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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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家賃滞納・建物明渡・欠陥住宅の相談は、不動産案件取扱件数トップレベルの森法律事務所へ
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賃貸、売買、欠陥住宅、そのほか不動産に関するご相談を承っております。何時でもお電話ください

賃貸人と賃借人との間で建物賃貸借契約を締結する際に、賃借人から賃貸人に対して敷金の預託が行われます。
それでは、賃貸人が、その建物を第三者に譲渡した場合は、どうなるでしょう?

仲介業者が仲に入って、賃貸建物を譲渡する場合は、譲渡人と譲受人との間で建物譲渡に伴い、テナントとの賃貸借契約を譲受人が承継することが合意されるのが常識で、その際、敷金返還債務も建物の譲受人が承継することが合意されるのも常識です。
が、素人同士で売買契約を締結し、このような合意がなされることなく賃貸建物が譲渡された場合には、敷金返還債務はどのように処理されるのでしょうか。

判例は、「建物賃貸借契約において、建物の所有権移転に伴い賃貸人たる地位に承継があった場合には、旧賃貸人に差し入れられた敷金は、未払賃料等があればこれに当然充当され、残額についてその権利義務関係が新賃貸人に承継される」(最高裁昭和44年7月17日判決) とされています。
つまり、賃貸建物が譲渡されたときは、譲渡時点で、賃借人の旧賃貸人に対する未払賃料があれば、その部分は敷金から控除するものの残額はすべて建物譲受人に承継され、譲渡時点で未払賃料がなければ、敷金の全額が新賃貸人に承継されるということです。

注意すべきは、「譲渡時点で、賃借人の旧賃貸人に対する未払賃料があれば、その部分は敷金から控除する」とされている点です。普通、敷金というのは、あくまでも担保として預かっているにすぎず、敷金を未払い賃料に充当するか否かは賃貸人の自由とされています。賃借人が賃料の滞納をしたときは、普通は、賃貸人は、敷金に未払い賃料を充当せず、契約解除を選択します。

しかし、賃貸人が建物を譲渡し、それに伴い敷金も譲渡されたときは、未払い賃料は、当然に敷金から差し引かれることになります。
それでは、売り主と買主との間で、「未払い賃料は敷金に充当せず、敷金も未払い賃料債権も、買主に譲渡する」と合意した場合は、どうなるでしょう?この場合は、この合意を否定する根拠はないので、有効な合意と解することになるでしょう。
これに関して、問題になった判例が、東京地裁H25・9・11です。
① 賃貸人が弁護士を通じて破産申立予定の通知をしてきた。
② 敷金がもどってこないことを恐れた賃借人Aは、それ以降、賃料の支払いを拒否した。
③ Bは、賃借人Aが賃料を8か月滞納した時点で、賃貸物件をオーナーチェンジで買い取った。
④ 賃借人Aは、Bにオーナーチェンジした段階以降はちゃんと賃料を支払っている。
⑤ Bは、滞納賃料の支払い求めたが、Aは、最高裁昭和44年7月17日判決により、譲渡時に敷金が当然に滞納賃料に充当されるはずだから、滞納分はないとして支払いを拒否した。
⑥ Bは、賃料不払いを理由として賃貸借契約を解除し、建物明渡訴訟を提起した。
東京地裁は、賃借人Aの主張は認められないとしながらも、旧賃貸人の破産予告で賃料の滞納をしたこと、判例を誤解していたこと、誤解が解けたのちは速やかに支払っていること等から、信頼関係違反はないとして、Bの解除は認めませんでした。

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長期の契約の間に貸主と借主との間でトラブルが生じてしまう可能性は決して低くありません。
本書は、借りる側、貸す側のどちらの立場からも必要となる借地借家法の基本事項を中心に解説しています。
賃貸借契約においてしばしばトラブルになりやすい、敷金・賃料・必要費・有益費といった金銭がらみの問題は、図表を使いながらわかりやすく説明しました。

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[事例]
アパートを経営していると気になるのは借家人の失火です。借家人が寝タバコなんかしてアパートを燃やしたらどうなるんだ、という不安感は、絶えずついて回ります。
例えば、アナタが、大家さんで、4部屋のアパートを経営している。入居者はAさん、Bさんの二人。そのうちの一人Aさんが、うっかり失火し、アパートを全焼したとしましょう。

[失火責任法]
まずBさんは、Aさんに賠償請求出来るでしょうか?
BさんとAさんは、お隣どうしですから、付き合いはあるかもしれませんが、契約関係はありません。契約上の債務不履行責任は問えません。
しかし、Bさんには、失火という「不法行為」があり、かつ、その失火については、過失があると思われますから、Bさんの行為は、民法709条の不法行為に該当するように思われます。
ところが、失火については、「失火ノ責任ニ関スル法律」という法律があり、この法律が民法の規定に優先して適用されます。この失火責任法は1条しかありませんが、失火の場合には、通常の過失では不法行為の適用を認めず、失火者に重大な過失がある場合に限って不法行為の規定が適用されると規定しています。
結局、BさんはAさんに重過失がある場合に限って賠償責任を追及できることになります。

