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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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森・森元で日本加除出版より「弁護士のための遺産相続実務のポイント」(遺産分割・遺言無効・使途不明金ほか遺産分割の付随問題)を6月18日に出版します。現在は予約を受け付けている段階です。

https://www.kajo.co.jp/book/40761000001.html

前回のブログで、日本加除出版から、「弁護士のための遺産相続実務のポイント」の内容をお知らせしましたが、今回は、書籍の目次を開示することで、その内容を詳細に報告します。
https://www.kajo.co.jp/book/40761000001.html

弁護士のための遺産相続実務のポイント
遺産分割・遺言無効・使途不明金ほか遺産分割の付随問題

第1編 遺産分割
第1章 遺産分割調停申立前
Ⅰ 相談時の注意点
 遺産相続事件の相談を受けるにあたり確認すべき点
 相続人から依頼を受ける際の注意点
Ⅱ 調査
1 相続人と相続分 
年度により異なる相続分
 遺産共有の性質と割合
 代襲相続できる人 できない人
 不在者財産管理人・相続財産管理人・遺産管理人
 相続放棄・相続分法規・相続分譲渡・遺産共有持分譲渡
2 遺産調査
 不動産・金融資産の調査方法
 銀行取引履歴の調査方法
 貸金庫の開扉ができないとき
 相続税申告書の開示請求
3 遺言
 公正証書遺言と自筆証書遺言の調査方法 
 コラム 自筆証書遺言保管制度(2020年7月10日施行)

第2章 遺産分割調停
Ⅰ 当事者
 遺産分割調停に参加できる人・できない人
 親族等関係者の遺産分割調停への出席の可否
Ⅱ 進行方法
 家庭裁判所における遺産分割調停の進め方
コラム 付随問題
コラム 「なさず」と「調停に代わる審判」
 中間調書の拘束力が認められる場合と認められない場合
Ⅲ 遺産の範囲
一身専属権(遺留分侵害額(遺留分減殺)請求権 財産分与請求権 著作権)
  相続されない財産 明文で否定されているもの 解釈上否定されるもの
遺産分割の対象範囲 遺産分割対象5要件
相続を契機として取得した財産のうち民法上の遺産になるもの・ならないもの
「相続時に存在しない」財産が、遺産分割の対象になる場合とならない場合
遺産分割の対象になる「現金」とならない「現金」
遺産分割前に遺産の一部を売却した代金が、遺産分割の対象になる場合とならない場合
遺産分割の対象にならない可分債権
金融資産が遺産分割の対象になる場合とならない場合
 負債の相続 ~ローン付賃貸不動産に注意~
 名義預金が遺産になる場合とならない場合
Ⅳ 遺産の評価
 遺産評価概説
 不動産の簡易な評価方法
 コラム 遺産分割調停における不動産鑑定について
不動産利用権負担付不動産や共有物の評価
 建物を所有し土地を無償で利用している相続人が土地を取得する場合の評価方法
 親族・同族会社が借地権を有する場合の不動産底地価格
 取得する相続人により土地の評価が増減する場合の評価方法
底地の評価方法
抵当権が設定されている不動産の評価
農地と山林の評価
 配偶者居住権(長期)の評価(2020年4月1日施行)
閉鎖会社株式の簡易な評価方法
コラム 同族企業の株価鑑定
Ⅴ 特別受益
1 特別受益総論
 特別受益について
  特別受益の評価基準時
2 特別受益各論
 特定財産承継遺言(相続させる遺言)と超過特別受益者
学費が特別受益になる場合とならない場合
婚姻関連費用が特別受益になる場合とならない場合
継続的な資金援助が特別受益になる場合とならない場合
金銭的利益が特別受益になる場合とならない場合
権利金を支払わず借地権を設定した場合と特別受益
被相続人が借地権を有する底地を、相続人が底地価格で買い受けていた場合の特別受益
生命保険金が特別受益になる場合とならない場合
 相続人の親族に対する贈与が特別受益になる場合とならない場合 
土地の無償利用が特別受益になる場合とならない場合
建物の無償利用と特別受益
代襲相続人と特別受益
再転相続と特別受益
3 持ち戻し免除の意思表示
持ち戻し免除の意思表示が認められる場合と認められない場合
4 超過特別受益者
 超過特別受益者がいる場合の計算方法
超過特別受益者の寄与分請求と超過特別受益者への相続分譲渡
Ⅵ 特別寄与
1 特別寄与総論
寄与分制度の意義
特別寄与共通認定要件
相続人以外の者の寄与が認められる場合と認められない場合
コラム 新相続法 特別寄与料請求権(2019年7月1日施行)
 代襲相続があった場合に、寄与が認められる場合と認められない場合
被相続人以外の者への寄与が特別寄与と認められる場合と認められない場合
会社に関する寄与が特別寄与になる場合とならない場合
 寄与分の時間的限界と上限(遺留分・遺贈との関係)
2 特別寄与手続き論
特別寄与の主張方法
 寄与分を定める手続き
3 特別寄与各論
 療養看護型特別寄与が認められる場合と認められない場合
療養看護型特別寄与要件の「必要性」と「特別な貢献」が認められる場合と認められない場合
療養看護型特別寄与の「無償性」が認められる場合と認められない場合
療養看護型特別寄与の「専従性」が認められる場合と認められない場合
 コラム  要介護度判断基準
療養看護型特別寄与の計算式
家業従事型特別寄与が認められる場合と認められない場合
家業従事型特別寄与の計算式
金銭出資型特別寄与が認められる場合と認められない場合
金銭出資型特別寄与の計算式
 先行相続における相続放棄・相続分譲渡が寄与になる場合とならない場合
財産管理型特別寄与が認められる場合と認められない場合
 財産管理型特別寄与の計算式
 扶養型特別寄与が認められる場合と認められない場合
Ⅶ 具体的な分割方法
 不動産の現物分割方法
 代償分割の注意点
 代償分割と税
  換価分割
「共有分割」の審判が出される場合
 複数の相続人の取得希望が競合した場合
動産の分割方法
遺産分割調停の成立と登記
遺産の一部分割を行う場合と注意点
Ⅷ 遺産分割の特殊問題
死後認知と遺産分割・遺留分侵害額(減殺)請求権
仮払制度と仮分割制度(2019年7月1日施行)
在日韓国人を被相続人とする遺産分割調停
債務不履行・錯誤による遺産分割協議の失効
無効な遺産分割協議が信義則上有効になる場合ならない場合

