忍者ブログ

ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

2026/01    12« 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  »02
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

家賃滞納・建物明渡・欠陥住宅の相談は、不動産案件取扱件数トップレベルの森法律事務所へ
http://www.mori-law-office.com/fudousan/index.html
03-3553-5916
賃貸、売買、欠陥住宅、そのほか不動産に関するご相談を承っております。何時でもお電話ください

かって不動産価格や不動産賃料が高騰した平成初期、賃借権は造作権譲渡という名目で、けっこう売買されていました。今は、一時ほどではないけど、時折、賃借権が売買の対象にされています。主に造作設備にお金のかかる飲食店とか美容院といった店舗を、造作をつけたまま新しい経営者に売却するときに利用されます。

さて、この賃借権譲渡というのは、賃料を支払うという債務と目的物を利用できるという債権から構成される「賃借人たる地位の移転」、つまり契約上の地位の移転であり、単なる債務の移転でも、利用権の移転でもありません。
例えば、アナタが飲食店経営者Aに店舗を期間2年で貸し、Aは、そこで居酒屋を営んでいた。しかし、1年後、経営が思わしくなく、その居酒屋をBに譲渡することにした。こういう場合の法律関係を考えてみます。

Q1、この場合、アナタとBとの間で、新たに賃借権が設定されたと考えるべきか。
もしAとの賃貸借期間が1年しかないとき、Bの取得した賃借権は1年か、それとも期間2年か。
A1、1年である。
従前の賃借権が移転されただけであり、新たな賃借権が設定されたわけではありません。従って、残存期間は1年になります。
ただ、アナタとBとの間で、これとは異なる定めをすることも可能です。

Q2、Aに滞納賃料があるが、新たに店舗を譲り受けたBがその賃料を支払わないとき、Aは債務不履行を理由としてCとの契約を解除できるか。
A2、解除できない。
Bは契約上の地位を取得しただけで、すでに発生している債務については責任を負わない。もちろん、通常は、アナタとB・Cとの間で、特約を結ぶはずで、その特約で処理されることになるだろう。

Q3、アナタはいったん賃貸借譲渡を承諾したが、Aは滞納賃料を払おうとしない。アナタは、考えなおし、AとBが、正式な賃借権譲渡契約を締結する前に、譲渡承諾の撤回をした。有効か
A3、撤回できない。
BからCへの賃借権譲渡を承諾するという契約が、AとBとの間で成立している。格別の合意があれば解除できるが、合意がない以上、解除はできない。〔最高裁判例昭和30年05月13日〕
この場合、アナタは、滞納賃料の清算を承諾の条件とする合意をすべきであった。

Q4、Cは、アナタに対し、Aの連帯保証人だったが、賃借権がBに譲渡されるにともない当然にBの債務についても連帯保証人になるか
A4、連帯保証人にはならない。
貸主と保証人との間の保証契約は、保証債務の随伴性により、引き続き新たな借主(主たる債務者)の債務についても効力を有し、存続していくことになるのか。
保証債務は、「主たる債務」に対して「随伴性」を有するので、主たる債務に対する「債権」が移転したときは、これとともに移転する。しかし、保証契約は、アナタとの間の契約であり、主たる債務を移転するときは、当然、Cは、新たにアナタと保証契約をする必要がある。
この場合は、保証債務は、Cに移転するにともない、保証する債務がなくなり、付従性により消滅する。もちろん、Bに債務が残っていれば、それについては連帯保証人として責任を負うことになる。

にほんブログ村 その他生活ブログ 不動産投資へ
にほんブログ村

図解で早わかり 借地借家 法
森公任 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3945
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「賃貸借契約を締結すると、貸主と借主は長期間にわたってつき合うことになります。
長期の契約の間に貸主と借主との間でトラブルが生じてしまう可能性は決して低くありません。
本書は、借りる側、貸す側のどちらの立場からも必要となる借地借家法の基本事項を中心に解説しています。
賃貸借契約においてしばしばトラブルになりやすい、敷金・賃料・必要費・有益費といった金銭がらみの問題は、図表を使いながらわかりやすく説明しました。

