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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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瑕疵担保履行法では、どうやって担保責任の履行を確保しようとしているのか

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住宅品確法は、消費者保護を目的とした法律ですが、業者が倒産した場合は、その保護が「絵に描いた餅」になってしまうこと、そのため、業者が倒産しても消費者を保護する制度が要求され、その結果、瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)が登場したことは、前回のブログで述べた通りです。

担保責任の履行を確保するため、二つの制度が用意されています。供託と保険です。
供託というのは、要するに、保証金を法務局の供託所に預ける制度です。建物に瑕疵があったが、業者が倒産してしまった。こういう場合、購入者が、直接供託所にいって、還付請求をしてお金取り戻し、賠償金にあてるという制度です。
いくら供託するかというと、一戸2000万円です。すると10戸で2億円、100戸で200億円、それじゃあ、業者は倒産するじゃないかと思うでしょうが、そういう訳ではない。
保険には対数の法則というのがありますが、これは、確率計算の母集団が大きくなればなるほど、ある現象の起こる割合(統計的確率)は一定の割合に収斂してくるという法則です。
これが供託にもあたはまり、多く建てれば建てるほど、瑕疵の生ずる割合は、どんどん小さくなる。その結果、一戸当たりの供託金はどんどん減り、最終的には、ほとんど気にならない金額になります。

この供託金は、10年間は完全に隔離されます。この間は、金融機関も担保権者も手をだせません。

どういう会社が保険ではなく、この供託という方法を選んでいるのか。
まず大手の戸建てメーカー。実は、戸建てメーカーというのは、数社で市場の多くを独占しているのが実情で、この数社は供給量が圧倒的に多い。だから、わざわざ保険なんかに入る必要はない、供託金を選ぶことになります。

あとは財閥系。これはプライドです。保険なんかとんでもない、という発想ですね。
それと電鉄系メーカー。建築会社はつぶれても、本体の鉄道はつぶれることはない。10年後に、鉄道会社が供託金をとりもどせばいいじゃないか、という発想です。


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