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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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わが国では、どこでも、何時でも、大家と店子の「出ていけ」「出て行かない」というトラブルが多発している。
こういう場合、大家が真っ先に相談に行くのは、弁護士ではなく、客付けをしてくれた仲介業者である
そこで、以前は、仲介業者が、自分が客付けした賃借人の所に行き、交渉するが、埒があかないとなると、玄関の前に「家賃を払わないなら出て行ってください」という張り紙をし、それでも効果がないときは、強引に鍵を変えて入居できないようにした。賃借人が警察に駆け込んでも、「払わないアンタが悪い」と相手にしなかった。
法令順守の意識が浸透した現在では、さすがにこういう荒っぽい業者は影を潜めたが、地元密着型の不動産業者だと、大家さんとの信頼関係維持のために、いまだに、やむなく賃借人との明渡交渉を行うことが少なくない。

ところが、滞納家賃を理由とした明渡交渉は、法律業務そのものだから、これは弁護士法違反ではないかという指摘は少なからずあった。
これについて最高裁は、平成22年7月20日、弁護士法違反だとして、報酬をもらう約束で立ち退きを請け負った不動産業者について有罪の断罪を下している。この判決を聞いて震えあがった業者の方は少なからずいたと思われる。
このあたりから、大手仲介業者は、「自分たちは、仲介業者で、立ち退きにはかかわれません」などといって、一斉に大家さんの立ち退き依頼を断るようにしている。地元密着型の業者も、今は、管理物件でもない限りは、立退き交渉を行うことはない。
まあ、仲介業者としては、もともと、懇意の大家さんから頼まれてイヤイヤ立退き交渉をしていただけに、手を引く大義名分ができたと、内心は喜んだことだろう。

ただ、この最高裁は判決は、スルガコーポレーション事件に絡むものであり、明渡交渉を行ったのは指定暴力団との関係が取りざたされる企業だったという特殊性があった。しかし、最高裁は、一般論として、報酬目的で立ち退き交渉をするのは弁護士法違反で犯罪だ、と断じているから、堅気の不動産業者でも、報酬目的で立ち退き交渉をすれば犯罪者ということになる。

それでも、いまだに街の不動産業者は、管理物件なんかだと、大家さんに頼まれて、立ち退き交渉をしている。無報酬のサービスだから弁護士法違反ではない、ということだろうが、結局は、今の入居者を追い出して次の新規入居者斡旋の仕事を得ようというのだから、全体的に見れば有償であり、弁護士法違反の疑いはぬぐえない。

もっとも街の不動産業者が立ち退き交渉をして逮捕されたという話は聞かない。警察も、「さすがにそれはやりすぎだろう」と考えているのだろうが、仲介業者が暴力団連中と関わり合いを疑われるときは、刑事事件になるリスクはある。
また暴力団と関係ない業者でも、その仲介業者が借家人と明渡合意書を締結しても、その合意書が弁護士法違反の産物だとして無効になるリスクはある。

賃借人を追い出したいときは、自分で行うか、弁護士に頼むしかない。

[OMAKE]
瀬戸内に浮かぶ大久野島に行ってきました。下の写真は、そのウサギです。クリックすると拡大します。ウサギってホントに早いですね(左)それにジャンプ力もすごい!(写真右 黒い塊はウサギがジャンプしているところです)
 

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