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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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債務者が大家さんのときは、債権回収の手段として、しばしば不動産賃料を差し押さえます。差し押さえた後に、債務者である大家さんが、別の人に不動産を譲渡してしまったら、その差し押さえはどうなるのでしょう。

第一の例
アナタは、Aさんにお金を貸していますが、Aさんがお金を支払ってくれません。そこで、アナタは、Aさんが持っている貸家の家賃を差し押さえました。そうなると、入居者Bさんは、賃料をアナタに支払うことになり、Aさんは、家賃がもらえなくなります。
Aさんは、このままでは賃料が入ってこないから、所有していても無駄だと考え、Cさんに譲渡しました。
Aさんに対する賃料差押の効力は、Cさんに及ぶでしょうか。Bさんが賃料を支払うのは、アナタでしょうか、Aさんでしょうか。


第二の例
アナタは、Aさんにお金を貸していますが、Aさんがお金を支払ってくれません。そこで、アナタは、Aさんが持っている貸家の家賃を差し押さえました。そうなると、入居者は、賃料をアナタに支払うことになり、Aさんは、家賃がもらえなくなります。
Aさんは、このままでは賃料が入ってこないから、所有していても無駄だと考え、入居者であるBさんに譲渡しました。
Bさんは、自分のものになっても、アナタに賃料を支払うべきでしょうか。それとも、もう賃料を支払う必要はないのでしょうか。

第1の例について最高裁は次のように判断しました。
建物の賃料債権の差押えの効力が発生した後に、建物が譲渡され賃貸人の地位が建物譲受人Cに移転したとしても、建物譲受人Cは、賃料債権の取得を差押債権者に対抗することができず、今後も、賃料債権をアナタに支払うべきである(最高裁平成10年3月24日判決)
(アパートを落札される方は、家賃がどうなっているのか注意しなければなりません。家賃が差し押さえされているアパートを落札しても、最高裁の判例だと、所有権の取得を家賃取得者に対抗できず、家賃が取得できないことになります)

第2の例について最高裁は、次のように判断しました。

賃貸人Aが賃借人Bに賃貸借契約の目的である建物を譲渡したことにより賃貸借契約が終了した以上は、その終了が賃料債権の差押えの効力発生後であっても、差押債権者であるアナタは、第三債務者である賃借人Bから、当該譲渡後に支払期の到来する賃料債権を取り立てることができない。
 ただし、賃貸人と賃借人との人的関係、当該建物を譲渡するに至った経緯及び態様その他の諸般の事情に照らして、賃借人において賃料債権が発生しないことを主張することが信義則上許されないなどの特段の事情がある場合は、この限りでない。

最高裁の判例では、同じ賃料差押後の譲渡でありながら、譲受人が、賃借人か賃借人以外かで結論が異なることになります。
この矛盾について、解説者は、「平成10年判決は、賃貸借契約が存続し賃貸人たる地位が建物譲受人に移転することを前提として、賃料債権の帰属が争われたものであり、賃貸借契約が終了し賃料債権の存否自体が問題となる本件とは場合を異にする」と説明しています。
理屈はそのとおりですが、ちょっと釈然としないものがありますね。

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