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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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不動産業者が宅地建物取引を行い、顧客に損害を与えた場合、いちいち裁判をするより、この全国宅地建物取引業保証協会、つまり全宅保証を利用すると、スピーディーにかつ効果的に解決できる場合があります。

この全宅保証の業務は、苦情解決業務弁済業務の二つがあります。

苦情解決業務とは、宅建業者とのトラブルについて、仲介をし、仲裁案を提示します。宅建業者が「よけいなお世話だ」といって仲介を拒むと、へたすると除名されますから、それなりに効果があります。
同業者の仲介なんて信じられないという方もおられますが、自分の経験から言えば、結構、顧客目線にたってくれます。

弁済業務とは、宅建業者が宅建取引で顧客に損害を与えた場合、全宅保証が弁済金を立て替えてくれる制度です。仲介業者に弁済能力が不足している場合は、全宅保証に申し出をすると、賠償金を立て替えてくれます。
ただし、対象は、不動産取引のうち、宅地建物取引上の債権に限られます。つまり、宅建業者が宅地建物取引を行うに際して生じた債権です。
例えば、①仲介業者の重要事項説明に不十分な点があり賠償請求したが支払わない、②業者に不動産を売却したが、色々理由をつけて売買代金を支払わない、③建築条件付き売買契約を締結したが、建築プランで話しがまとまらないので、解除したが、売買代金を返金してくれない等の場合は、まず全宅保証に苦情の申し出をし、最終的には、全宅保証から弁済を受けることができます。
もちろん、判決を得て、その判決に基づいて全宅保証に弁済請求をすることもできます。

したがって、宅建業者であっても、宅地建物取引上の債権でない場合は、全宅保証に弁済請求はできません。

この点について面白い判決があります。東京地裁 平成25年4月8日判決で、買主が、宅建業者との間で行った不動産取引に関し、不法行為に基づく損害賠償請求権を取得したにもかかわらず、同社がその支払をしないとして、同社を会員とする保証協会に対して、宅建業法64条の8第2項に基づき認証申出をしたところ、同協会がこれを拒否したため、申出者が認証を求めた事案で、その請求が棄却されました。その詳細は次回に述べます。

なお、(社)全国宅地建物取引業保証協会は、千代田区岩本町2丁目6−3 全宅連会館 · 03-5821-8121にあり、(社)全国宅地建物取引業保証協会 東京本部は、東京都千代田区富士見2丁目2−4 東京不動産会館 4Fにあります。


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2.遺産相続関係
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「最新 図解で早わかり
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森公任 ・ 森元みのり 共同監修
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3.倒産法関係
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