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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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家賃滞納・建物明渡・欠陥住宅の相談は、不動産案件取扱件数トップレベルの森法律事務所へ
http://www.mori-law-office.com/fudousan/index.html
03-3553-5916
賃貸、売買、欠陥住宅、そのほか不動産に関するご相談を承っております。何時でもお電話ください。


[ローン条項の必要性]
不動産を買う時、たいていの人は、ローンを組みます。しかし、正式なローン審査は売買契約を締結してから行われますから、売買契約を締結した後に、ローンがおりなかったということもありえます。そこで、たいていの売買契約では、ローン条項を設け、ローンがおりなかつたら、売買契約を無条件で解除できることにしています。

[ローン条項が適用される場合  住宅ローンの場合]
問題は、いかなる場合に「ローンがおりなかった」といえるかです。極端な話、「街金ならローンを組めた、だから、ローン条項は適用ない」という理屈もなりたちます。特に売りにくい物件を、素人の買主を、あの手この手で懐柔し、何とか売買契約にもちこんだ場合、業者としては、買主のローンがおりなかったからといって、そう簡単には引き下がれない。そこで、強引に高利の業者を押し付け、ここから借りろと迫る業者もいます。
しかし、裁判所は、そんな不動産屋の強引な商法なんかみとめません。というのは、売買契約を締結してから、融資先銀行を探すということは、ほとんどなく、たいていは事前に意中の銀行に融資の申し込みをしています。そこで、買主は、都市銀行に融資申し込みをしていたのだから、ここでいうローン条項は、都市銀行に限定する趣旨だとか解釈して、ローン条項による解除を認めてくれます。

[ローン条項が適用される場合  アパートローンの場合]
消費者保護という観点からの判決ですが、こういう甘えは、あくまでも住宅ローンの話。これがアパートローンとなると、融資申込人は事業主であり、買主保護の必要性はありません。ローン条項の適用についてはかなりシビアに判断されます。
トラブルに巻き込まれた素人不動産投資家のサラリーマンや主婦が、なけなしのお金を工面しての不動産投資でも、それは言い訳になりません。事業主として、きびしいリスク管理が要求されます。

[アパートローンに多い条件付き融資]
アパートローンの場合、たいていは、融資申し込みに当たり、厳しい条件が付けられます。妻を連帯保証人にしろとか、他の手持ち物件を担保に入れろとか、あるいは親の不動産を担保に入れてほしいとか等々です。

[ローン条項不適用のケース]
事前にこれらの条件を銀行側から内示されているにも関わらず、これを無視して融資申し込みを行い、融資が断られても、当然、ローン条項は適用されません。
例えば、妻を連帯保証人にすることを条件に融資の許可が出たが、妻が連帯保証人になるのを頑なに断り、そのため融資が受けられなくても、ローン条項は適用されません。
あと、父親の手持ち物件を担保に入れることを条件に融資の内諾がでているにも関わらず、父親が承諾しなかったため、融資がおりなかった場合も、やはり、ローン条項が適用されません。
アパートローンの場合、こういうトラブルは結構あります。
融資がおりないことが確定したときは、たいてい、解約手付けの期間も過ぎているから、違約金を払わざる得なくなる場合がほとんどです。

[トラブルの原因]
こういうトラブルが多発する背景には、不動産投資に熱中する人特有の行動があります。
アパートローンを申し込む人は、いい物件を見つけた、なんとしてもあの物件がほしいという衝動に駆られている場合が多いです。しかし、銀行に当たると、色々と条件を付けられる。妻を連帯保証人にしろとか父親の物件も担保に入れろ等です。しかし、妻や父にあたっても、いい返事をもらえない。
そこで、ともかくともかく契約を結んでしまい、それから、妻は父親を説得しようと考えるわけです。しかし、不動産投資に冷静な人は、そういう行動が異様・異常に見えます。「そんな無理して買うなんて、アタマおかしいんじゃないの?」。いくら頼んでも、相手にしない。その結果、妻や父の協力が得られず、高額な違約金を支払うことになります。

