ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記
森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。
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03-3553-5916
賃貸、売買、欠陥住宅、そのほか不動産に関するご相談を承っております。何時でもお電話ください。
建物を建設する際、基礎を掘る。あるいは、地盤が軟弱たため、敷地に柱状改良工事を行い地盤改良工事を行う。
こういう場合、地面を深く掘ったり、地盤改良や杭打設などの工事するから、当然、隣の建物の敷地に影響を与え、その隣地の人の家が傾く場合がある。これは、結構、聞く話で、特に建物が密集する都会にでは、珍しいトラブルではない。自分も、今まで、何度かこういう事件の依頼や相談を受けたことがある。
こういう場合、建築会社は、どこまで責任を負うか。
建築会社は、こういうトラブルに備えて、「もし隣地が傾いたら、建築会社に過失があっても、施主が責任を負いなさい。建築会社は責任を負いません」と堂々と規定している約款に出会ったことがある。それも一度や二度ではない。そのときは、あきれて唖然としたが、こういう約款は、結構、今でも多いのではないか。
しかし、建築会社に過失がある場合まで建築会社は責任を負わず施主が賠償責任を負担しろというのは、あまりにも身勝手な約款で、少なくとも、消費者が施主の時は、裁判所は、その効力を認めないだろう。
建築会社は、いくら約款で責任を施主に転嫁しようとしても、過失がある場合は、賠償責任を負担すると覚悟しておいたほうがいい。
施主に責任転換が難しいとなると、建築会社としては、過失の有無をあらそうしかない。過失の基準は、「尽くすべき調査を尽くしたかどうか」である。
尽くすべき調査を尽くさなかったから、隣地の建物が傾いんたんだろうと思われがちだが、必ずしも、そうではない。
それは隣地の施工業者に手抜き工事等があった場合である。もともと軟弱地盤なのにそれに対応する造成工事や基礎工事をしていなかった。一方、建設業者は、本来、行うべき調査・工事は行っていた、こうなると、建設会社は賠償責任を負う必要はない。
ただ、「軟弱地盤なのにそれに対応する造成工事や基礎工事をしていなかった」かどうかは、その隣地の建物の建設時を基準として判断する。昔は、この点の規制は、かなり緩かったから、隣地の建物が昔に建てられていたとなると、当然、施工業者は、隣地の建物は、ちゃんと軟弱地盤に対応した工事をしたのか調査すべきで、これをせず、漫然と工事をし、隣の建物が傾いたら、賠償責任を負担せざるを得ない。
これに対し、最近建築された建物なら、業者は、当然、隣地の建物はきちんと法令を遵守して建物を建てたんだろうと信頼し、それを前提として、工事を行えば賠償責任は負うことはない。この場合は、隣地の建物を建設した業者が、隣地の方に賠償責任を負うことになる。
浦和地裁平成13年3月29日判決は、隣家の基礎工事等が不十分で、軟弱地盤対策を講じていないことは予見不可能であり、隣の建物が軟弱地盤に未対応ということを前提に建物を建築する法的義務はないとして、建築会社の過失を否定している。
なお、トラブルを避けるためにも、工事前と後に家屋調査を行い、工事期間中の変化を正確に把握できるようにしておくべきです。
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図解で早わかり 借地借家 法
森公任 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3945
三修社 定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「賃貸借契約を締結すると、貸主と借主は長期間にわたってつき合うことになります。
長期の契約の間に貸主と借主との間でトラブルが生じてしまう可能性は決して低くありません。
本書は、借りる側、貸す側のどちらの立場からも必要となる借地借家法の基本事項を中心に解説しています。
賃貸借契約においてしばしばトラブルになりやすい、敷金・賃料・必要費・有益費といった金銭がらみの問題は、図表を使いながらわかりやすく説明しました。
「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任 , 森元 みのり共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
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平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
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さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」
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賃貸、売買、欠陥住宅、そのほか不動産に関するご相談を承っております。何時でもお電話ください。
Q1、マンション所有者が、マンションを売る際、マンション内駐車場の専用使用権も一緒に売却できますか。
Q2、専用使用権者が、所定駐車場に屋根を設置することはできますか
Q3、分譲時に駐車場付きでマンションを購入した人から、駐車場を取り上げ、抽選で他の入居者に平等に配分することはできますか
Q4、マンションを相続した場合、専有使用権も相続しますか
区分所有のマンションは、法律上、共用部分と専用部分に分かれます。
共用部分は、本来は、マンション所有者全員が利用できるはずですが、専用使用権が設定されている場合は、専用部分のように独占的に利用できます。
この専用使用権は、「区分所有権(マンションの所有権)に付随しているもの」と「管理組合との契約により発生しているもの」の二種類があります。前者は、区分所有の売買に付随して売買され、後者は、管理組合の管理に服します。
専用庭、バルコニー、ルーフバルコニーは前者であり、駐車場や貸倉庫は後者です。
Q1について
駐車場利用権は、専用庭、バルコニー、ルーフバルコニーと異なり、所有の売買に付随して売買されるものではありません。マンション所有者は、売却した段階で駐車場利用権を失います。
Q2について
駐車場利用権は、特定の区分所有者に車を駐車する専用の使用権を認めるにすぎず、それ以上のものではありません。管理組合の承認がない限り、認められません。
Q3について
管理組合の承認する限度で認められるという駐車場利用権の性質から、認めても理論的にはおかしくありません。ただ、所有者は、駐車場が利用できるという前提で、駐車場利用権付きの値段で購入しています。その他の所有者も、駐車場利用権はついていないという前提で購入しています。管理組合の決議で、駐車場利用権を奪うのは難しいと思います。ただ、その部分の固定資産税や光熱費などは、利用権をもたない組合員も負担しているわけで、この辺は、協議する必要があります。
Q4について
管理組合の約款によります。組合員が死亡した場合の駐車場利用権の規定があれば、その規定に従って処理します。規定がない場合は、駐車場利用権は、性質上、相続性を否定する理由はありませんから、相続人に相続されると考えられます。
なお、管理規約には「他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与」した場合は、駐車場利用権は失効する趣旨の規定がありますが、これは、通常の売買等を前提とした規定と考えられます。
[OMAKE]
初日を観戦した際の写真です。白鵬、ついに大記録をうちたてました!!
