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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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自分が弁護士になった頃、今のようなIT関連の仕事はなく、また、家事事件もそれほどなく、主に、不動産事件が主力業務だった。特に借地権に絡む事件が多く、境界紛争事件も少なからずあった。
しかし、今、借地人と地主でトラブルになることはほとんどないし、境界紛争も筆界特定制度にとってかわられた。
今ある不動産事件は、主に欠陥住宅と大家による借家人の立ち退き請求事件だ。

この借家人立退請求事件は、大別して、
① 家賃不払いによる立ち退き請求事件、
② 用法違反、無断譲渡等の信頼関係違反を理由とする立ち退き請求事件、
③ 明渡を求める正当理由による立ち退き請求事件、
④ 使用貸借終了を理由とする立ち退き請求事件、
⑤ その他
の5つに大別できる。
① は、家賃を滞納している入居者を追い出そうというものである。
② は、居住用で貸したのに商売しているとか、いつのまに別人が住んでいるという案件である。
③ は、借家人に落ち度はないけど大家さんに使う必要性があるから出て行ってほしいという事件である。
④ は、内縁の妻が住んでいるが別れたから追い出したいとか、相続人の一人が被相続人の死後もただで住み続けているから追い出したいというものである。これは、実質的には、家事事件である。

このうち、①は、債務整理事件のごとく単純で定型的な業務で、弁護士の力量は、さほど関係ない。弁護士としては、「おいしい仕事」であり、過払い事件の終了を見越した債務整理系事務所が、①の業務に、どんどん参入している。
逆に弁護士としての力量が問われるのは③④、特に③だろう。正当事由には明確な判例基準がなく、かなりの専門的知見と労力が必要とされる。弁護士としては、やりがいはあるものの、経済的には、それほど魅力のある仕事ではない。欠陥住宅問題同様、この分野に債務整理系事務所が参入してくることはないだろうし、仮に参入しても、成功は難しいだろう。
②の多くは、①ほど簡単ではないが、③ほど難しくはないというレベルだ。ただ、事案の内容により、①レベルに近い単純事件もあるが、③レベルの事件もある。

さて、一般の方には、なまなましい話であるが、建物明渡事件は、欠陥住宅問題ほどではないにせよ、「割の合わない」仕事という認識が、少数だが一部の弁護士間にある。借家人側にたって裁判に勝っても、借家人としては、従前とおなじ状況が続くだけであり、あまり感謝されることもなく弁護士報酬を支払おうという動機づけが弱い。大家側に立って裁判に勝っても、追い出すのに多額の費用がすでにかかっているのに、さらに弁護士に金を払うのかという気持ちが大家側にある。
弁護士は、苦労して勝訴に導いても、勝って当たり前だろうという依頼者の冷たい視線に戸惑い、さらには報酬をケチられると、もうこの手の事件は、二度とやるまいと密かに考えることになる。

[OMAKE]
瀬戸内に浮かぶ大久野島に行ってきました。下の写真は、そのウサギです。写真は、クリックすると拡大します。


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