[アパートローンの注意]
不動産投資は、熱中症みたいなところがあり、どうしても、あの物件がほしいとなると、自分の能力を超えた融資を受けてしまおうとします。
不動産投資は、あくまでも、自分の資産と能力の範囲で行うべきです。
あと、夫婦で不動産投資に熱中するのはいいけど、どちらか片方しか熱中しない場合は、家庭が崩壊します。特に夫が熱中し、生活費を節約して不動産投資をする行為は、しばしば経済的DVと認定されます。


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「図解で早わかり 借地借家 法」
森公任 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3945
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「賃貸借契約を締結すると、貸主と借主は長期間にわたってつき合うことになります。
長期の契約の間に貸主と借主との間でトラブルが生じてしまう可能性は決して低くありません。
本書は、借りる側、貸す側のどちらの立場からも必要となる借地借家法の基本事項を中心に解説しています。
賃貸借契約においてしばしばトラブルになりやすい、敷金・賃料・必要費・有益費といった金銭がらみの問題は、図表を使いながらわかりやすく説明しました。





[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」

[一般向け書籍]
1.夫婦親子関係
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
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2.遺産相続関係
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
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「最新 図解で早わかり
改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
3.倒産法関係
「最新 図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 ・ 森元みのり共同 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
(大学の倒産法授業でもテキストとして利用されているべストセラーです)
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投資でマンションやアパートの一棟買いをするとき、注意すべき点としてPCB処理問題があげられます。

マンションの屋上なんかには、変圧器(注1)やコンデンサー(注2)が置かれていますが、この機械に、PCB(ポリクロロビフェニル)が使われている場合が結構あります。
ところが、このPCBは、実は、かなりアブナイ代物で、生体に対し極めて毒性が高く、脂肪組織に蓄積しやすく、発がん性があり、皮膚障害、内臓障害、ホルモン異常などを引き起こすとされています。
そこのため現在は、PCBは、譲渡が禁止されています。そのマンションの屋上にPCBを使用した変圧器ややコンデンサーばあるときは、マンションの売り主は、このPCBを取り除いて譲渡しなければなりません。
それでは、そのPCBは、どうするかというと、PCB廃棄物処理施設に持ち込んで廃棄しなければばらないことになっています。ただ、その施設が、現在、満杯状態で、いつになったら廃棄してもらえるのか、目途が立たない有様です。そのため、所有者は、廃棄が可能になるまで、半永久的にPCBを保管しなければならないというのが現実です。
PCBは、保管も放棄も、莫大な費用がかかるのです。

そこで、もしあなたが、古い中古マンションなんかを一棟買いするときなど、必ず、このPCB問題を確認し、この点をクリアして、購入する必用があります。
仲介業者を仲にいれているから大丈夫だろうと安心してはいけません。PCBに問題意識をもっている仲介業者は少なく、この点を重要事項説明書で説明してくれる仲介業者は、レアケースです。買主の方から、問題提起をして仲介業者に確認をしてもらい、売買契約をするときでも、PCBがあるときは契約を解除できるという解除条項を契約書に入れておく必要があります。

(注1)変圧器
変圧器というのは、電圧を変換する機械です。電気は、発電所から変電所に高圧線を通じて何十万ボルトという高圧で送られ、変電所で千ボルト単位の電圧に変換されます。この変電所から、電線を通じて各家庭に電気が供給されますが、これでも、まだ高圧なので、高圧トランスフォーマーを通じて日常レベルの電圧に変換して、電気が供給される仕組になっています。
こうしないと、送電ロスがすごいんだそうです。
(注2)コンデンサー
蓄電器の事です。沢山の電気を使う所では、各家庭にいちいち配線するという方法では、効率が悪いので、一旦コンデンサーに電気を貯めて置きます。電気の導体に多量の電荷を蓄積させる装置で、絶縁した二つの導体が接近し、正負の電荷を帯びるとその電気間の引力によって電気が蓄えられる。この二つの電気の導体を絶縁させる為にPCBが使われていたのです。


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図解で早わかり 借地借家 法
森公任 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3945
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「賃貸借契約を締結すると、貸主と借主は長期間にわたってつき合うことになります。
長期の契約の間に貸主と借主との間でトラブルが生じてしまう可能性は決して低くありません。
本書は、借りる側、貸す側のどちらの立場からも必要となる借地借家法の基本事項を中心に解説しています。
賃貸借契約においてしばしばトラブルになりやすい、敷金・賃料・必要費・有益費といった金銭がらみの問題は、図表を使いながらわかりやすく説明しました。