[重過失の具体例]
それでは、どういう場合に重過失があるといえるでしょうか。
重過失を認めた判例として,例えば,以下のような判例があります。
① 漫然と寝たばこによる喫煙を続けて火災を起こした場合。
②電力会社が配線が垂れ下がっているのを現認したにもかかわらず,これを放置したために,強風のため電線が切れて家屋の火災が発生した場合。
③藁が散乱している倉庫内で煙草を吸って,吸い殻を捨てたために,火災が発生した場合。
④石炭ストーブの残火のある灰をダンボール箱に投棄したため火災が発生した場合。
⑤石油ストーブに給油する際に石油ストーブの火を消さずに給油したことで,石油ストーブの火がこぼれた石油に着火して火災が発生し場合。
⑥ベットから50cmの距離でストーブをつけていたところ,毛布をかぶって眠ってしまい、毛布がストーブにかかって,火災が生じた場合。
⑦天ぷら油の入った鍋をガステーブルにかけたまま台所を離れ放置した場合。⑧異常乾燥時の火災警報発令中にくわえ煙草をして屋根に上り煙草の火を落とした場合。
⑨石油ストーブの傍で揮発性・引火性のあるゴム糊を使用した場合。

[重過失に関する判例の考え方]
普通、重過失というのは、限りなく故意に近い場合をいいます。故意だと思われるが、そこまでは言い切れない、こういう場合は、重過失があると認定されます。
しかし、判例を見る限り、寝タバコ等の日常的によくある行為でも、重過失と認定しているようです。
これは、失火責任法の規定が、時代遅れだからです。
失火責任法の立法当時、わが国では木造建築物が多く、しかも密集して建てられており、ちょっとした失火でたちまち大火事になりました。しかし、今は、都会はマンションが主流だし、木造建物でも、市街化区域では耐火構造で建築されています。都会の消防能力という点でも、当時と今では、雲泥の差があります。
そこで判例は、失火責任法の重過失概念を広げ、限りなく通常の過失のレベルに近づけて認定しているのです。

[結論]
したがって、多くの場合、Aには重過失が認められることになります。まあ、アパートの失火というのは、たいていは寝タバコでしょう。耐火構造であるにも関わらず、全焼するほどの失火なんて、逆に重過失が推測されると言っていいと思います。

それでも重過失ではないと認定されたら、Bさんは、Aさんに賠償責任を追及できなくなります。

なお、大家のアナタは、心配することはありません。というのは、大家であるアナタと借家人であるAさんとの間には賃貸借契約という契約関係が成立しているからです。Aさんの失火は、借家人としての善管注意義務に基づく賃借物の保管義務違反という債務不履行行為です。債務不履行行為には、失火責任法
は適用されません。失火責任法は、不法行為法の特則であり、契約法の特則ではないからです。(大審院明治45年3月23日判決)。
失火が不可抗力でない限り、アナタは、Aさんに賠償責任を追及できます。

ただ、Aさんにも、Aさんの保証人にも、賠償能力があるのかという問題があります。賠償能力がない場合が多いのではないでしょうか。やはり、大家さんとしては、普段から火災保険に入っているべきでしょう。



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裁判で勝訴して、ようやく建物明渡の判決をもらった。判決主文には、「賃借人Aは大家のアナタに建物を明け渡せ」と記載されている。しかし、Aは、出て行かない。「ふん、裁判が何だ!」と開き直っている。
こういう場合、裁判所の命令に従わないからといって、警察が逮捕してくれるわけではない。また、判決があるからと言って、アナタが、強引に追い出すこともできない。自力救済は禁止されているのだ。
アナタは、こういう場合、判決をもって裁判所に行き、建物明渡の強制執行を申し立てることになる。
申立てをした次の日、アナタは執行官という方と面会し、強制執行の日時を決める。

アナタは、あとは執行官が全部やってくれると思っているかもしれないが、実は、大変なのは、ここからだ。というのは、執行官は、ほとんど何もしない。ただ、あなたのソバにいるだけだ、と思ったほうがいい。実際に動くのは、アナタ自身だ。

まずアナタは、立会人という人に強制執行の具体的な手続きを依頼する。立会人は、法律のどこにも出てこない。しかし、現実には、強制執行を実行する人たちは、執行官ではなく、この立会人という人たちだ。
さらに、アナタは、鍵屋の手配もする場合もある。これも、普通の鍵屋では駄目で、特定の鍵屋に限られるのが現実だ。

