ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記
森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。
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http://www.mori-law-office.com/fudousan/index.html
03-3553-5916
賃貸、売買、欠陥住宅、そのほか不動産に関するご相談を承っております。何時でもお電話ください。
分譲用居住用マンションの管理規則には、ほとんど全て、「専有部分は住居使用のみを認める」という規制があります。
それでは、以下の行為は、「専有部分は住居使用のみを認める」という管理規約に違反するでしょうか
Q1部屋をベニヤ板で細かく仕切って、安価で一日単位で住居として賃貸する行為
Q2税理士事務所を開く行為
ほとんどの分譲マンションでは、国土交通省の標準管理規約にならって、管理規約で「住居部分の使用方法を専ら住居として使用する」ように制限しています。これは区分所有者自らが居住することに限らず、賃貸借契約に基づく賃借人なども含まれます。
それでは、住居ならば何でも問題はないのか(Q1)
住居以外なら必ず駄目のか(Q2)
結構、実務では、問題になります。
これは、なぜ、管理規約にて住居部分の使用方法を専ら住居として使用するように制限しているのか、その趣旨を考える必要があります。
ヒントは、国土交通省の標準管理規約の上記文言に関するコメントにあります。同コメントでは、「住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する」とされています。
このコメントを分析すると
(1)生活の本拠としていること
(2)生活の本拠であるための必要な平穏さを保っていること
が、住居としての使用に制限する趣旨であることがわかります。したがって、この二点さえ確保できるならば、その使用は認めるべきだし、この点が確保できないなら住居であっても認めるべきではありません。
そこから制限が加えられる基準としては、「世間一般の常識として、自分の住居なら、守るであろう通常のルール」ということになります。
したがって設問(1)のように、不特定の人が出入りするような使用は、自分の住居としての使用とはいえません。設問(1)のような場合は、居住としての利用であっても、自分の住居としての通常の利用とは言えませんから、管理規約に違反することになります。
設問のように極端な事例でなくとも、例えば、ウイークリーマンションとしての使用は、一時的な滞在手段であり、不特定の入居者が頻繁に入れ替わることを前提としていますから、管理規約に違反することになります。
一方、短期賃貸借での入居は、短期とはいえ、その間は、自分の住居としての使用ですから、管理規約には違反しないことになります。
設問(2)の場合は、税理士事務所としての利用ですから、住居としての利用ではありません。しかし、多くの住宅では、その住居者が、部屋の一角を利用してお茶教室・お花教室・弁護士事務所・会計事務所などを行っており、これらは、慣行的にすでに住戸内でも営まれているものです。「世間一般の常識として、自分の住居なら、守るであろう通常のルール」に違反しているとはいえません。
したがって、税理士事務所としての利用は、居住者の生活の拠点となっていれば自宅を兼ねた事務所として、管理規約に違反するとは言えません。
ただ、弁護士事務所や税理士事務所なら、必ずOKかというと、やはり、個人的で小規模な経営に限られます。大きいマンションの一室に多数の弁護士や事務員が出入りするとなると、管理規約違反の問題が生じます。
これに対し、たとえば、マンションの一室で風俗産業を営む行為や暴力団事務所としての利用などは、「世間一般の常識として、自分の住居なら、守るであろう通常のルール」に違反していることは明白であり、管理規約違反となります。
[OMAKE]
昨年暮れ、伊豆シャボテン公園に行ったときの写真です。
カピパラ君が、気持ちよさそうに露天風呂に入っています。写真はクリックすると拡大します。
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図解で早わかり 借地借家 法
森公任 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3945
三修社 定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「賃貸借契約を締結すると、貸主と借主は長期間にわたってつき合うことになります。
長期の契約の間に貸主と借主との間でトラブルが生じてしまう可能性は決して低くありません。
本書は、借りる側、貸す側のどちらの立場からも必要となる借地借家法の基本事項を中心に解説しています。
賃貸借契約においてしばしばトラブルになりやすい、敷金・賃料・必要費・有益費といった金銭がらみの問題は、図表を使いながらわかりやすく説明しました。
「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任 , 森元 みのり共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
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「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
(楽天ブックのベストセラーで、大学のテキストとしても広く利用されています)
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
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さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」
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が、住居としての使用に制限する趣旨であることがわかります。したがって、この二点さえ確保できるならば、その使用は認めるべきだし、この点が確保できないなら住居であっても認めるべきではありません。
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したがって、税理士事務所としての利用は、居住者の生活の拠点となっていれば自宅を兼ねた事務所として、管理規約に違反するとは言えません。
ただ、弁護士事務所や税理士事務所なら、必ずOKかというと、やはり、個人的で小規模な経営に限られます。大きいマンションの一室に多数の弁護士や事務員が出入りするとなると、管理規約違反の問題が生じます。
これに対し、たとえば、マンションの一室で風俗産業を営む行為や暴力団事務所としての利用などは、「世間一般の常識として、自分の住居なら、守るであろう通常のルール」に違反していることは明白であり、管理規約違反となります。
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