稀勢の里、もう少しなんだかけどなぁ 頑張ってもらいたい
写真は、クリックすると拡大します
明日は、ついに
「この相撲一番にて千秋楽にござります~」
大阪場所は、稀勢の里に躍進してもらいたいですねぇ
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「冬牡丹 千鳥よ雪の ほととぎす」とは、松尾芭蕉の句。
江戸時代、江戸の町人は季節毎の花の名所に行楽に出かけることを楽しみにしていました。しかし、真冬の1月が、その咲く花がない。2月になれば梅が咲き始めるが、1月は、何もない。
そこで、真冬に花を楽しもうと、江戸時代、牡丹の一変種として、この冬牡丹が開発されたようだ。正月飾りに、珍重されたようである。
で、休日限定江戸町民を自称する自分としては、1月の冬牡丹は欠かせない。昨年はパスしたけど、今年は、ちゃんと鑑賞してきました。
上野東照宮の冬牡丹が江戸時代か続いているのかは分からないけど、見るからに江戸の美そのものだ。
下の写真は、上野公園で。猫ちゃんも、冬牡丹を鑑賞したいのでしょうか。写真は、クリックすると拡大します。
下の写真3枚は、冬牡丹。きれいですね。写真は、クリックすると拡大します。
下の写真2枚は、やはり牡丹園の光景です。左の写真は、牡丹園になぜかあったクリスマスローズです。あちこちに咲いていました。なんで牡丹園にあるんでしょうか?右の写真の赤は和傘。薄茶色は、寒さ除けの藁囲い。牡丹を寒さから守っている藁です。写真は、クリックすると拡大します。
芭蕉の句は、「千鳥を聞きながら、真冬の雪中に牡丹とは、なかなか見られない光景であるよ。今の今まで、牡丹とくればほととぎすが鳴く春だと思っていたのに。」というような趣旨であるが、この頃、冬牡丹というのは、大変に珍しく芭蕉も思わず句に読んだのだろう。
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賃貸、売買、欠陥住宅、そのほか不動産に関するご相談を承っております。何時でもお電話ください。
分譲用居住用マンションの管理規則には、ほとんど全て、「専有部分は住居使用のみを認める」という規制があります。
それでは、以下の行為は、「専有部分は住居使用のみを認める」という管理規約に違反するでしょうか
Q1部屋をベニヤ板で細かく仕切って、安価で一日単位で住居として賃貸する行為
Q2税理士事務所を開く行為
ほとんどの分譲マンションでは、国土交通省の標準管理規約にならって、管理規約で「住居部分の使用方法を専ら住居として使用する」ように制限しています。これは区分所有者自らが居住することに限らず、賃貸借契約に基づく賃借人なども含まれます。
それでは、住居ならば何でも問題はないのか(Q1)
住居以外なら必ず駄目のか(Q2)
結構、実務では、問題になります。
これは、なぜ、管理規約にて住居部分の使用方法を専ら住居として使用するように制限しているのか、その趣旨を考える必要があります。
ヒントは、国土交通省の標準管理規約の上記文言に関するコメントにあります。同コメントでは、「住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する」とされています。
このコメントを分析すると
(1)生活の本拠としていること
(2)生活の本拠であるための必要な平穏さを保っていること
が、住居としての使用に制限する趣旨であることがわかります。したがって、この二点さえ確保できるならば、その使用は認めるべきだし、この点が確保できないなら住居であっても認めるべきではありません。
そこから制限が加えられる基準としては、「世間一般の常識として、自分の住居なら、守るであろう通常のルール」ということになります。
したがって設問(1)のように、不特定の人が出入りするような使用は、自分の住居としての使用とはいえません。設問(1)のような場合は、居住としての利用であっても、自分の住居としての通常の利用とは言えませんから、管理規約に違反することになります。
設問のように極端な事例でなくとも、例えば、ウイークリーマンションとしての使用は、一時的な滞在手段であり、不特定の入居者が頻繁に入れ替わることを前提としていますから、管理規約に違反することになります。
一方、短期賃貸借での入居は、短期とはいえ、その間は、自分の住居としての使用ですから、管理規約には違反しないことになります。
