ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記
森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。
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http://www.mori-law-office.com/fudousan/index.html
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賃貸、売買、欠陥住宅、そのほか不動産に関するご相談を承っております。何時でもお電話ください。
【赤道とは?】
「日本に赤道はいくつある?」という質問を聞いて、たいていの人は「ばっかじゃないの?日本は赤道に位置していないよ」と思うだろう。しかし、ここでいう「赤道」とは、「せきどう」とは読まずに「アカミチ」と読む赤道です。それは、不動産法のなかで亡霊ともいうべき存在です。
赤道は、正確には里道(りどう)といい、公図上に赤色で着色することが義務づけられていたことから赤道(あかみち・あかどう)と言われています。赤線(あかせん)ともいいますが、こちらは、別のイメージがあるため、あまり使われていません。
【赤道の歴史】
明治維新にともない不動産法が整備されましたが、道路はその重要度によって国道・県道・里道の3種類に分けられました。そして、あまり重要でない道路を里道とし、その道を公図で赤く塗ったことから、世間では、赤道というようになりました。
この赤道のうち、大正8年に(旧)道路法が施行され、重要な赤道である里道は市町村道に「昇格」しましたが、そうでない道路は赤道として取り残されてしまいました。
道路は、国道、都道府県道、市町村道、赤道に分類されることになったのです。
市町村道に出世できた道路は市町村の道路台帳等に登記され、実質的な道路状態の管理や維持が行われましたが、道路のボトムに位置する未登録の里道は、その多くが公図に「赤線」で記載があるのみで、実質的な維持管理は周辺の住民任せで放置されていたのが実情でした。
その「道路」になれなかった里道が「赤道」として現在も残っているのです。
ある資料によれば、全国にある「赤道」の総延長は145万キロメートルにも及ぶのだそうです。
【赤道の法的位置付け】
赤道は、昭和25年に建築基準法が施行された際に「建築基準法上の道路」となれませんでした。そのため、里道(赤道)は、法定外道路として、建築基準法42条の道路としては、原則認められません。
都市計画区域内では、敷地が建築基準法上の道路と2m以上接していなければ、建築は認められませんから、赤道に接しているだけでは、建築不可物件となってしまいます。
それでは、赤道に接しているだけでは、絶対に建築不可物件になるかというと、そうではなく、建築基準法43条の道路に該当するかを検討する必用があります。
不動産会社などが、『但し書き道路』と呼んでいる道路で、建築基準法第43条第1項ただし書の規定に基づき、道路に接していない敷地であっても、「敷地の周囲の状況」及び「建築物の条件」により、建築を許可してもらえる場合があるからです。法42条の原則的な建基法上の道路ではないが、 例外として認めうる建基法上の43条道路です。
【建築が可能な場合】
赤道が『但し書き道路』として認められるには、実際に、生活用の道路として使われていて、かつ、生活用の道路として使われることに合理的な理由が必要です。
ただ、都内の市街地にたまたま赤道があり、それが道路として使われていれば、まず問題はないでしょう。しかし、リスクはありますから、はたしてこの土地で建築可能か、役所に実際に脚を運び、相談し、あるいは確認すべきです。
【青道】
赤道に似た言葉に青道があります。これは、川のことで、河川法、下水道法などの法令で管理が規定されている一級河川、二級河川、準用河川および雨水管渠「以外」の川などを言います。公の管理に服さない用悪水路、井溝など、灌漑用水路も含まれます。
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図解で早わかり 借地借家 法
森公任 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3945
三修社 定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「賃貸借契約を締結すると、貸主と借主は長期間にわたってつき合うことになります。
長期の契約の間に貸主と借主との間でトラブルが生じてしまう可能性は決して低くありません。
本書は、借りる側、貸す側のどちらの立場からも必要となる借地借家法の基本事項を中心に解説しています。
賃貸借契約においてしばしばトラブルになりやすい、敷金・賃料・必要費・有益費といった金銭がらみの問題は、図表を使いながらわかりやすく説明しました。
「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任 , 森元 みのり共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
「非嫡出子の相続分改正や
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「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
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(楽天ブックのベストセラーで、大学のテキストとしても広く利用されています)
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赤道は、正確には里道(りどう)といい、公図上に赤色で着色することが義務づけられていたことから赤道(あかみち・あかどう)と言われています。赤線(あかせん)ともいいますが、こちらは、別のイメージがあるため、あまり使われていません。
【赤道の歴史】
明治維新にともない不動産法が整備されましたが、道路はその重要度によって国道・県道・里道の3種類に分けられました。そして、あまり重要でない道路を里道とし、その道を公図で赤く塗ったことから、世間では、赤道というようになりました。
この赤道のうち、大正8年に(旧)道路法が施行され、重要な赤道である里道は市町村道に「昇格」しましたが、そうでない道路は赤道として取り残されてしまいました。
道路は、国道、都道府県道、市町村道、赤道に分類されることになったのです。
市町村道に出世できた道路は市町村の道路台帳等に登記され、実質的な道路状態の管理や維持が行われましたが、道路のボトムに位置する未登録の里道は、その多くが公図に「赤線」で記載があるのみで、実質的な維持管理は周辺の住民任せで放置されていたのが実情でした。
その「道路」になれなかった里道が「赤道」として現在も残っているのです。
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【赤道の法的位置付け】
赤道は、昭和25年に建築基準法が施行された際に「建築基準法上の道路」となれませんでした。そのため、里道(赤道)は、法定外道路として、建築基準法42条の道路としては、原則認められません。
都市計画区域内では、敷地が建築基準法上の道路と2m以上接していなければ、建築は認められませんから、赤道に接しているだけでは、建築不可物件となってしまいます。
それでは、赤道に接しているだけでは、絶対に建築不可物件になるかというと、そうではなく、建築基準法43条の道路に該当するかを検討する必用があります。
不動産会社などが、『但し書き道路』と呼んでいる道路で、建築基準法第43条第1項ただし書の規定に基づき、道路に接していない敷地であっても、「敷地の周囲の状況」及び「建築物の条件」により、建築を許可してもらえる場合があるからです。法42条の原則的な建基法上の道路ではないが、 例外として認めうる建基法上の43条道路です。
【建築が可能な場合】
赤道が『但し書き道路』として認められるには、実際に、生活用の道路として使われていて、かつ、生活用の道路として使われることに合理的な理由が必要です。
ただ、都内の市街地にたまたま赤道があり、それが道路として使われていれば、まず問題はないでしょう。しかし、リスクはありますから、はたしてこの土地で建築可能か、役所に実際に脚を運び、相談し、あるいは確認すべきです。
【青道】
赤道に似た言葉に青道があります。これは、川のことで、河川法、下水道法などの法令で管理が規定されている一級河川、二級河川、準用河川および雨水管渠「以外」の川などを言います。公の管理に服さない用悪水路、井溝など、灌漑用水路も含まれます。
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