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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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[催促]
区分所有マンションあるいは別荘地などは、管理組合があり、マンションや別荘地を管理しています。その管理費用は、組合員から徴収します。
ところが、どの管理組合でも、必ず管理費を滞納する方がいます。管理会社に頼んでも、そもそも債権回収会社じゃないから、あんまり相手にしてもらえません。そこで、やむなく、管理組合が所有者に催促することになります。
ただ、管理費というのは、家賃同様、普通は最優先で支払いますから、管理費が滞納しているときは、その人は、経済的に追い詰められている人たちが多いです。そういう人に催促したって、「払えないものは払えません」というだけで終ってしまいます。

[管理費の承継]
管理費の滞納が清算されるのは、多くの場合、その区分所有マンションが売却されたときです。
区分所有法8条は、区分所有者からマンションを購入した、贈与を受けた人も滞納管理費の支払い義務があると定めています。法律的には、元の所有者と不真正連帯債務の関係になります。
不動産売買実務では、仲介業者は、管理費の滞納の有無は重要事項として事前に買主に説明する義務があり、決済の際は、まず滞納管理費を管理組合に支払い、残金を売り主に支払うことが不動産売買の常識になっています。


[先取特権]
しかし、区分所有者が、売ってくれないと、何時までも管理費滞納が続くことになります。
そこで区分所有法では、管理組合に管理費回収のための権限を与えています。
その第一が先取特権です。先取特権と言っても、一般の方はピンとこないと思いますが、法律で自動的に与えられる担保のようなものです。
この先取特権があると、競売を申し立てることができるし、配当も優先的に受けられます。
区分所有法7条1項に規定があります。
同法では
1、〈共有部分、建物の敷地 もしくは 共有部分以外の建物の付属施設につき〉他の共有者に対して有する債権
2、〈規約もしくは集会の決議に基づき〉他の共有者に対して有する債権
3、〈管理者または管理組合法人がその職務または業務を行うにつき〉区分所有者に対して有する債権
について
債務者の区分所有権(共有部分に関する権利及び敷地利用権を含む)および建物に備え付けた動産の上に
先取特権を有する
と規定しています。
管理費は、〈規約もしくは集会の決議に基づき〉他の共有者に対して有する債権ですから、管理組合は、その区分所有者の区分所有権について先取特権を有していることになります。
先取特権がある以上、管理組合は、その権利に基づいて、この区分所有権を競売にかけることができます。
競売申立をしたものの、配当可能性がない場合も考えられます。その区分所有に抵当権が設定さていれば、その抵当権の方が優先するからです。この場合は、収めた数十万円の予納金は、ほとんど還付されません。
仮に担保が付いていなくても、競売だと、市場で売るよりも、かなり安い価格になることもあり、滞納管理費が回収できない場合もあります。特にリゾートマンションンでは、市場価格よりも、滞納管理費の方が大きいということも珍しくないからです。
そうなると、管理組合は、先取特権による担保権行使には、慎重になります。

そこで、このような場合には、訴訟手続を活用し、滞納者に支払い方法などの言い分を聞き、和解で柔軟な解決を図ることが一般的です。(続く)

[OMAKE];
瀬戸内に浮かぶウサギの島 大久野島に行ってきました。下の写真は、そのウサギです。クリックすると拡大します。左の写真は、日露戦争前、日本軍が砲撃の練習をしたという北部砲台前です。


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