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」

森 公任 , 森元 みのり共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
(楽天ブックのベストセラーで、大学のテキストとしても広く利用されています)
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」
PR
家賃滞納・建物明渡・欠陥住宅の相談は、不動産案件取扱件数トップレベルの森法律事務所へ
http://www.mori-law-office.com/fudousan/index.html
03-3553-5916
賃貸、売買、欠陥住宅、そのほか不動産に関するご相談を承っております。何時でもお電話ください

小倉名物となると、あまり思い浮びません。しかし、小倉発の名物は意外と多いんです。食べ物でいえば、焼うどんと栗饅頭。
このうち、焼うどんは、「1945年 小倉市魚町(現・北九州市小倉北区)のだるま堂にて焼きそばのそば玉の代わりに干しうどんが用いられ、これが、初めての焼うどん」だそうです(ウィキペディア)

で、その歴史に名を残す「だるま堂」ですが、ちゃんと、まだ小倉でしっかりと営業しています。小倉駅前から広がるアーケード街「魚町銀天街」。そのアーケード街から更に入り込んだ細い路地裏「鳥町食堂街」の中に、その「だるま堂」があります。
下の左と中央の写真が、その店内。カウンターだけで、テーブルはありません。しかし、風格がありますねぇ!。写真は、クリックすると拡大します。腰のまがったおばあさんが、一人で切り盛りしており、ますます雰囲気を盛り上げています。
写真右が、その伝統ある焼うどん。料理写真風に撮らず、今回は、単純にズバッと撮りました。写真は、クリックすると拡大します。


メニューは、焼うどん(460円)と半熟卵をのせた天まど(510円)の二品のみ!あとは、ごはん100円、酒330円、ビール450円。潔いですねぇ。自分が頼んだのは、「天まど」です。あと、ここは、おばあさんに無用な負担をかけないよう、つり銭のないようあらかじめ小銭を用意していくこと。(もちろん、おばあさんは、ちゃんとつり銭を支払います)

地図を頼りに、近くに来たら若い人がずらっと並んでいる(上の写真中央。窓越しに人がならんでいます)んで、「お、さすがだ」と思ったのですが、だるま堂さんが目当てではなく、他の店が目当てだったようです。雑誌か何かに載った店があるんでしょうね。だるま堂さん、日曜の昼時なのに、自分以外は、誰も客はいませんでした。

味の方は、普通の焼うどんでした。ただ、この店の何とも言えない雰囲気、510円で味わえるレトロな昭和の味、これは最高のグルメだと思います。

ちなみに自分がここに来たのは、二つの島、アイの島と国境の島に行くためです。ただし、アイの島とは「愛の島」ではなく、藍島(あいのしま)です。また、国境の島とは、コッキョウの島ではなく、クニザカイの島です。
このうち、藍島(あいのしま)は、猫島としてすっかり有名になり、船はすぐに満員札止め。猫より観光客の方が多い!一方、国境の島は、全く無名。ここで降りたのは、観光客では自分とアベックの3人だけ。あとはスポニチの記者と地元の人二人。しかし、猫密度は、こっちがはるかに上。なんせ、住民40人、猫80匹。にもかかわらず、なぜか、全く無名な島です。ただし、何もありません。自動販売機が一つあったけど「使用不能」の貼り紙。
写真左が観光客が押しかける藍島、猫より人が多い!写真右が名前は伏せるけど国境の島。観光客は、自分以外は、いません。


にほんブログ村 その他生活ブログ 不動産投資へ
にほんブログ村

図解で早わかり 借地借家 法
森公任 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3945
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「賃貸借契約を締結すると、貸主と借主は長期間にわたってつき合うことになります。
長期の契約の間に貸主と借主との間でトラブルが生じてしまう可能性は決して低くありません。
本書は、借りる側、貸す側のどちらの立場からも必要となる借地借家法の基本事項を中心に解説しています。
賃貸借契約においてしばしばトラブルになりやすい、敷金・賃料・必要費・有益費といった金銭がらみの問題は、図表を使いながらわかりやすく説明しました。

