ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記
森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。
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http://www.mori-law-office.com/fudousan/index.html
03-3553-5916
賃貸、売買、欠陥住宅、そのほか不動産に関するご相談を承っております。何時でもお電話ください。
[事例]
アパートを経営していると気になるのは借家人の失火です。借家人が寝タバコなんかしてアパートを燃やしたらどうなるんだ、という不安感は、絶えずついて回ります。
例えば、アナタが、大家さんで、4部屋のアパートを経営している。入居者はAさん、Bさんの二人。そのうちの一人Aさんが、うっかり失火し、アパートを全焼したとしましょう。
[失火責任法]
まずBさんは、Aさんに賠償請求出来るでしょうか?
BさんとAさんは、お隣どうしですから、付き合いはあるかもしれませんが、契約関係はありません。契約上の債務不履行責任は問えません。
しかし、Bさんには、失火という「不法行為」があり、かつ、その失火については、過失があると思われますから、Bさんの行為は、民法709条の不法行為に該当するように思われます。
ところが、失火については、「失火ノ責任ニ関スル法律」という法律があり、この法律が民法の規定に優先して適用されます。この失火責任法は1条しかありませんが、失火の場合には、通常の過失では不法行為の適用を認めず、失火者に重大な過失がある場合に限って不法行為の規定が適用されると規定しています。
結局、BさんはAさんに重過失がある場合に限って賠償責任を追及できることになります。
[重過失の具体例]
それでは、どういう場合に重過失があるといえるでしょうか。
重過失を認めた判例として,例えば,以下のような判例があります。
① 漫然と寝たばこによる喫煙を続けて火災を起こした場合。
②電力会社が配線が垂れ下がっているのを現認したにもかかわらず,これを放置したために,強風のため電線が切れて家屋の火災が発生した場合。
③藁が散乱している倉庫内で煙草を吸って,吸い殻を捨てたために,火災が発生した場合。
④石炭ストーブの残火のある灰をダンボール箱に投棄したため火災が発生した場合。
⑤石油ストーブに給油する際に石油ストーブの火を消さずに給油したことで,石油ストーブの火がこぼれた石油に着火して火災が発生し場合。
⑥ベットから50cmの距離でストーブをつけていたところ,毛布をかぶって眠ってしまい、毛布がストーブにかかって,火災が生じた場合。
⑦天ぷら油の入った鍋をガステーブルにかけたまま台所を離れ放置した場合。⑧異常乾燥時の火災警報発令中にくわえ煙草をして屋根に上り煙草の火を落とした場合。
⑨石油ストーブの傍で揮発性・引火性のあるゴム糊を使用した場合。
[重過失に関する判例の考え方]
普通、重過失というのは、限りなく故意に近い場合をいいます。故意だと思われるが、そこまでは言い切れない、こういう場合は、重過失があると認定されます。
しかし、判例を見る限り、寝タバコ等の日常的によくある行為でも、重過失と認定しているようです。
これは、失火責任法の規定が、時代遅れだからです。
失火責任法の立法当時、わが国では木造建築物が多く、しかも密集して建てられており、ちょっとした失火でたちまち大火事になりました。しかし、今は、都会はマンションが主流だし、木造建物でも、市街化区域では耐火構造で建築されています。都会の消防能力という点でも、当時と今では、雲泥の差があります。
そこで判例は、失火責任法の重過失概念を広げ、限りなく通常の過失のレベルに近づけて認定しているのです。
[結論]
したがって、多くの場合、Aには重過失が認められることになります。まあ、アパートの失火というのは、たいていは寝タバコでしょう。耐火構造であるにも関わらず、全焼するほどの失火なんて、逆に重過失が推測されると言っていいと思います。
それでも重過失ではないと認定されたら、Bさんは、Aさんに賠償責任を追及できなくなります。
なお、大家のアナタは、心配することはありません。というのは、大家であるアナタと借家人であるAさんとの間には賃貸借契約という契約関係が成立しているからです。Aさんの失火は、借家人としての善管注意義務に基づく賃借物の保管義務違反という債務不履行行為です。債務不履行行為には、失火責任法
は適用されません。失火責任法は、不法行為法の特則であり、契約法の特則ではないからです。(大審院明治45年3月23日判決)。
失火が不可抗力でない限り、アナタは、Aさんに賠償責任を追及できます。
ただ、Aさんにも、Aさんの保証人にも、賠償能力があるのかという問題があります。賠償能力がない場合が多いのではないでしょうか。やはり、大家さんとしては、普段から火災保険に入っているべきでしょう。
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森公任 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3945
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まずBさんは、Aさんに賠償請求出来るでしょうか?
BさんとAさんは、お隣どうしですから、付き合いはあるかもしれませんが、契約関係はありません。契約上の債務不履行責任は問えません。
しかし、Bさんには、失火という「不法行為」があり、かつ、その失火については、過失があると思われますから、Bさんの行為は、民法709条の不法行為に該当するように思われます。
ところが、失火については、「失火ノ責任ニ関スル法律」という法律があり、この法律が民法の規定に優先して適用されます。この失火責任法は1条しかありませんが、失火の場合には、通常の過失では不法行為の適用を認めず、失火者に重大な過失がある場合に限って不法行為の規定が適用されると規定しています。
結局、BさんはAさんに重過失がある場合に限って賠償責任を追及できることになります。
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それでは、どういう場合に重過失があるといえるでしょうか。
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① 漫然と寝たばこによる喫煙を続けて火災を起こした場合。
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③藁が散乱している倉庫内で煙草を吸って,吸い殻を捨てたために,火災が発生した場合。
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⑤石油ストーブに給油する際に石油ストーブの火を消さずに給油したことで,石油ストーブの火がこぼれた石油に着火して火災が発生し場合。
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