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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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滞納管理費の請求  その1からお読みください


[訴訟による解決]
滞納管理を請求する場合、滞納者に対し、訴訟を提起するのが一般的です。訴訟だと、滞納者を法廷に呼び出し、そこで任意売却を持ちかけ、回収することが可能だからです。

区分所有者が頑固で、任意売却に持ち込めなくても、訴訟の確定判決により、先取特権では行使できなかった滞納者の預金、給与、賃貸している場合の家賃などを差押えて、滞納管理費を回収していくことができます。

[弁護士費用の請求]
判決では、遅延損害金や弁護士費用も滞納者に請求できます。というのは、ほとんどの管理組合の管理規約では、遅延損害金や弁護士費用を請求できると規定しているからです。
もともとわが国のマンションや別荘地の管理組合の管理規約は、国土交通省の「標準管理規約」をそのまま採用しているか、せいぜい実情に合わせて多少の修正をしただけで採用しています。
その標準管理規約60条2項には、「組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに催促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる」と規定しています。
そこで、どの組合も管理規約も、横並びに、遅延損害金や弁護士費用を請求できると規定しているのです。遅延損害金の金利は、14,6%か15%が多いようです。

管理組合規約に規定するだけで、本当に弁護士費用を相手に転嫁できるのか疑問ですが、判例は、有効と認めています。
しかも、裁判所が弁護士費用として相当と認める金額ではなく、実際に支払う弁護士費用全額を認めてくれます。
東京地裁平成25年10月25日判決は、「弁護士費用は」「実額ではなく,当該事案につき,その請求等に要する相当額ということになり,これは裁判所によって認定されるべきものとなる。」と判断し、請求金額の半分しか認めなかったのに対し、東京高裁平成26年4月16日判決(判時2226号26頁、金商1445号58頁)は、以下の通り、管理組合が弁護士に支払義務を負う一切の費用を請求できると判断しています。
「国土交通省の作成にかかるマンション標準管理規約は、管理費等の徴収について、組合員が期日までに納付すべき金額を納付しない場合に、管理組合が、未払金額について、「違約金としての弁護士費用」を加算して、その組合員に請求することができると定めているところ、本件管理規約もこれに依拠するものである。そして、違約金とは、一般に契約を締結する場合において、契約に違反したときに、債務者が一定の金員を債権者に支払う旨を約束し、それにより支払われるものである。債務不履行に基づく損害賠償請求をする際の弁護士費用については、その性質上、相手方に請求できないと解されるから、管理組合が区分所有者に対し、滞納管理費等を訴訟上請求し、それが認められた場合であっても、管理組合にとって、所要の弁護士費用や手続費用が持ち出しになってしまう事態が生じ得る。
しかし、それは区分所有者は当然に負担すべき管理費等の支払義務を怠っているのに対し、管理組合は、その当然の義務の履行を求めているにすぎないことを考えると、衡平の観点からは問題である。そこで、本件管理規約36条3項により、本件のような場合について、弁護士費用を違約金として請求することができるように定めているのである。
このような定めは合理的なものであり、違約金の性格は違約罰(制裁金)と解するのが相当である。したがって、違約金としての弁護士費用は、上記の趣旨からして、管理組合が弁護士に支払義務を負う一切の費用と解される(その趣旨を一義的に明確にするためには、管理規約の文言も「違約金としての弁護士費用」を「管理組合が負担することになる一切の弁護士費用(違約金)」と定めるのが望ましいといえよう。)。
これに対して、控訴人は、違反者に過度な負担を強いることになって不合理である旨主張するが、そのような事態は、自らの不払い等に起因するものであり、自ら回避することができるものであることを考えると、格別不合理なものとは解されない。」
[OMAKE];
瀬戸内に浮かぶウサギの島 大久野島に行ってきました。下の写真は、そのウサギです。クリックすると拡大します。


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