ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記
森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。
家賃滞納・建物明渡・欠陥住宅の相談は、不動産案件取扱件数トップレベルの森法律事務所へ
http://www.mori-law-office.com/fudousan/index.html
03-3553-5916
賃貸、売買、欠陥住宅、そのほか不動産に関するご相談を承っております。何時でもお電話ください。
Q1、マンション所有者が、マンションを売る際、マンション内駐車場の専用使用権も一緒に売却できますか。
Q2、専用使用権者が、所定駐車場に屋根を設置することはできますか
Q3、分譲時に駐車場付きでマンションを購入した人から、駐車場を取り上げ、抽選で他の入居者に平等に配分することはできますか
Q4、マンションを相続した場合、専有使用権も相続しますか
区分所有のマンションは、法律上、共用部分と専用部分に分かれます。
共用部分は、本来は、マンション所有者全員が利用できるはずですが、専用使用権が設定されている場合は、専用部分のように独占的に利用できます。
この専用使用権は、「区分所有権(マンションの所有権)に付随しているもの」と「管理組合との契約により発生しているもの」の二種類があります。前者は、区分所有の売買に付随して売買され、後者は、管理組合の管理に服します。
専用庭、バルコニー、ルーフバルコニーは前者であり、駐車場や貸倉庫は後者です。
Q1について
駐車場利用権は、専用庭、バルコニー、ルーフバルコニーと異なり、所有の売買に付随して売買されるものではありません。マンション所有者は、売却した段階で駐車場利用権を失います。
Q2について
駐車場利用権は、特定の区分所有者に車を駐車する専用の使用権を認めるにすぎず、それ以上のものではありません。管理組合の承認がない限り、認められません。
Q3について
管理組合の承認する限度で認められるという駐車場利用権の性質から、認めても理論的にはおかしくありません。ただ、所有者は、駐車場が利用できるという前提で、駐車場利用権付きの値段で購入しています。その他の所有者も、駐車場利用権はついていないという前提で購入しています。管理組合の決議で、駐車場利用権を奪うのは難しいと思います。ただ、その部分の固定資産税や光熱費などは、利用権をもたない組合員も負担しているわけで、この辺は、協議する必要があります。
Q4について
管理組合の約款によります。組合員が死亡した場合の駐車場利用権の規定があれば、その規定に従って処理します。規定がない場合は、駐車場利用権は、性質上、相続性を否定する理由はありませんから、相続人に相続されると考えられます。
なお、管理規約には「他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与」した場合は、駐車場利用権は失効する趣旨の規定がありますが、これは、通常の売買等を前提とした規定と考えられます。
[OMAKE]
初日を観戦した際の写真です。白鵬、ついに大記録をうちたてました!!
稀勢の里、もう少しなんだかけどなぁ 頑張ってもらいたい
写真は、クリックすると拡大します
明日は、ついに
「この相撲一番にて千秋楽にござります~」
大阪場所は、稀勢の里に躍進してもらいたいですねぇ
にほんブログ村
図解で早わかり 借地借家 法
森公任 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3945
三修社 定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「賃貸借契約を締結すると、貸主と借主は長期間にわたってつき合うことになります。
長期の契約の間に貸主と借主との間でトラブルが生じてしまう可能性は決して低くありません。
本書は、借りる側、貸す側のどちらの立場からも必要となる借地借家法の基本事項を中心に解説しています。
賃貸借契約においてしばしばトラブルになりやすい、敷金・賃料・必要費・有益費といった金銭がらみの問題は、図表を使いながらわかりやすく説明しました。
「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任 , 森元 みのり共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
(楽天ブックのベストセラーで、大学のテキストとしても広く利用されています)
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」
http://www.mori-law-office.com/fudousan/index.html
03-3553-5916
賃貸、売買、欠陥住宅、そのほか不動産に関するご相談を承っております。何時でもお電話ください。
Q1、マンション所有者が、マンションを売る際、マンション内駐車場の専用使用権も一緒に売却できますか。
Q2、専用使用権者が、所定駐車場に屋根を設置することはできますか
Q3、分譲時に駐車場付きでマンションを購入した人から、駐車場を取り上げ、抽選で他の入居者に平等に配分することはできますか
Q4、マンションを相続した場合、専有使用権も相続しますか
区分所有のマンションは、法律上、共用部分と専用部分に分かれます。
共用部分は、本来は、マンション所有者全員が利用できるはずですが、専用使用権が設定されている場合は、専用部分のように独占的に利用できます。
この専用使用権は、「区分所有権(マンションの所有権)に付随しているもの」と「管理組合との契約により発生しているもの」の二種類があります。前者は、区分所有の売買に付随して売買され、後者は、管理組合の管理に服します。
専用庭、バルコニー、ルーフバルコニーは前者であり、駐車場や貸倉庫は後者です。
Q1について
駐車場利用権は、専用庭、バルコニー、ルーフバルコニーと異なり、所有の売買に付随して売買されるものではありません。マンション所有者は、売却した段階で駐車場利用権を失います。
Q2について
駐車場利用権は、特定の区分所有者に車を駐車する専用の使用権を認めるにすぎず、それ以上のものではありません。管理組合の承認がない限り、認められません。
Q3について
管理組合の承認する限度で認められるという駐車場利用権の性質から、認めても理論的にはおかしくありません。ただ、所有者は、駐車場が利用できるという前提で、駐車場利用権付きの値段で購入しています。その他の所有者も、駐車場利用権はついていないという前提で購入しています。管理組合の決議で、駐車場利用権を奪うのは難しいと思います。ただ、その部分の固定資産税や光熱費などは、利用権をもたない組合員も負担しているわけで、この辺は、協議する必要があります。
Q4について
管理組合の約款によります。組合員が死亡した場合の駐車場利用権の規定があれば、その規定に従って処理します。規定がない場合は、駐車場利用権は、性質上、相続性を否定する理由はありませんから、相続人に相続されると考えられます。
なお、管理規約には「他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与」した場合は、駐車場利用権は失効する趣旨の規定がありますが、これは、通常の売買等を前提とした規定と考えられます。
[OMAKE]
初日を観戦した際の写真です。白鵬、ついに大記録をうちたてました!!
稀勢の里、もう少しなんだかけどなぁ 頑張ってもらいたい
写真は、クリックすると拡大します
明日は、ついに
「この相撲一番にて千秋楽にござります~」
大阪場所は、稀勢の里に躍進してもらいたいですねぇ
にほんブログ村
図解で早わかり 借地借家 法
森公任 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3945
三修社 定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「賃貸借契約を締結すると、貸主と借主は長期間にわたってつき合うことになります。
長期の契約の間に貸主と借主との間でトラブルが生じてしまう可能性は決して低くありません。
本書は、借りる側、貸す側のどちらの立場からも必要となる借地借家法の基本事項を中心に解説しています。
賃貸借契約においてしばしばトラブルになりやすい、敷金・賃料・必要費・有益費といった金銭がらみの問題は、図表を使いながらわかりやすく説明しました。
「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任 , 森元 みのり共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
(楽天ブックのベストセラーで、大学のテキストとしても広く利用されています)
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」
PR