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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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改正民法第95条
1項 意思表示は、次のいずれかの錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠くもの
 二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反するもの
2項 二の錯誤による意思表示の取消しは、当該事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3項 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が、表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
 二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4項 第1項の規定による錯誤による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

建売業者Aは、不動産販売業者Bから建売予定地の土地を購入するに際し、徒歩圏内で新駅ができるということを販売業者Bから告げられ、それを信じて相場よりもかなり高値で売買契約を締結した。しかし、後日、新駅ができるというのは噂に過ぎず、そのような予定はないことがあきらかになった。
Aは、売買契約を取り消すことができるか。

従来の民法でも、動機の錯誤は、表示されれば契約の「無効」を主張できると解されていましたが、改正民法では、従来の解釈を明文化しました。また従来は法文上は「無効」でありながら、事実上、取消同様の権利行使方法が要求されていましたが、今回は、「取消」として、これも、従来の解釈を明文化しました。
本件では、「徒歩圏内で新駅ができる」ことが購入動機になっており、「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反するもの」に該当します。
また、「販売業者から告げられ」たというのですから、「当該事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた」ことになります。
したがって、Aは、動機の錯誤を理由として、売買契約の取消を主張できます。

ただ、同条第3項では、錯誤でも重大な過失がある場合は、取消できないと規定しています。Aはプロであり、関係省庁に調査すれば新駅ができるかどうかは容易に判明するはずです。そうすると「錯誤が表意者の重大な過失による」場合として取消が出来るかという問題は生じます。しかし、本件では、販売業者Bも、同様の錯誤に陥っていれば「相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき」に該当するし、逆に、事実とは異なることをわかっていなが「新駅ができる」と告げたら詐欺になりますから、結論的には、取消は認められるでしょう。

建売業者Aは、仲介業者Cが徒歩圏内で新駅ができる土地だと告げられ、これを信じて不動産販売業者Bから建売予定地の土地を購入した。Bも、その話を信じた。
しかし、後日、新駅ができるというのは噂に過ぎず、そのような予定はないことがあきらかになった。
Aは、売買契約を取り消すことができるか。

この場合、手数料目的の仲介業者Cの発言で錯誤に陥ったわけですから、錯誤による取消を主張しても、Bは第三者にあたりますから、Bに「善意でかつ過失がない」とすれば、Bには錯誤取消を第三者に主張できません。

追記
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内容は、以下の通りです。
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⑦ 独禁法
⑧ 下請法
⑨ 倒産制度

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⑭ 契約書の作成方法
⑮ 公正証書
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【債務管理・執行・保全と法務】
⑰債権管理・執行、保全

【不正や事故への対応と法務】
⑰ 企業不祥事・法令違反・リコール
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