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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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不動産中心のブログでありながら、今日は、突然、著作権の話です。著作権の裁判そのものは時々やっていますが、公共的な志がないと、なかなか大変な分野です。
さてアサヒカメラに、自分がネット上に掲載した写真が無断転用された場合の手続きが載り話題になっています。

ネットの世界では、写真の無断転用が日常的にあるようです。本来、無断盗用は、著作権侵害となり、民事上は損害賠償義務、刑事上は刑事罰が科せられはずです。
しかし、法律実務では、写真の盗用は軽視されています、認められる損害賠償額は少ないですし、法定刑は結構重い(懲役10年以下、罰金1000万円以下、著作権法119条)のに、実際の刑事罰は軽いです。
そのため、防止効果はあまりなく、インターネットの世界ではコピー(著作権侵害行為)が絶えません。

写真の著作権は、主に広告の素材として使われて問題になります。ここが小説や音楽と違うところ。
写真の場合、写真家が、別の写真家の写真を「俺の作品だ」と堂々と掲載するのは少ないでしょう。すぐにばれるし、そんなことしたら、軽蔑と共に業界から追放されますから。
問題になる写真の多くは、広告宣伝の材料に使われる場合です。というのは、広告制作者にとって、写真は、「作品」ではなく「素材」にすぎません。広告業界では、色々な写真を切ったり貼ったりして、一つの広告宣伝を作り上げる。広告業界では、写真家は、作家というより、素材提供屋さんなのです。それだけに、一つ一つの写真は、どんな素晴らしい写真でも素材に過ぎず、それぞれに著作権があるという意識は乏しいんです。

ただ、相手を特定するのが難しい誹謗中傷の書き込みとちがって、写真の無断使用は、大体、相手が特定できます。広告として利用しているからです。順番としては、以下の手順をとります。

1.侵害しているサイトの画面コピーをとり、証拠の確保をする 。これは、無料サービスの「ウエブ魚拓」を利用すると便利なようです。
  ↓
2、メールで相手に連絡を取り、それでもだめなら内容証明郵便を送る。
この場合、写真に引用先を明示することを条件として金銭的解決を目指すのか、それとも写真の削除などまで求めるのか、よく判断されたほうがいいと思います。
  ↓
3、少額訴訟を起こす。
著作権一般に言えることですが、特に、写真の場合は、認められる賠償額は非常に少額で、50万円をこえるなんてこと、めったにありません。事件が長引く割には金額が少ない。事務所経営の観点からは、引き受けてくれる弁護士さんは少ないと思います。ただ、懇意にしている人の紹介した弁護士さんなら、義理で引きうけてくれるはずです。
引き受けてくれる弁護士さんがいないときは、自分で訴訟を起こします。簡易裁判所の少額訴訟制度なら、自分でもなんとかできます。
この際、弊所代表森と副代表森元の下記の本を読んで少額訴訟の勉強をしてください。

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なお、相手方からの反論として、一番多いのが、「引用」です。というのは、著作権法 32条は、「 公表された著作物は、引用して利用することができる。
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究、その他引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなくてはならない。 」
と規定しているからです。
これについては、•最高裁第三小法廷昭和55年3月28日判決が参考になります。
「法三〇条一項第二(現著作権法三二条一項)は、すでに発行された他人の著作物を正当の範囲内において自由に 自己の著作物中に節録引用することを容認しているが、ここにいう引用とは、紹介、参 照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいうと解するのが相当であるから、右引用にあたるというためには、
1、引用を含む著 作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物 とを明瞭に区別して認識することができ、
2、かつ、右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合でなければならない
というべきであり、更に、法一八条 三項の規定によれば、引用される側の著作物の著作者人格権を侵害するような態様でする引用は許されないことが明らかである。


追記
ニコンのコンパクトデジタルカメラ「DL18-50 f/1.8-2.8」「DL24-85 f/1.8-2.8」「DL24-500 f/2.8-5.6」が発売中止になりました。1年以上待たせて中止ですから、経営的にやむを得なかったとはいえ、がっかりですね。特に「DL18-50 f/1.8-2.8」は、期待する声が多かったですから。半導体露光装置の苦戦が相当影響しているのでしょうか。(この関係で、某会社の倒産事件を処理することになりました)
そうなると、ニコン1V3を視野に入れることになりますが、このシリーズも、いつまで生産を続けるか、心配です。


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森法律事務所の書籍のご案内
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「一見すると実現困難な離婚相談の解決策」DVD
森元みのり
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●父親側だが、親権・監護権を何とか獲得したい。


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販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラーになっていました)

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[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

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森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
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平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

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三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

3.倒産法関係
「最新 図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 ・ 森元みのり共同 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
(大学の倒産法授業でもテキストとして利用されているべストセラーです)

4、民事訴訟手続き一般
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