第2編 その他の相続手続
第1章 相続放棄・限定承認
親権者・後見人による相続放棄が利益相反になる場合とならない場合
処分行為が単純承認になる場合とならない場合
別表 単純承認判例一覧
コラム 相続放棄制度を利用することで資産だけを引き継ぐ方法
熟慮期間経過後の相続放棄と相続放棄の取消し
遺言による利益の放棄ができる場合とできない場合
いわゆる空き家問題と相続放棄者の責任
限定承認の手続とリスク

第2章 相続欠格・相続人廃除・特別縁故者
Ⅰ 相続欠格と廃除
相続人が欠格事由に該当するとされた例としないとされた例
 相続人の廃除が認められる場合と否定される場合
別表 相続人の廃除に関する判例一覧表
Ⅱ 特別縁故者制度
特別縁故者と認められる場合と認められない場合
別表 特別縁故者への財産分与判例まとめ

第3編 使途不明金訴訟
第1章 遺産分割調停内での使途不明金
使途不明金の相談を受けた場合の初動活動
 相続前の預金解約に関する遺産分割調停での取扱い
 相続後の預金解約に関する遺産分割調停での取扱い

第2章 原告側訴訟活動
使途不明金問題で保全処分が必要になる場合
使途不明金訴訟の不法行為構成と不当利得構成
訴訟提起する場合の要件事実
 使途不明金訴訟の挙証責任
 損害・利得の発生時期

第3章 被告側訴訟活動
 コラム 使途不明金訴訟を提起された被告の反論にはどのようなものがあるか
関与否認型
 補助主張型と本人交付型
贈与の主張
 有用の資に充てたという主張
 使途不明金の存在に争いがなくても、因果関係の証明ができない場合 
 使途不明金問題発生防止策
   コラム 成年後見人による使途不明金の追及の是非

第4編 遺言無効訴訟
第1章 遺言の種類と解釈
「特定財産承継遺言」(相続させる遺言)と遺贈の違い
最高裁の遺言解釈3原則
 「その余の一切の財産」の解釈
遺言の割合的指定が「相続分の指定」と解される場合と「特定財産承継遺言(分割の指定)」と解される場合

第2章 遺言無効
 遺言能力の定義と判断基準
遺言能力判断の注意点
自筆証書遺言に関する「偽造」の主張・立証
自筆証書遺言が「自書」と認められる場合と認められない場合
公正証書遺言で「口授」が認められる場合と認められない場合
無効な遺言が死因贈与として有効になる場合とならない場合
遺言無効訴訟の基礎知識
 別表 遺言の効力に関する判例一覧
 コラム その他の無効原因

第5編 遺産分割不随問題
第1章 祭祀承継・葬儀費用
 葬儀費用を喪主が負担する場合と相続人が負担する場合
葬儀費用になる費用とならない費用 
祭祀承継者の決定基準
遺骨の返還

第2章 相続開始後の遺産管理に関する紛争
遺産からの果実・収益の法律関係
 コラム 共同相続財産である賃貸不動産から生ずる賃料債権請求訴訟
相続後に発生した遺産収益金が遺産になる場合とならない場合
 相続人による家賃の独り占めや遺産隠し問題と遺産管理人の選任

第3章 同族企業の経営権争いと事業承継
遺産分割前の相続株式の議決権行使方法
非上場株式の分割 事実上の後継者に株を相続させる場合とそうでない場合
新相続法の遺留分制度を使った事業承継(2019年7月1日施行)
コラム 経営承継円滑化法

第4章 相続人と第三者の関係
 相続人が、差押債権者に、自己の相続分を登記なくして対抗できる場合とできない場合
遺産共有持分と通常共有持分が併存する不動産の共有解消方法
遺産分割前に第三者に遺産共有持分を譲渡した場合

第5章 相続開始後の不動産明渡等をめぐる紛争
建物所有を目的とした土地使用貸借と借主の死亡
家屋使用貸借人が死亡した場合の相続人以外の同居人の保護
被相続人と生活を共にしていた居住者の保護
相続建物に居住していた配偶者の保護 その1 配偶者居住権
相続建物に居住していた配偶者の保護 その2 配偶者短期居住権
内縁の妻の居住の保護

第6章 相続税法
弁護士が心得ておくべき相続税法の基礎知識
配偶者控除の活用と注意点
相続税申告期限内に遺産分割が成立しない場合
再度の遺産分割と遺言書とは異なる遺産分割の課税関係


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