ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記
森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。
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http://www.mori-law-office.com/fudousan/index.html
03-3553-5916
賃貸、売買、欠陥住宅、そのほか不動産に関するご相談を承っております。何時でもお電話ください。
今回は、賃貸人が負けたケースです。ただし、正当事由による明渡ではなく、建物朽廃、無断大修繕を理由とする契約解除事案です。
[事案の概要]
①建物自体は戦後間もないころに建てられたとされており、築60数年経過しているようである。
②東日本大震災(本件震災という)によって、本件建物のX宅側の外壁等が崩壊した。
③賃貸人の承諾を得ることなく本件建物全体の外壁等の補強を施した。
④借地契約には「本件土地上の建物の増改築や大修繕をする際には予めXの書面による同意を得ること」という文言がある。
賃貸人の契約解除理由その1 建物が朽廃している
裁判所の判断
[朽廃とは]
①借地法2条1項にいう建物の「朽廃」とは、経年変化等の自然の推移により、建物が既に建物としての効用を全うすることができない程度に腐朽頽廃し、その社会的効用を失うに至った場合をいう。
②朽廃の状態に達したか否かは、建物を全体的に観察すべきであり、また自然的に達したことが必要である。
③火災、風水害や地震により一挙に建物としての効用を失うに至ったり、取壊しのように人為的に建物の効用を失わしめられた場合は「朽廃」に当たらない。
[本件では朽廃しているか]
① 本件建物は、被告会経営の従業員の寮として使用されている。
② 災害により外壁部分のモルタルが一部剥落していることは認められるが、それ以外に)建物の主要構造部分に損傷は認められない。
③ 朽廃していない。
賃貸人の契約解除理由その2 無断で大修繕をした。
裁判所の判断
[大修繕とは]
建物の主要構造部分の全部ないし過半を取り替える工事のように、建物の耐用年数に大きく影響を及ぼすような工事をいう。
[本件は大修繕に当たるか]
被告の行った工事が、その内容や程度に照らして通常の修繕の程度を越え、上記「大修繕」に当たるほどのものであったことを認めるには至らない。
[結論]
本件土地賃貸借契約の特約違反があったとはいえない。
解除は無効である。
[OMAKE];
瀬戸内に浮かぶウサギの島 大久野島に行ってきました。下の写真は、そのウサギです。クリックすると拡大します。
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図解で早わかり 借地借家 法
森公任 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3945
三修社 定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「賃貸借契約を締結すると、貸主と借主は長期間にわたってつき合うことになります。
長期の契約の間に貸主と借主との間でトラブルが生じてしまう可能性は決して低くありません。
本書は、借りる側、貸す側のどちらの立場からも必要となる借地借家法の基本事項を中心に解説しています。
賃貸借契約においてしばしばトラブルになりやすい、敷金・賃料・必要費・有益費といった金銭がらみの問題は、図表を使いながらわかりやすく説明しました。
「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任 , 森元 みのり共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
(楽天ブックのベストセラーで、大学のテキストとしても広く利用されています)
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」
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[事案の概要]
①建物自体は戦後間もないころに建てられたとされており、築60数年経過しているようである。
②東日本大震災(本件震災という)によって、本件建物のX宅側の外壁等が崩壊した。
③賃貸人の承諾を得ることなく本件建物全体の外壁等の補強を施した。
④借地契約には「本件土地上の建物の増改築や大修繕をする際には予めXの書面による同意を得ること」という文言がある。
賃貸人の契約解除理由その1 建物が朽廃している
裁判所の判断
[朽廃とは]
①借地法2条1項にいう建物の「朽廃」とは、経年変化等の自然の推移により、建物が既に建物としての効用を全うすることができない程度に腐朽頽廃し、その社会的効用を失うに至った場合をいう。
②朽廃の状態に達したか否かは、建物を全体的に観察すべきであり、また自然的に達したことが必要である。
③火災、風水害や地震により一挙に建物としての効用を失うに至ったり、取壊しのように人為的に建物の効用を失わしめられた場合は「朽廃」に当たらない。
[本件では朽廃しているか]
① 本件建物は、被告会経営の従業員の寮として使用されている。
② 災害により外壁部分のモルタルが一部剥落していることは認められるが、それ以外に)建物の主要構造部分に損傷は認められない。
③ 朽廃していない。
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建物の主要構造部分の全部ないし過半を取り替える工事のように、建物の耐用年数に大きく影響を及ぼすような工事をいう。
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