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」

森 公任 , 森元 みのり共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
(楽天ブックのベストセラーで、大学のテキストとしても広く利用されています)
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」
家賃滞納・建物明渡・欠陥住宅の相談は、不動産案件取扱件数トップレベルの森法律事務所へ
http://www.mori-law-office.com/fudousan/index.html
03-3553-5916
賃貸、売買、欠陥住宅、そのほか不動産に関するご相談を承っております。何時でもお電話ください

弁護士にとって営業的にうまみのある事件というのは、
① 短期間で終了する。
② 定型的処理になじみ、事務員に業務の大部分を丸投げできる。
③ 専門的知識が不要である。
④ 結果が予測できる。
⑤ 労力のわりに高額な弁護士報酬を期待できる。
という5条件を揃えた事件である。
この5条件を完璧に備えているのが過払い金返還事件である。あとは、多重債務処理事件、B型肝炎事件、簡易な交通事故事件、残業代請求がこの5条件を揃えているが、「賃料不払いを理由とした建物明渡事件」も、これに該当する。現に、「賃料不払いを理由とした建物明渡事件」で熱心に営業活動をする法律事務所は、我々の業界用語で「債務整理系」といわれる法律事務所で、主に「過払い」を経営の中心においている事務所である。

しかし、「賃料不払いを理由とした建物明渡事件」以外の不動産事件は、この「うまみのある事件」とは、縁遠い存在である。例えば、「正当事由に基づく建物明渡事件」は、同じ建物明渡事件でも、賃料不払い事件とは、質的に異なる高度なレベルが要求される。欠陥住宅問題も同じである。
これらの事件は
① 紛争が長期か先鋭化しやすい。
② 定型的処理ができず、事務員が関与できる部分は、「お茶くみ」と「コピー」である。
③ 相当高度な専門知識が要求される。
④ 結果が予測できない。
⑤ 多大な労力を要するのに、それに見合う弁護士報酬は期待できない。
という共通点がある。
そのため、これらの事件で事務所経営を支えようとすると、かなり大変である。
「経営能力のない弁護士は、市場から去れ」というのが、最近の日弁連の主流的意見だから、ますます尻込みしてしまうことになる。経営感覚の優れた弁護士ほど、「賃料不払いを理由とした建物明渡事件」以外の不動産事件は扱わないようになる。
自分が弁護士になったころは、不動産事件を重点的に扱う弁護士が非常に多かったが、いまは、少数になってしまった。
しかし、だからこそ、この分野に活路を見出す弁護士も、少数だが、いる。

訴訟事件は平成21年度に比べて平成25年度は4割近く減少している。一方、弁護士は激増している。若手弁護士は、大変だと思うが、「過払い金事件が減少した」と嘆きだくだけでなく、多くの弁護士が尻込みするこれらの案件を専門分野とすることで、弁護士としての将来に活路を見出してもらいたいと思う。


にほんブログ村 その他生活ブログ 不動産投資へ
にほんブログ村

図解で早わかり 借地借家 法
森公任 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3945
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「賃貸借契約を締結すると、貸主と借主は長期間にわたってつき合うことになります。
長期の契約の間に貸主と借主との間でトラブルが生じてしまう可能性は決して低くありません。
本書は、借りる側、貸す側のどちらの立場からも必要となる借地借家法の基本事項を中心に解説しています。
賃貸借契約においてしばしばトラブルになりやすい、敷金・賃料・必要費・有益費といった金銭がらみの問題は、図表を使いながらわかりやすく説明しました。

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」

森 公任 , 森元 みのり共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
(楽天ブックのベストセラーで、大学のテキストとしても広く利用されています)
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」
家賃滞納・建物明渡・欠陥住宅の相談は、不動産案件取扱件数トップレベルの森法律事務所へ
http://www.mori-law-office.com/fudousan/index.html
03-3553-5916
賃貸、売買、欠陥住宅、そのほか不動産に関するご相談を承っております。何時でもお電話ください

