忍者ブログ

ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

2024/04    03« 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  »05
家賃滞納・建物明渡の相談は、不動産案件取扱件数トップレベルの森法律事務所へ
http://www.mori-law-office.com/fudousan/index.html
 


不動産購入や売却に際し、立会いを依頼されることが多い。今は、それほどでもないが、バブルのころは、この立会が主たる業務の一つだったことがある。

売却の場合は、できるだけ現況有姿のまま売ること、隠し事はしないことが大切だ。この点さえ押さえておけば、あとは気にすることはない。
ただし、ローンが設定されているときは、事前に抵当権者と打ち合わせをしておく必要がある。

これに対し、買い取りの場合は気をつけることが多い。登記簿謄本で権利関係を確認することが必要なことは当然だが、高額物件の場合などは、閉鎖登記簿謄本も調査する必要がある。
また登記簿謄本の確認も、できるだけ売買に接近した時間に確認する必要がある。

一番、大切なのは、業者の重要事項の説明だ。ほとんどの業者は、売買契約の直前に儀式のごとく処理しているが、これは重要事項の説明の趣旨をないがしろにするものだ。
遅くとも、売買契約の一週間前には業者に重要事項の説明書をもらい、じっくりと検討する必要がある。

まあ、売るにせよ、買うにせよチェック項目は数多い。高額物件の場合、特にトラブルが絡んだ売買は、業者任せにすることなく、弁護士に立会いをたのむのが賢明だ。

にほんブログ村 その他生活ブログ 不動産投資へ
にほんブログ村
PR

カレンダー

03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

フリーエリア

最新CM

[01/23 サイズ]

最新TB

プロフィール

HN:
森 公任
性別:
非公開

バーコード

ブログ内検索

P R

アクセス解析

<< Back  | HOME Next >>
Copyright ©  -- ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記 --  All Rights Reserved
Design by CriCri / Material by もずねこ / powered by NINJA TOOLS / 忍者ブログ / [PR]