「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」
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アナタが不動産を購入した。ところが、家の近所に暴力団事務所が存在することが分かった。この場合、買主は契約解除を主張できるか
これについては、
① 近所に暴力団事務所が存在することは隠れた瑕疵にあたるとする判例(東京地裁H7・8・29)と
② 暴力団と関係の深い事務所が存在することは「瑕疵」に当たらないとする判例(東京地裁H25・8・21)がある。

東京地裁H7・8・29
(1)近隣の嫌悪施設の存在は瑕疵にあたり、購入した土地の近隣に暴力団事務所が存することは、嫌悪施設が近隣にあることだから、隠れた瑕疵に当たる。
(2)この瑕疵は、これで契約の目的を達成できないほどの瑕疵ではないから、契約解除等は認められない。
(3)しかし、このことにより不動産価格は減価される。
(4)減価率は2割であるから、買金額の二割相当の損害賠償を認める。

東京地裁H25・8・21
(1)反社会的勢力と関係の深い事務所が存在することは「瑕疵」に当たらない。瑕疵を理由とする解除・損害賠償は認められない。
(2)売り主は宅建業者であって、売買にあたっては、重要事項を説明する義務があるところ、同事務所の存在を説明すべき信義則上の説明義務がある。
(3)「反社会的勢力と関係の深い事務所が存在すること」を説明しなかったのは、説明義務違反である。
(4)説明義務違反は、売買契約の義務違反ではないから、契約解除はできない。
(5)同事務所の存在により土地の価値は1割減価しているから、業者である売り主は、その減価分を賠償すべき義務がある。

この二つの判例は、一方は瑕疵に当たり、他方は瑕疵にあたらないとして、対蹠的な判例だが、いずれも
① 契約解除は認めない。
② 売買価格の1~2割の返金を認める
という点では共通している。

ただ、この結論は、あくまでも当該事案における結論であり、全てのケースに該当する基準とはならない。その【建物所在地の住環境】、【当該施設の近隣に与える影響】を検討しての判例であり、その施設が、かなり周囲に悪影響を与えているときは、契約解除も認められるのではないか

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図解で早わかり 借地借家 法
森公任 監修
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【赤道とは?】
「日本に赤道はいくつある?」という質問を聞いて、たいていの人は「ばっかじゃないの?日本は赤道に位置していないよ」と思うだろう。しかし、ここでいう「赤道」とは、「せきどう」とは読まずに「アカミチ」と読む赤道です。それは、不動産法のなかで亡霊ともいうべき存在です。

赤道は、正確には里道(りどう)といい、公図上に赤色で着色することが義務づけられていたことから赤道(あかみち・あかどう)と言われています。赤線(あかせん)ともいいますが、こちらは、別のイメージがあるため、あまり使われていません。
【赤道の歴史】
明治維新にともない不動産法が整備されましたが、道路はその重要度によって国道・県道・里道の3種類に分けられました。そして、あまり重要でない道路を里道とし、その道を公図で赤く塗ったことから、世間では、赤道というようになりました。

この赤道のうち、大正8年に(旧)道路法が施行され、重要な赤道である里道は市町村道に「昇格」しましたが、そうでない道路は赤道として取り残されてしまいました。
道路は、国道、都道府県道、市町村道、赤道に分類されることになったのです。

市町村道に出世できた道路は市町村の道路台帳等に登記され、実質的な道路状態の管理や維持が行われましたが、道路のボトムに位置する未登録の里道は、その多くが公図に「赤線」で記載があるのみで、実質的な維持管理は周辺の住民任せで放置されていたのが実情でした。

その「道路」になれなかった里道が「赤道」として現在も残っているのです。
ある資料によれば、全国にある「赤道」の総延長は145万キロメートルにも及ぶのだそうです。

【赤道の法的位置付け】
赤道は、昭和25年に建築基準法が施行された際に「建築基準法上の道路」となれませんでした。そのため、里道(赤道)は、法定外道路として、建築基準法42条の道路としては、原則認められません。
都市計画区域内では、敷地が建築基準法上の道路と2m以上接していなければ、建築は認められませんから、赤道に接しているだけでは、建築不可物件となってしまいます。
それでは、赤道に接しているだけでは、絶対に建築不可物件になるかというと、そうではなく、建築基準法43条の道路に該当するかを検討する必用があります。
不動産会社などが、『但し書き道路』と呼んでいる道路で、建築基準法第43条第1項ただし書の規定に基づき、道路に接していない敷地であっても、「敷地の周囲の状況」及び「建築物の条件」により、建築を許可してもらえる場合があるからです。法42条の原則的な建基法上の道路ではないが、 例外として認めうる建基法上の43条道路です。

