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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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借地借家法で規定されながら、実務では、ほとんど機能していな借家人の権利に「造作買取請求権」というのがあります。

建物賃貸借契約が終了した場合に、借家人が建物に設置した物について、賃貸人に金銭を請求する場合があります。その法的根拠としては、有益費償還請求権と、造作買取請求権の2つがあります。
どちらも、賃借人が建物に付加してその建物の価値を高めた場合は、賃貸借終了時に、その時点で増加している価値の返還を請求できるというものです。

有益費も造作も、大家さんの家の価値を増加させていることには間違いありません。ところが、同じ「価値を増大させる行為」でも、この二つの権利、要件が違います。
有益費の場合は、大家さんの承諾は要らないし、また価値の増加部分を当然に請求できます。ところが、造作の場合は、賃貸借契約に明記すれば、排除できますし、現に、多くの賃貸借契約では、この造作買取請求権が、あたり前のように排除されています。また、仮に排除されていなくても、大家さんの承諾が必要になります。

それでは、有益費と造作は、どう違うのでしょう?有益費は、借家人の改良工事等の結果が、賃貸建物の一部として建物の構成部分となり、その所有権が賃貸人に帰属することとなる場合のものをいいます。

造作とは、「建物に付加された物で、借家人の所有に属し、かつ、建物の使用・収益に客観的便益を付与するもの」をいいます。造作は動産ではありますが、建物に設置され、容易に取り外しができないもので、建物の使用価値を増大させるものがこれに当たります。(取り外しが容易でなものは、造作には当たりません)。
造作の具体例としては、店舗の釣り棚、雨戸、広告用表示用板、木造の間仕切り、空調設備等があり、据付け戸棚とダクト等一式があります。

アナタが入居者の方から立ち退くにあたって、入居者が設置した物についての金銭請求がなされた場合には、まず、それが有益費償還請求に関するものか、造作買取請求に関するものかを判断しなければなりません。
取り外しができないものなら、場合によっては費用の償還請求に応ずる必用が出てきます。逆に、簡単に取り外しができるものなら、「アンタが持っていきなさい」と言って追い返すことができます。

取り外しができるが容易でない場合は、造作です。
その場合は、まず造作が同意したものかどうかを確認しましょう。もし無断で取り付けたものなら、拒否すべきです。
もしアナタが同意したものなら、アナタは契約書を取り出して条文をチェックすべきです。そこにはたいてい、造作買取請求権を排除する特約が記載されているはずです。その記載を見つけたら、断固拒否すればよいのです。

例えば、借家人が立ち退くにあたって、エアコンの買取を請求してきた。これは、取り外しが容易ではないが、不可能でもないから、「造作」にあたります。しかし、それはアナタの承諾を得ることなく、勝手に取り付けたなら、拒否することはできますし、普通は、拒否します。
ついうっかり同意したとしても、契約書を見れば、たいてい、造作買取請求の放棄が明記されています。アナタは、その契約書を示し、拒否すればよいのです。
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