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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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欠陥住宅トラブルで、一番問題になるのが、この不同沈下、つまり、建物のよってたつ地面が沈んでしまい、建物が傾いたというケースです。
盛土部や軟弱地盤は地盤沈下の発生例が多く、欠陥住宅で一番トラブルの原因になっています。

まず「不同沈下=業者に債務不履行責任あり」とはならないことです。というのは、確かに不同沈下は、業者のいいかげんな造成工事で起こることがありますが、同時に、施工当時に予測できなかった地盤の特性、近隣での工事の影響、地震や大雨等の自然災害などでも生じます。
そこで責任を追及する側としても、責任を追及される側としても、まず原因を究明することが求められます。
造成工事が、あまりにいい加減な手抜き工事だったら、簡単なのですが、現実には、いくつかの原因が複合的に競合していることが少なくありません。本当の原因を突き止めるためには、地盤のボーリング調査や、オーガ等で地盤を掘って土質試験を実施し、その性状を把握することが必要です。
その上で人災なのか、天災なのか、人災なら、どこをどうすべきだったのか、このあたりを突き止めることが必要です。
しかし、現実には、この人災と天災の区別は、非常に難しいのです。例えば、最近、やたらと話題になるゲリラ豪雨。これで地盤が軟化し不同沈下がおきたとき、それは人災か天災か。この程度のゲリラ豪雨を予想すべきだったか、予測不可能だったか。

さてアナタが購入した建売住宅が不同沈下で傾いたとしましょう。
まずアナタは、これを売った業者に責任追及します。
ハウスメーカーは、「造成したのは当社ではなく、造成業者だから、責任はない」と主張しても、まずこの主張は認められません。販売業者には「安全性確保義務」があるからです。
京都地裁平成12年10月16日判決は、「建築業者は建築に際して地盤の支持力が十分か否かを調査し、不同沈下を起こさないよう配慮すべき義務がある」と判示していますが、これは通説的な意見でもあります。
ただ、建築業者は、日本建築学会の技術指針や国土交通省の告示などに基づいて、事前に地盤調査を実施し、地耐力を確認していれば、「安全性確保義務」を果たしたことになるといわれています。大手のハウスメーカーは、大体、これを遵守しているはずです。

建築業者が安全確保義務を果たしていたとなると、アナタは、造成業者に不法行為責任を追及することになります。アナタと造成業者との間には、契約関係がないから、契約責任は追及できません。
不法行為責任はアナタが立証する必要があるものの、施工管理などの工事記録は造成業者の元にあります。訴訟で開示させられるとは限りませんから、やはり、訴訟提起前に詳細な地盤調査が必要でしょう。
逆に言えば、造成業者は、宅地防災マニュアルなどの技術指針にのっとり、適切な施工をしていた場合は、積極的に工事記録等の資料を残し、これを提示すれば賠償責任を負うことはないということです。


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