【建築が可能な場合】
赤道が『但し書き道路』として認められるには、実際に、生活用の道路として使われていて、かつ、生活用の道路として使われることに合理的な理由が必要です。
ただ、都内の市街地にたまたま赤道があり、それが道路として使われていれば、まず問題はないでしょう。しかし、リスクはありますから、はたしてこの土地で建築可能か、役所に実際に脚を運び、相談し、あるいは確認すべきです。

【青道】
赤道に似た言葉に青道があります。これは、川のことで、河川法、下水道法などの法令で管理が規定されている一級河川、二級河川、準用河川および雨水管渠「以外」の川などを言います。公の管理に服さない用悪水路、井溝など、灌漑用水路も含まれます。




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図解で早わかり 借地借家 法
森公任 監修
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「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」

森 公任 , 森元 みのり共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
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平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
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定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
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また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」
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賃貸、売買、欠陥住宅、そのほか不動産に関するご相談を承っております。何時でもお電話ください

不動産売では、よく現状有姿(現況有姿)という言葉が使われます。
「売り主は、本物件を現状有姿にて引き渡す」というような表現の使われたかをします。我々弁護士も、裁判所の和解条項で、「原告は被告に本物件を現状有姿にて引き渡す」という表現を使います。
これは、「現状の、有るがままの姿で引き渡せばいい」という意味で使われています。そこから、瑕疵があっても、売り主は、責任を負わなくていいという意味にも捉えられています。

しかし、よく誤解されているのですが、現状有姿=瑕疵担保責任免除ではありません。
「現状有姿売買」というのは、「現状で、何ら手を入れずに外から見える姿のままで売る」ということです。そこで、売主は、「表に現われている」瑕疵については責任を負いませんが、「隠れている」瑕疵は「表に現われている」瑕疵ではなく、賠償責任の対象になります。
例えば、壁紙が汚れてるとか、壁や床がキズだらけだとか、そういうものについては、「現状で、何ら手を入れずに外から見える姿のままで」売り、そういうキズとか汚れについては、責任は負いませんよという趣旨です。

これに対し、目に見えない、たとえば水回りの欠陥とか、柱の中がシロアリで食われているとか、そういうものは、外から見えるものではなく、現状有姿売買だとしても、売り主は、瑕疵担保責任を負います。

売買契約書には、たいてい、「現状有姿売買につき、売主は瑕疵担保責任を負わない」と規定されています。
この契約文言は、「売主は瑕疵担保責任を負わない、なぜなら現状有姿売買だからだ」という意味に解されがちですが、法律的には、「現状有姿売買につき」というのは、「目に見える瑕疵」については責任を負わないということであり、「瑕疵担保責任を負わない」というのは、「目に見えない瑕疵」についても責任を負わないという趣旨です。両者は違う意味なのです。

なお、「目に見える瑕疵」といっても、厳密に言うと、売買における瑕疵担保責任の問題は、あくまでも「隠れた瑕疵」が対象であって(民法第570条)、目に見える瑕疵そのものは、瑕疵とは言いません。そういう意味で、現状有姿売買というのは、「売主は目的物件に手を加えず、そのまま引き渡す」という意味にすぎず、瑕疵について何かを規定したものではありません。
というのは、民法第570条(売主の瑕疵担保責任)では、「売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。」として、「隠れた瑕疵」という表現をしているからです。

また、「瑕疵担保責任を負わない」といっても、売り主が知って告げなかった瑕疵については責任を負います。民法第572条(担保責任を負わない旨の特約)が、「売主は、第560条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。」と規定しているからです。


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図解で早わかり 借地借家 法
森公任 監修
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三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
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「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」

森 公任 , 森元 みのり共同監修
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平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

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