さて、アナタは、執行官と打ち合わせた日時に、立会人と待機し、執行官が来るのを待つ。執行官がやってくると、アナタは、執行官や立会人とともに、室内に入る。呼び出してもドアが開かない場合、合鍵で中に入るが、アナタが合鍵がない場合、あるいは鍵を変えられている場合は、同行した鍵屋さんに鍵を開けてもらう。
中に入ったアナタは、そこに賃借人がいることを発見する。
執行官は、賃借人に
① 制執行中であることを記載した書面を部屋の中に目立たないように貼る。
② 借主に対し、本当に強制執行をする日(つまり借主を強制的に排除する日)を告げる。だいたい、一か月先に明渡日を決めることが多い。
立会人は、そのさい、部屋の中を見回し、強制執行の大体の費用を計算する。
最初の一日は、だいたい、それで終る。

暫くすると、立会人から、強制執行費用の見積もりがくる。50万円前後が多いが、100万円を超える場合もある。アナタは、執行官は、何もしないなぁと不満に思いながら、仕方なく、その見積もりを了承する。
また同じころ、鍵屋さんから請求書がくるが、世間一般の相場とは違う請求金額に困惑する。本当は、安い業者を頼みたいが、事実上、それは不可能なため、しぶしぶ請求金額を支払う。
アナタは、執行官は、何のためにいるんだ、とつい、不満を漏らす。

さて、いよいよ、明渡の当日がきた。アナタは、相変わらず、賃借人が居座っていることを確認し、強制的に排除することを決断する。
[続く]
注意!!建物明渡で難しいのは、「判決をもらう」ことより「強制執行をかける」ことです。弁護士に頼むのがベストです。

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明け渡しの正当事由が認められた裁判例です。
[事案の概要]
賃借人は歯科医で、昭和58年から、本件建物を賃借し歯科医業を営んでいる。
賃貸人は、絶えず変わり、訴訟途中でも変更した。

[賃貸人の土地明け渡しの必要性]
本件建物について、本件建物を設計施工した建設会社が行った耐震診断の報告書(平成22年1月付)には、「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある」との記載があった。
賃借人が、耐震性に問題のある本件建物を取り壊し、新たに本件土地の上に建物を建築しようとするのは不合理な行動とはいえない。
賃借人Zは訴訟継続する時点において分譲用マンションを建築するという具体的計画を有していた。
この計画は、本件土地の立地条件、周辺環境、用途規制等に照らして合理的である

[賃借人の土地利用の必要性]
Yは歯科医業を営む上で賃借部分を利用する必要性は高い。

[裁判所の判断]
明け渡しを認めないと、賃借部分より格段に広い土地建物全体の自由な利用を妨げられ、合理的な開発計画を実現できなくなる。
賃貸人は、主位的に6000万円の提供を申し出、更に、裁判所が相当と認める金額をもつて立退き料とする意思を明確にしている
賃貸人に立退料を支払わせることにより、口頭弁論終結の6か月前までに正当な事由が具備される

[OMAKE];
瀬戸内に浮かぶウサギの島 大久野島に行ってきました。下の写真は、そのウサギです。クリックすると拡大します。



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今回は、賃貸人が負けたケースです。ただし、正当事由による明渡ではなく、建物朽廃、無断大修繕を理由とする契約解除事案です。

[事案の概要]
①建物自体は戦後間もないころに建てられたとされており、築60数年経過しているようである。
②東日本大震災(本件震災という)によって、本件建物のX宅側の外壁等が崩壊した。
③賃貸人の承諾を得ることなく本件建物全体の外壁等の補強を施した。
④借地契約には「本件土地上の建物の増改築や大修繕をする際には予めXの書面による同意を得ること」という文言がある。

賃貸人の契約解除理由その1 建物が朽廃している
裁判所の判断
[朽廃とは]
①借地法2条1項にいう建物の「朽廃」とは、経年変化等の自然の推移により、建物が既に建物としての効用を全うすることができない程度に腐朽頽廃し、その社会的効用を失うに至った場合をいう。
②朽廃の状態に達したか否かは、建物を全体的に観察すべきであり、また自然的に達したことが必要である。
③火災、風水害や地震により一挙に建物としての効用を失うに至ったり、取壊しのように人為的に建物の効用を失わしめられた場合は「朽廃」に当たらない。
[本件では朽廃しているか]
① 本件建物は、被告会経営の従業員の寮として使用されている。
② 災害により外壁部分のモルタルが一部剥落していることは認められるが、それ以外に)建物の主要構造部分に損傷は認められない。
③ 朽廃していない。

賃貸人の契約解除理由その2 無断で大修繕をした。
裁判所の判断
[大修繕とは]
建物の主要構造部分の全部ないし過半を取り替える工事のように、建物の耐用年数に大きく影響を及ぼすような工事をいう。
[本件は大修繕に当たるか]
被告の行った工事が、その内容や程度に照らして通常の修繕の程度を越え、上記「大修繕」に当たるほどのものであったことを認めるには至らない。
[結論]
本件土地賃貸借契約の特約違反があったとはいえない。
解除は無効である。

[OMAKE];
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