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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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大家さんには、消費者契約法という法律は、あまりなじみのない法律だとおもいます。
これは、事業者が消費者と契約するときは、強い事業者から弱い消費者を守るため、事業者の行為にいろいろと規制をかけ、規制に違反した消費者には契約取消権を与えるものです。
この法律は、不動産を貸したり借りたりする不動産賃貸借契約にも適用があります。

こういう話を聞くと、ささやかな大家さんは、「え?私は事業主で借りる人は消費者なの?」と驚くかもしれません。しかし、法律の世界では、個別的事情を考慮せず、一律に、大家さんは「強い事業主」であり、入居者は「弱い消費者」なのです。たとえ大家さんが、業者の勧められるままに小さなアパート一棟を建てただけであり、入居者が自分で幅広く事業を営む経営者であってもです。

この消費者契約法は、主に更新料特約の有効性とか通常損耗を借主に負担させる特約の有効性で問題になるのですが、入居者募集の場合も適用されることに注意しなければなりません。

例1
実はその部屋に自殺者がいたが、それを隠して入居者と入居契約を締結した場合  消費者契約法4条2項で取り消されます。
消費者契約法4条2項

「消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。

これを本件に適用すると
「入居希望者が、入居契約を締結するに際し、実は、その部屋で自殺した人がいたにもかかわらず、大家さんが、それを告げなかったため、入居希望者が、そういういわくつきの部屋でないことを知らずに入居の申し込みをしたら、それを取り消すことができます。

例2
契約が未定なのに、実は、近い場所に新駅ができて交通の便がよくなりますよと告げて入居契約を締結した場合は、消費者契約法4条1項2号によって取り消せます。
消費者契約法4条1項2号
「消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認」

これを本件に適用すると
消費者は、将来新駅が近所にできるか不明なのに、「できますよ」と断言され、
そのため「こりゃあ、便利になるな」と思い込んだら、入居契約を取り消せます。

なお、消費者契約法が適用されるのは、居住用の賃貸借契約の場合です。
店舗やオフィスの場合は、適用されません。法人契約やサブリーズ契約の場合も、適用されません。


 

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