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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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建設省のガイドラインでも、判例でも、「建物の自然損耗は大家さんの負担としなさい」となっているが、それでは、賃貸借特約で建物の自然損耗も賃借人の負担とするとしたら、それは有効だろうか?

民法の賃貸借に関する規定は、任意規定と言って、当事者が反対の特約をすれば有効だということになっている。だから、賃貸借特約で建物の自然損耗も賃借人の負担とするとしても、無効とする理由はない。
しかし、裁判所は、賃貸借契約締結にあたり賃貸人と賃借人の力関係に歴然たる差があることを考慮して、いろいろな理屈をつけて、建物の自然損耗を賃借人にさせないことにしている。

最高裁平成17年12月16日判決は、次のようにのべ、事実上、建物の自然損耗を賃借人の負担とする特約を骨抜きにしている。

(1) 賃借人は,賃貸借契約が終了した場合には,賃借物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務があるところ,賃貸借契約は,賃借人による賃借物件の使 用とその対価としての賃料の支払を内容とするものであり,賃借物件の損耗の発生は,賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものである。それゆえ, 建物の賃貸借においては,賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価の回収 は,通常,減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行われている。そうすると,建物の賃借人にその賃貸借におい て生ずる通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは,賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるから,賃借人に同義務が認められるためには,少な くとも,賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか,仮に賃貸借契約書では明らかでない場 合には,賃貸人が口頭により説明し,賃借人がその旨を明確に認識し,それを合意の内容としたものと認められるなど,その旨の特約(以下「通常損耗補修特 約」という。)が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。

(2) これを本件についてみると,本件契約における原状回復に関する約定を定めているのは本件契約書22条2項であるが,その内容は上記1(5)に記載 のとおりであるというのであり,同項自体において通常損耗補修特約の内容が具体的に明記されているということはできない。また,同項において引用されてい る本件負担区分表についても,その内容は上記1(6)に記載のとおりであるというのであり,要補修状況を記載した「基準になる状況」欄の文言自体からは, 通常損耗を含む趣旨であることが一義的に明白であるとはいえない。したがって,本件契約書には,通常損耗補修特約の成立が認められるために必要なその内容 を具体的に明記した条項はないといわざるを得ない。被上告人は,本件契約を締結する前に,本件共同住宅の入居説明会を行っているが,その際の原状回復に関 する説明内容は上記1(3)に記載のとおりであったというのであるから,上記説明会においても,通常損耗補修特約の内容を明らかにする説明はなかったとい わざるを得ない。そうすると,上告人は,本件契約を締結するに当たり,通常損耗補修特約を認識し,これを合意の内容としたものということはできないから, 本件契約において通常損耗補修特約の合意が成立しているということはできないというべきである。

この最高裁判例をみて、それなら、自然損耗の原状回復義務は賃借人の負担とするという特約を結べばいいんじゃないか、と思ったら、それは甘いと言わざるを得ない。最高裁の、このケースでは、相当詳細な特約条項が結ばれているからだ。
これでも不十分だとしたら、どんな特約にすればいいんだ、というか、「最高裁がOKという特約」なんか、およそ不可能なんじゃないかと考えざるを得ない。明らかに最高裁は、合意の要件を厳しくすることで、事実上、通常損耗補修特約の合意の効力を否定しているのだ。


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