに、ちょいと名前だけ書いてもらう。これは、日常的に行われているという現実があります。
大手の建築会社なんかは、社員に一級建築士を多数抱えているので別に問題はないんですが、小さな町の工務店なんかになると、いつも設計を頼んでいる建築士さんに書類上、工事監理者にだけなってもらい、建築確認をもらうわけです。
しかし、その設計士さんは、実際に工事の監理なんかしない。で、建物が建った後に欠陥が明らかになった。こういう場合、工事監理者に名前を貸した建築士さんは、責任を負うのか?

これは、建築業界の常識と世間の常識が完全に相対立するところです。

自分が経験するかぎり、名義を貸したら責任を負わなければならない、などと意識している建築士さんは皆無です。なぜなら、だれもが当たり前のようにやっていることで、実際、施主さんだって、あの建築士さんが監理するから大丈夫だ、なんて考えている人は誰もいないはずだと彼らは考えます。

しかし、これは、世間の常識には反します。名義を貸す以上、相応の責任を負うべきは当然ではないか。これは誰もが考えるでしょう。

裁判所も、基本的には、世間の常識に従って建築士に責任を負わせています。ただ、一方で、安易な名義貸しが横行している事実、建築士がもらう名義料が足もとを見られて、それほど多額でない事実等から、欠陥住宅の全額について責任を負わせることなく、ある程度減額して責任を負わせています。

つまり、単に名義貸しで、それほど名義料ももらっていないにもかかわらず、あまりにも欠陥がひどいときは、損害額の10%。逆に、かなりの名義料をもらっており、建築に関与の度合いも高いときは100%。各事案ごとに、関与の度合い、名義料等を総合的に判断して、割合的に建築士の責任を認めているようです。


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