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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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都心部の借地人の方から時々相談をうけるのが、「敷地の一部を駐車場として貸して良いのか」という相談です。都会では、借地権と言っても「土地を借りている」と言う意識はなく、ほとんど所有しているという意識です。そこで、老後対策で、家の敷地のあまっている部分を駐車場として貸し、賃料収入を得ようというわけです。
しかし、借地権は、建物所有を目的として貸しています。駐車場利用目的で貸しているわけではないのです。建物利用に付随した駐車場なら認められるでしょうが、駐車場そのものの利用は用法違反になります。
例えば、自宅なら、家族のための駐車場、商業用の建物なら顧客のための駐車場、貸アパートなら入居者専用の駐車場、こういうものは、建物利用に付随した駐車場として認められるでしょう。
これに対し、敷地の一部を月極めの駐車場として貸すことは、無断転貸であり、目的違反にもなります。
老後対策に駐車場として利用しようという発想は、なかなかアイデァだと思いますが、地主さんや弁護士と十分に相談されたほうがいいと思います。

それでは、資材置き場等で土地を借りている場合、ここを駐車場として貸すのは、どうでしょうか。
この場合も、この資材置き場利用者が便宜的に駐車場として利用するのは問題はないと思いますが、月極めで駐車代をとるとしたら、やはり転貸であり、地主さんの承諾が必要でしょう。


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