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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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Q共有者A・Bは、不動産を2分の1ずつ共有しているが、Aが死亡した。Aには相続人はいない。Aの持ち分は、民法第255条により、当然に、Bに帰属するか?
A当然には帰属しない。

民法第255条(持分の放棄及び共有者の死亡) は、共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属すると規定しています。
一方、同法第951条(相続財産法人の成立) は、「相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする」と規定し、相続人がいないときは、同法952条以下の手続きにしたがって裁判所の管理のもとに整理がすすめられると規定しています。
そうすると設問の場合は、
民法255条によれば、当然にBが取得することになるのに対し、
951条によれば、相続財産法人となるので相続財産管理人を選任して裁判所管理のもとに、所定の手続きをすすめたのちに、誰も取得者がいないときに、最後にBが取得できることになります。
255条では共有者の死亡時に取得し、951条では、裁判所による一定の手続を経た後ということになっており、条文どうしの整合性がとれていません。

最高裁平成元年11月24日は、これについて、以下のように述べ、951上以下の条文を優先的に適用する旨を明らかにしました。
「共有者の1人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その共有持分は、他の相続財産とともに、法第958条の3の規定に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされず、当該共有持分が承継すべきもののないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、法第255条により他の共有者に帰属することになると解すべきである。」

 従って、相続財産管理人を選任して、受遺者や相続債権者に対する清算手続、特別縁故者に対する財産分与の手続きを経て、なお共有持分が残存する場合に、共有者へ帰属することになります。

区分所有建物であるマンションの敷地は、区分所有者に相続が発生し、相続人や受遺者、特別縁故者等がいない場合でも、土地の共有持分は他の共有者に帰属することはありません。民法第255条は適用されないのです。区分所有者が共有しているが、専有部分と敷地利用権の分離は、原則、禁止されている(建物の区分所有等に関する法律第22条)からです。

[追記]
先日、映画「この世界の片隅に」を見てきました。家族はこうありたいというユートピアみたいな映画で、特に主人公のすずさんの強さには感動しました。
下の写真は、映画館近くの公園で撮影したもの。ここは、猫スポットなのですが、猫の寒さしのぎのために箱を置くことは厳禁。そのため、少なくない猫が、冬を越せずに亡くなってしまいます。これを心配して、写真のような方が、朝早くやってきて、自分の服の中にネコちゃんをいれて、暖めているんですね。写真は、クリックすると拡大します。


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