設問(2)の場合は、税理士事務所としての利用ですから、住居としての利用ではありません。しかし、多くの住宅では、その住居者が、部屋の一角を利用してお茶教室・お花教室・弁護士事務所・会計事務所などを行っており、これらは、慣行的にすでに住戸内でも営まれているものです。「世間一般の常識として、自分の住居なら、守るであろう通常のルール」に違反しているとはいえません。
したがって、税理士事務所としての利用は、居住者の生活の拠点となっていれば自宅を兼ねた事務所として、管理規約に違反するとは言えません。
ただ、弁護士事務所や税理士事務所なら、必ずOKかというと、やはり、個人的で小規模な経営に限られます。大きいマンションの一室に多数の弁護士や事務員が出入りするとなると、管理規約違反の問題が生じます。
これに対し、たとえば、マンションの一室で風俗産業を営む行為や暴力団事務所としての利用などは、「世間一般の常識として、自分の住居なら、守るであろう通常のルール」に違反していることは明白であり、管理規約違反となります。
[OMAKE]
昨年暮れ、伊豆シャボテン公園に行ったときの写真です。
カピパラ君が、気持ちよさそうに露天風呂に入っています。写真はクリックすると拡大します。
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「休日限定江戸町人」を自称する自分は、スポーツは、野球でもなくサッカーでもなく、大相撲です。スポーツと言えるか疑問ですが。
で、11日、初場所初日を観察してきました。黒星と白星がありました。
黒星
1、「ちゃんこ鍋」が「けんちんうどん」にヘンシン。
いつも食べる「雷電」の「ちゃんこ鍋」定食が、メニューは、そのままで「けんちんうどん」になっていました。下の写真が、その「ちゃんこ鍋という名の、けんちんうどん」です。野菜の下はうどん。というか、うどんの上に少し野菜が載っているというレベル。写真は、クリックすると拡大します。
経営的観点からの変更なんでしょうが、顧客に誤解を与えないためにも、国技館の名誉のためにも、メニュー名は変更したほうがいいです。
「けんちんうどん」と割り切れば、すごくおいしかったです。
あと白星たい焼きがなくなっていました。
歌舞伎座から、クレームみたいなものがあったのでしょうか?
白星
相撲は素晴らしかったです。
この日の最大の一番は、遠藤対逸ノ城。期待のホープ同士で、そのあとの横綱大関戦は、おまけみたいな感じでした。
写真左は、仕切り前ににらみ合う両者。かなり長い間、にらみ合っていました。写真右は、遠藤が下から巨漢の逸ノ城を押し込んでいるところ。逸ノ城の脚が出て、あっさりと勝負がつきましたが、場内は、われんばかりの大歓声。国技館が、燃えに燃え上っていました。
写真は、クリックすると拡大します。行司さんの装束、金色できれいでした。
琴奨菊は、相変わらずお茶めでした。下の写真は、その琴奨菊。写真は、クリックすると拡大します。
今日も、熱戦が展開されました。写真は、クリックすると拡大します。
[おまけのお楽しみ しこ名チェック コタロウ登場!!]
番付を見て、自分は、いつも、面白いしこ名探しをします。
場内にはいったら、いきなり、「ひーがーしー、こたろうー」と言われて、思わず、「え?」。自分の親しい知人の飼い猫の名前が「こたろう」。「こたろう」って、飼い猫の名前としては、結構、ポピュラーなんです。
しかし、何で、力士に猫の名前なんか付けるのかなぁと思ったら、「虎太郎」と書くそうで、納得。西幕下三十六枚目の力士で、本名らしい。身長 体重 170センチ 160キロ というから、大柄な力士ではないが、全国高校総体で埼玉栄の主将として団体 優勝に貢献したという経歴があるようです。所属部屋は、 藤島ですが、ここは元武双山の部屋。武双山は、現役時代、一度も、立ち合い変化をしなかった力士の中の力士。今後は、大相撲のこたろうちゃんを応援してみるかな。
あと、「天空海」と「安彦」という幕下同士の取り組みがありました。これ、普通は、「てんくうかい」と「やすひこと」と読むのでは?。少なくとも、自分は、取組表を見て、そう読みました。
しかし、天空海は、「アクア」と読み、安彦は「アビコ」と読むそうです。
行司さんの華麗な装束と軍配、呼び出しさんの美声、場内に響き渡る拍子木の音、寒風の中の寄せ太鼓とはね太鼓。「休日限定江戸町民」を楽しみました。5月場所が楽しみです。![]()
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