鹿児島と桜島に一泊二日で行ってきました。下の写真は、飛行機から見た富士山です。最近は、一人で旅行すると、やたらと雨とか台風に遭遇しましたが、今回は、快晴でした。少しは運が回復してきたのでしょうか?写真は、クリックすると拡大します。


初日は、西南戦争の舞台になり西郷隆盛が自決した城山に行きました。この城山展望台から桜島を望む光景が素晴らしいとのこことでしたが、あいにく、カスミがかかり、下の写真のとおりです。紫外線を押さえてこの程度。実際は、もっとぼやっとしていました。山頂付近が白いのは、雪ではなく灰です。写真は、クリックすると拡大します。
気象庁の桜島噴火情報を見ると、ほとんど毎日、何回か噴火しています。


この山は、最大の観光地で土産物屋が駐車場付近に軒を連ねています。山は、緑濃き場所で、新緑が素晴らしかったです。写真は、土産物屋から城山に入る場所。写真は、クリックすると拡大します。

翌日は、早朝船に乗って桜島に向かいました。実は、乗船15分まえに桜島の大噴火があり、噴煙が3000メートルに達したそうです。写真に写っている雲は、雲ではなく、噴煙です。この日は、一点雲無き快晴でした。写真は、クリックすると拡大します。


しかし、桜島の人達は、まったく意に介しません。この島では、普通に生活し、対岸の鹿児島市の人達も、そもそもそういう大噴火があったことさえチェツクしていません。噴火は、日常的なことなのです。
写真は左は、桜島から見た鹿児島市。中央と右は、麓から見た桜島です。噴煙をあげているのがわかるでしょうか。写真に写っている雲は、雲ではなく、噴煙です。この日は、一点雲無き快晴でした。写真は、クリックすると拡大します。

運がよかったのは、灰が降らなかったこと。桜島の噴火口は、鹿児島市から見て山の反対側にあり、風が街にむかってふかなければ、灰は降らないのです。しかし、風が街にむかって吹くときは、灰が街にふりそそぎ、皆、傘をさして歩くことになります。自分の同僚弁護士は、以前、仕事で鹿児島に行ったときは、ずっと傘をさして歩いていたそうです。

にほんブログ村 その他生活ブログ 不動産投資へ
にほんブログ村

図解で早わかり 借地借家 法
森公任 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3945
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「賃貸借契約を締結すると、貸主と借主は長期間にわたってつき合うことになります。
長期の契約の間に貸主と借主との間でトラブルが生じてしまう可能性は決して低くありません。
本書は、借りる側、貸す側のどちらの立場からも必要となる借地借家法の基本事項を中心に解説しています。
賃貸借契約においてしばしばトラブルになりやすい、敷金・賃料・必要費・有益費といった金銭がらみの問題は、図表を使いながらわかりやすく説明しました。

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」

森 公任 , 森元 みのり共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
(楽天ブックのベストセラーで、大学のテキストとしても広く利用されています)
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」
家賃滞納・建物明渡・欠陥住宅の相談は、不動産案件取扱件数トップレベルの森法律事務所へ
http://www.mori-law-office.com/fudousan/index.html
03-3553-5916
賃貸、売買、欠陥住宅、そのほか不動産に関するご相談を承っております。何時でもお電話ください

【赤道とは?】
「日本に赤道はいくつある?」という質問を聞いて、たいていの人は「ばっかじゃないの?日本は赤道に位置していないよ」と思うだろう。しかし、ここでいう「赤道」とは、「せきどう」とは読まずに「アカミチ」と読む赤道です。それは、不動産法のなかで亡霊ともいうべき存在です。

