忍者ブログ

ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

2024/04    03« 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  »05
家賃滞納・建物明渡・欠陥住宅の相談は、不動産案件取扱件数トップレベルの森法律事務所へ
http://www.mori-law-office.com/fudousan/index.html


住宅品確法は、消費者保護を目的とした法律ですが、業者が倒産した場合は、その保護が「絵に描いた餅」になってしまうこと、そのため、業者が倒産しても消費者を保護する制度が要求され、その結果、瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)が登場したこと、
担保責任の履行を確保するため、供託と保険という二つの制度が用意されていることは、前回のブログで述べたとおりです。

供託は、前回述べたので、今回は、保険について述べます。
住宅品確法の適用される新築物件に瑕疵があったとき、例えば、その瑕疵が1000万円だとすると、200万円を業者が弁償すれば、残りの800万円は保険から支払われるという制度です。
2割を業者に負担させることにさせたのは、「どうせ手抜き工事したって保険金がおりるからいいや」なんてモラルハザードを防ぐ趣旨です。

倒産保険ではないので、業者が倒産しなくても保険金がおりますが、業者が倒産したときは、消費者は直接保険会社に保険金を請求できます。この場合は、100%保険金で賄われますが、免責金額が10万円です。

保険金額は2000万円~5000万円で、この範囲での保険ということになります。

この保険制度は、供託金制度に比べて消費者保護により優れています。
第1は、保険法人による現場検査があることです。保険制度の破たんを防ぐためですが、消費者サイドからすると、第三者による現場検査があるので、安心して住宅を購入できます。
第2は、倒産しなくても、業者は2割の負担ですむので、業者は、消費者からの補修請求に応じやすくなります。保険に入っていないと、消費者からの補修請求なんかには、後ろ向きになってしまいます。
第3は、保険付き住宅だけは、業者とのトラブル解決に弁護士会の住宅紛争審査会を利用できます。
ちなみに、保険会社は、従来の金融庁が指定した損害保険会社ではなく、国土交通省が指定した特別の保険会社です。その特別の保険会社を従来の損保が再保険として引き受けるという変則的な形になっています。
これは、この保険では保険会社は、現場検査をする能力が要求されますが、従前の損保は金融の専門ですから、現場検査をする能力はないからです。


にほんブログ村 その他生活ブログ 不動産投資へ
にほんブログ村


PR

カレンダー

03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

フリーエリア

最新CM

[01/23 サイズ]

最新TB

プロフィール

HN:
森 公任
性別:
非公開

バーコード

ブログ内検索

P R

アクセス解析

<< Back  | HOME Next >>
Copyright ©  -- ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記 --  All Rights Reserved
Design by CriCri / Material by もずねこ / powered by NINJA TOOLS / 忍者ブログ / [PR]