赤道は、正確には里道(りどう)といい、公図上に赤色で着色することが義務づけられていたことから赤道(あかみち・あかどう)と言われています。赤線(あかせん)ともいいますが、こちらは、別のイメージがあるため、あまり使われていません。
【赤道の歴史】
明治維新にともない不動産法が整備されましたが、道路はその重要度によって国道・県道・里道の3種類に分けられました。そして、あまり重要でない道路を里道とし、その道を公図で赤く塗ったことから、世間では、赤道というようになりました。

この赤道のうち、大正8年に(旧)道路法が施行され、重要な赤道である里道は市町村道に「昇格」しましたが、そうでない道路は赤道として取り残されてしまいました。
道路は、国道、都道府県道、市町村道、赤道に分類されることになったのです。

市町村道に出世できた道路は市町村の道路台帳等に登記され、実質的な道路状態の管理や維持が行われましたが、道路のボトムに位置する未登録の里道は、その多くが公図に「赤線」で記載があるのみで、実質的な維持管理は周辺の住民任せで放置されていたのが実情でした。

その「道路」になれなかった里道が「赤道」として現在も残っているのです。
ある資料によれば、全国にある「赤道」の総延長は145万キロメートルにも及ぶのだそうです。

【赤道の法的位置付け】
赤道は、昭和25年に建築基準法が施行された際に「建築基準法上の道路」となれませんでした。そのため、里道(赤道)は、法定外道路として、建築基準法42条の道路としては、原則認められません。
都市計画区域内では、敷地が建築基準法上の道路と2m以上接していなければ、建築は認められませんから、赤道に接しているだけでは、建築不可物件となってしまいます。
それでは、赤道に接しているだけでは、絶対に建築不可物件になるかというと、そうではなく、建築基準法43条の道路に該当するかを検討する必用があります。
不動産会社などが、『但し書き道路』と呼んでいる道路で、建築基準法第43条第1項ただし書の規定に基づき、道路に接していない敷地であっても、「敷地の周囲の状況」及び「建築物の条件」により、建築を許可してもらえる場合があるからです。法42条の原則的な建基法上の道路ではないが、 例外として認めうる建基法上の43条道路です。

【建築が可能な場合】
赤道が『但し書き道路』として認められるには、実際に、生活用の道路として使われていて、かつ、生活用の道路として使われることに合理的な理由が必要です。
ただ、都内の市街地にたまたま赤道があり、それが道路として使われていれば、まず問題はないでしょう。しかし、リスクはありますから、はたしてこの土地で建築可能か、役所に実際に脚を運び、相談し、あるいは確認すべきです。

【青道】
赤道に似た言葉に青道があります。これは、川のことで、河川法、下水道法などの法令で管理が規定されている一級河川、二級河川、準用河川および雨水管渠「以外」の川などを言います。公の管理に服さない用悪水路、井溝など、灌漑用水路も含まれます。




にほんブログ村 その他生活ブログ 不動産投資へ
にほんブログ村

図解で早わかり 借地借家 法
森公任 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3945
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「賃貸借契約を締結すると、貸主と借主は長期間にわたってつき合うことになります。
長期の契約の間に貸主と借主との間でトラブルが生じてしまう可能性は決して低くありません。
本書は、借りる側、貸す側のどちらの立場からも必要となる借地借家法の基本事項を中心に解説しています。
賃貸借契約においてしばしばトラブルになりやすい、敷金・賃料・必要費・有益費といった金銭がらみの問題は、図表を使いながらわかりやすく説明しました。

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」

森 公任 , 森元 みのり共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
(楽天ブックのベストセラーで、大学のテキストとしても広く利用されています)
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」

カレンダー

12 2026/01 02
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

フリーエリア

最新CM

[01/23 サイズ]

最新TB

プロフィール

HN:
森 公任
性別:
非公開

バーコード

ブログ内検索

P R

アクセス解析

<< Back  | HOME Next >>
Copyright ©  -- ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記 --  All Rights Reserved
Design by CriCri / Material by もずねこ / powered by NINJA TOOLS / 忍者ブログ / [PR]